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2016年09月27日
3日前
公開日時: 2016年10月02日 21時29分54秒
朝からパチ屋へ。今日も海ジャパン甘。昨日以上に死んだ。通常時も死ぬほど當らないしST中も當らない。400超えハマリとかST中の當りが1/27とか。酷過ぎる。海ジャパンのミドルも打つてみたがこれまた800近くハマつて終了。昨日から急激に運が惡い。どうなつてゐるんだ。しばらく行くのはやめておかう。もう法令の條文を讀むのも飽きた。
氣附けば試驗の3日前。30日が試驗だと思ひ込んでゐるが、あまり自分を信用しない方が良い。まさかもう終つてゐるなんてことはないだらうが、念のため確認しておいた方が良い。といふわけで、調べてみた。30日で間違ひ無い。9時からだが、説明があるので8時40分までに受附を濟ませろと書いてある。電車の時間も調べておかう。去年と同じく名鐵小牧線と地下鐵名城線で行く。地下鐵は頻繁に來るから良いが、名鐵の小牧線は單線區間があるせゐで本數が少なめ。時間を調べずに適當に行くのはリスクが高過ぎる。西可兒を7時28分に出るやつで行くと平安通に8時17分に着き、地下鐵名城線に乘り換へて8時半頃に着く。徒歩5分。これがギリギリ。ウンコしたくなつたら間に合はないパターン。もう1本前だと西可兒を7時17分に出る電車で平安通に8時2分着。8時4分か7分の地下鐵で8時20分頃に試驗の部屋まで行ける。ウンコしたくなつても大丈夫なパターン。これにするか。7時17分の電車に乘るといふことはどんなに遲くても7時には家を出る必要がある。7時に出るとかなり全力に近い感じになるので腹にダメージが來て大變なことになるかもしれない。manacaの殘高がほぼゼロなのでチャージする時間も要る。6時50分頃に家を出るのが良いだらうか。といふことは6時半より前に起きる必要がある。無理。去年の日記を讀んでみると、5時55分にアラームをセットして起きたらしい。全く同じ7時17分の電車で行つたやうだ。見事にウンコに苦しめられて危ないところだつた。今年も危ないかもしれないが、その電車で間に合つたといふ實績があるので今年も同じ電車で行くことにしよう。しかし犬山から平安通まで凄まじい滿員電車なんだよな。小牧原で客が結構降りるが、それでも座れるかどうかは分からないほどの滿員。暗い未來しか見えない。早朝からそんなに體力を消耗して夕方までもつのか。やるしかねえだろ。無駄に過酷な試驗だよな。時間配分が明らかにをかしいんだよ。試驗内容を考慮した時間割ぢやないんだよ。運輸局の職員の勞働時間に合はせて組んであるからかなり無理があるんだよ。 なんか今頃になつて筆記試驗免除して貰へば良かつたかもしれんなんて思ひ始めてゐる。
去年の筆記試驗の日の日記を激しく讀んでしまつた。試驗問題は讀んでゐないが膨大な時間を浪費した。そんな暇があつたら勉強しろよ。既に去年よりは高得點取れるところまで來てゐるだらうけどまだ足りない。滿足できる點數はまだ取れない。明日明後日はパチ屋へ行かない。過去問全力。とか言つて爆睡したりするんだらうな。去年は試驗翌日に日間賀島旅行があつたから試驗後速攻歸宅だつたが、今年は試驗後にギターの絃を買ひに行く。もうストックが無い。ついでにデカい本屋で面白さうな本が無いか見て來る。最近全然讀書してゐない。6月末の時點で今年の讀書册數が100册だつたのに9月終了間際でまだ109册つてどういふことだよ。しかも今月は讀了ゼロだ。電子書籍もクーポンを使用しないと勿體無いから無駄にコツコツ買つてゐるが、最近はパチ屋では試驗科目の法令しか讀んでゐないのでどんどん溜まつて行く。
去年と全く同じことを繰り返し言ふのも情けないが、相變らず國土交通省海事局と地方運輸局の所掌事務が憶えられない。去年の日記に法令から拔き出してまとめたのがあつたはずだと思つて探してみた。2015年9月20日の日記にあつた。やはり憶えられる氣がしない。例へば水上運送事業に關することを見ても複數の課に出て來る。水上運送事業の何がどの課なのかとか細かく憶えられる氣がしない。地方運輸局はまだいい。過去問を見ても、海事振興部か海上安全環境部かといふ區別しか出てゐない。海事振興部内にも海上安全環境部内にも大量に課があつて、各運輸局によつて微妙に違つたりして死ぬほど鬱陶しいが、そこまで細かいことは聞かれない。2つの部のどちらかといふことだけ憶えれば良いので地方運輸局の所掌事務は何とかなりさうに思へる。本省海事局の所掌事務が死ぬほど厄介だ。どうせ3點か4點と思つて捨てるといふ選擇肢も、合格のみを目指す人ならアリだらう。俺は意味も無くもつと高いところを目指してゐるので捨てるわけにはいかん。平均點を上げるとあまり勉強してゐない受驗者の迷惑になる。試驗を受ける人數がかなり少ないのでほんの何十人かが全力出すだけでかなり平均も上がつてしまふだらう。受驗者の平均點が6割に滿たない場合は6割で合格。超える場合は平均以上で合格。過去に平均が6割を超えたことは無いやうなので、6割取ればまづ合格できる。6割附近にゐる奴は他の受驗者が無駄に深く勉強してゐないことを祈るのかもしれないが、普通に7割取るぐらゐ勉強すれば良いだけ。そんな難しい試驗でもないんだから。
↓國土交通省組織令、海事局の所掌事務。
- 総務課
- 海事局の所掌事務に関する総合調整に関すること。
- 海事局の所掌事務に関する総合的な政策の企画及び立案並びに海事局の所掌事務に関する政策の調整に関すること(安全政策課及び海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 水上運送事業及び造船に関する事業に関する財務に関すること。
- 水上運送事業及び造船に関する事業に関する税制に関する調整に関すること。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第七号 及び第八号 の業務並びにこれらに附帯する業務に関すること。
- 海事代理士に関すること。
- 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
- モーターボート競走に関すること。
- 海技士国家試験、小型船舶操縦士国家試験、締約国資格証明書の受有者の承認のための試験、水先人試験及び船員の資格の認定のための試験の試験問題の作成及び試験の執行に関すること。
- 交通政策審議会海事分科会の庶務に関すること。
- 前各号に掲げるもののほか、海事局の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
- 安全政策課
- 船舶の航行の安全の確保に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 海事局の所掌に係る危機管理に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 水上運送事業に係る輸送の安全の確保に関すること。
- タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約並びに油による汚染損害の補償のための国際基金に関すること。
- 船舶の施設に関する船舶の安全に関する基準の設定に関すること。
- 船舶の安全に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
- 船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する制度に関する企画及び立案に関すること。
- 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び船内規律に関する監査に関すること。
- 船員労務官の行う事務の監察に関すること。
- 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること(船員政策課及び海技課の所掌に属するものを除く。)。
- 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法第五条第五号 及び第六号 に規定する調査に対する援助に関すること。
- 海洋・環境政策課
- 海事局の所掌事務に関する海洋の開発及び利用に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 海事局の所掌事務に関する環境の保全に関する総合的な政策の企画及び立案並びに調整に関すること。
- 海事局の所掌事務に関する技術に関する基本的な政策の企画及び立案に関すること。
- 水上運送(水上運送事業によるものを含む。次号及び第百五十条第二号において同じ。)に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する基準の設定に関すること。
- 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標の基準の設定並びにこれらの設備等に関する検査制度の企画及び立案に関すること。
- 国立研究開発法人海上技術安全研究所の組織及び運営一般に関すること。
- 船舶に関する原子力の利用に関すること。
- 海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関する制度の企画及び立案に関すること。
- 船員政策課
- 船員に係る事務に関する基本的な政策についての企画及び立案に関すること。
- 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境、福利厚生及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 船員災害防止協会の行う業務に関すること。
- 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること。
- 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員に係るものに関すること(海技課の所掌に属するものを除く。)。
- 船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保に係る外国船舶の監督に関すること。
- 外航課
- 外航に係る運送及び外航に係る船舶運航事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 船舶貸渡業(内航海運業の用に供する船舶に係るものを除く。)、海運仲立業及び海運代理店業の発達、改善及び調整に関すること(総務課及び安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 日本船舶以外の船舶について日本各港間の運送及び不開港場への寄港の特許に関すること。
- 海運に関する国際協定に関すること。
- 内航課
- 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 航路補助金に関すること。
- 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法 の施行に関すること(道路局及び船員政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 船舶産業課
- 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 船舶並びに船舶用機関、船舶用品、造船に関する施設、船舶の用に供する鉱工業品その他船舶に係る鉱工業品、鉱工業の技術及び構築物の工業標準に関すること。
- 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の行う独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第十二条第一項第九号 から第十三号 までの業務及びこれに附帯する業務に関すること。
- 造船に係る国際協力に関すること。
- 検査測度課
- 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること(安全政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限り、海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 の規定による海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、揮発性物質放出防止措置手引書、二酸化炭素放出抑制航行手引書及び二酸化炭素放出抑制指標に関すること(海洋・環境政策課の所掌に属するものを除く。)。
- 小型船舶検査機構の行う業務に関すること。
- 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
- 船舶の航行の安全の確保及び海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること(他課の所掌に属するものを除く。)。
- 海技課
- 船員の教育及び養成、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること(総務課の所掌に属するものを除く。)。
- 船舶の航行の安全の確保に係る外国船舶の監督のうち船舶の乗組員の資格に係るものに関すること。
↓地方運輸局組織規則、所掌事務。
- 海事振興部
- 船舶運航事業者の行う貨物の運送に係る貨物利用運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 水上運送及び水上運送事業の発達、改善及び調整に関すること(海上安全環境部の所掌に属するものを除く。)。
- 港湾運送及び港湾運送事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 海事代理士に関すること。
- 海事思想の普及及び宣伝に関すること。
- 造船に関する事業の発達、改善及び調整に関すること。
- 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関すること。
- モーターボート競走に関すること。
- 船員の最低賃金及び福利厚生に関すること(労働条件の監査に関することを除く。)。
- 船員の失業対策及び船員の職業の紹介、職業の指導、職業の補導その他船員の労務の需給調整に関すること(監査に関することを除く。)。
- 船員の教育及び養成に関すること。
- 海上安全環境部
- 海洋汚染等(海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十六号)第三条第十五号の二 に規定する海洋汚染等をいう。以下同じ。)及び海上災害の防止に関すること。
- 旅客定期航路事業(対外旅客定期航路事業を除く。)及び旅客不定期航路事業に関する許可及び認可に係る安全上の審査に関すること。
- 船舶運航事業の用に供する船舶の運航の管理に関する監査及び指導その他船舶運航事業に関する輸送の安全の確保に関する監督に関すること。
- 水上運送(水上運送事業によるものを含む。)に係るエネルギーの使用の合理化に関すること(船舶の施設に関するものに限る。)。
- タンカー油濁損害賠償保障契約及び一般船舶油濁損害賠償等保障契約に関すること。
- 船舶のトン数の測度及び登録に関すること。
- 船舶の安全の確保並びに船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関すること。
- 船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び災害補償、船内規律並びに船員手帳に関すること(海事振興部の所掌に属するものを除く。)。
- 船員の労務の需給調整に関する監査に関すること。
- 海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関すること。
- 船舶の航行の安全の確保、船舶の乗組員の適正な労働環境及び療養補償の確保並びに海洋汚染等の防止に係る外国船舶の監督に関すること。
- 運輸安全委員会の行う運輸安全委員会設置法 (昭和四十八年法律第百十三号)第五条第五号 及び第六号 に規定する調査に対する援助に関すること。
今年は民法も條文を全部聽いた。讀んではゐない。YouTubeに民法の讀み上げ動畫があつたのでそれをMP3化してダウンロードしてICレコーダーに入れてパチ屋で3倍速で何度か聽いた。3倍速でも恐ろしく時間が掛かるんだよな。1044條だつたか?誰がそんなの讀むんだよ。條文素讀なんて眞面目にやつたら大變だぞ。行政書士試驗の時ですら民法條文がどうなつてゐるか全貌を全く知らなかつた。今年は全貌を薄つすらと知つたが、それでも民法滿點は死ぬほど難しいだらうから8點を目指してゐる。判例には一切手をつけてゐない。去年は憲法も民法も條文の知識しか出なかつた。去年から組み合はせ問題になつてマグレ正答率を下げた分だけ問題そのものの難しさを下げたんだらうと思ふ。今年も同じなのではないかと思つてゐる。判例が出ても多少は行政書士試驗の頃の知識も殘つてゐるだらうし、適當に對應できるだらう。ところで今思つたんだが、俺の目標は何だつたか。結局まともに目標設定せずにここまで來たのではないか。8割を目指すんだつたか?なんかもうどうでも良くなつて來てゐるが、やれるだけのことはやる。3年前ぐらゐから少し難化してゐるから全體で9割取るのは困難だらう。最初から9割目指して全力でやれば可能だつたかもしれないが、今からではもう無理。8割すらキツいかもな。結局ほとんど眞面目に勉強しないままここまで來てしまつた。去年よりはできるはずだけどどうなるか分からない。まさか不合格なんてことはあり得ないだらうが、寢坊するとかウンコが漏れるとかの事故はあり得る。緊張して來た。良いね、この感じ。日常ではなかなか味はへない。やはり筆記免除して貰はなくて良かつたな。普通はやはり免除して貰ふものなんだらうか。俺の場合はやはりどう考へても受驗料が安くなるのでない限り免除なんて選擇はあり得ない。絶對もう1囘受けた方が面白いし。これでまさかの筆記不合格といふネタみたいな展開になつてもそれはそれで面白い。免除して貰ふとどこにも面白い部分が無いと思ふんだよな。面白さなんかどうでも良いといふ人とは分かり合へない。
(1.0)Anniversary song、fake、MIRAI、turning、トウダイモトクラシー、pain、SHINE、BANZAI、波、ALL-OUT ATTACK、ultra soul [Alternative Guitar Solo ver.]、アクアブルー、BURN -フメツノフェイス-、SPLASH!、LOVE PHANTOM、STAY GREEN 〜未熟な旅はとまらない〜。
ギター練習65分、スクワット250囘、ハギ250囘、讀書21ページ。
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