海の近くに住みたい
最終更新日: 2015年10月26日 21時54分06秒
5時55分に携帶電話のアラームがけたたましく鳴り響く。うるせえ!!何度止めても5分置きに鳴る。分かつてゐる。起きねばならん。なるべく早く起きた方が良い。今日は試驗。家を出る前に少なくとも國土交通省組織令と地方運輸局組織規則の所掌事務の部分を見ておきたい。結局國土交通省設置法が不完全なまま當日を迎へてしまつてゐる。ボケ防止のための腦トレとしての資格試驗、第何彈でせうか。今囘は海事代理士。2007年12月、スタジオBELLの忘年會翌日にMIDI檢定3級を受けたのが始まり。そこからしばらく期間が空いたが、2010年春から毎年何か試驗を受けてゐる。だがボケ防止の效果を一切實感できずにゐる。今日の試驗は朝9時から夕方5時までといふ地獄の長時間試驗。大學入試センター試驗を思ひ出すな。センターは2日連續だからこれよりさらにキツいけどな。結局、6時20分頃に起きたが死ぬほどつらかつた。さて、今日の日記を讀破できる人間が1人でもゐるんだらうか。
7時17分の電車に乘る計劃。試驗は9時からだが、事前に説明等があるので8時40分までに出頭するやうにと受驗票と一緒に送られて來た紙に書かれてゐた。場所は中部運輸局。名古屋市役所の近くにある名古屋合同廳舍第一號館といふ建物だ。市役所驛から100mほどらしい。市役所驛に8時20分頃までに着けば良いだらう。少し餘裕を持たせて8時15分くらゐが良いだらうか。といふことで調べた結果、名鐵で西可兒驛7時17分の電車がベストといふことになつた。それより前の電車だと早過ぎるし1本遲くするとアウトだ。何かあると困るのでもう1本早い電車で行くべきなのかもしれないが、起きれるわけが無いし、起きれても後半眠くなつて夕方の試驗科目が大變なことになる。何とか豫定通り7時17分の電車に間に合ふ時間には起きれた。だが眠過ぎる。死にさうだ。コーヒーを飲んでから、20日の日記に書いた國土交通省組織令と地方運輸局組織規則の所掌事務のところを讀む。ああ、無理です。憶えられる氣がしない。何故かここだけ異常に憶えられない。他の科目でもつと憶えにくさうなものもいくらでもあるのに他ではあまり苦勞しなかつた。これだけ何故かどうしても憶えられない。どうなつてゐるんだらう。結局時間切れ。最初にアラームが鳴つた5時55分に起きれてゐたらもう少し違つたんだらうけど。ていふか、直前にそんなことを言つてゐるのがをかしい。いくらでもやれる時間はあつただらう。かういふところがダメ人間なんだ。人は成長しない。それよりも、コーヒーで胃腸を刺戟したせゐか、急激な便意に襲はれ始めてゐた。ウンコを屠つてからでも電車に間に合ふ時間だつたので便所でしつかりと放出して流し殺しておいた。これで安心。と思つたのだが、いつも通りの展開だ。死ね。
あっという間に陽が昇り あんまり眠れたような気がしない
できることは全部やった 無理やりそう思いたいだけ
準備は昨日のうちに濟ませてあるが、もう一度荷物を確認してから家を出る。外は雨。死ね。最近1週間ぐらゐ晴れてゐたのにかういふ日に限つて雨。宇宙は俺を恐れ過ぎてゐる。傘を差して弟の自轉車に乘つて驛へ。さかな檢定以來かな。B'zのライブの方が後だつたかな。まあどうでもいい。驛までは無事に着いた。朝は電車の本數が多いらしく、頻繁に踏切が鳴つてゐた。驛に着いてまづはmanacaに2000圓チャージ。切符を買ふ手間が省けると言つても毎囘チャージしてゐたらそんなに變らない。それにしても、朝のラッシュ時に電車に乘るのは何年ぶりだらう。大學以來だよな。今日は小牧線で平安通を拔けて名城線で市役所に行く。この時間帶の小牧線は初めてだ。大學時代はまだ上飯田と平安通が繋がつてゐなかつたと思ふ。名鐵で名古屋へ行くには犬山線しか選擇肢が無かつたはずだ。その時代だつたら小牧線は餘裕で座れたかもしれない。まあ開通してゐないなら小牧線に乘る意味が無いけどな。今は小牧線から名古屋市營地下鐵に入れるので犬山線と同じくらゐ混雜するかもしれない。座れれば良いが、座れなかつたら試驗會場に辿り着くまでに過勞死寸前状態だらう。今日は天氣が惡く、しかも濡れながら自轉車に乘つたせゐもあつてアホみたいに寒い。自販機でmanacaを使つて熱い罐コーヒーを買つた。懲りない奴だ。これが胃腸を刺戟して便意に繋がるのだ。何度苦しめば分かるんだらう。死ね俺。いや、死ぬな。お前らが死ね。
取り敢へず、西可兒から犬山はこの時間帶は絶對に座れない。大學時代の經驗から分かる。ここは期待してゐない。犬山から先だ。どうなるだらうか。犬山に着き、隣のホームに停まつてゐた平安通行きの電車へアホみたいに大勢の客がダッシュで乘り込んだ。あ、さういふ感じですか。7割は犬山線に乘つて小牧線はギリギリ座れるかどうかくらゐの感じかと思つてゐたが普通に超絶滿員電車。これは終點まで座れないパターンか。田縣神社前の近くに名古屋經濟大學がある。俺らの時代にはA判定以外を取ることが不可能とまで言はれた滑り止めの中の滑り止め的な大學。今は知らん。少子化の時代だからもつと樂勝な感じなんだらうけどどうでもいい。そこで大量の學生が降りて座れるかもしれない。と思つたが、ほとんど降りない。どころか逆にさらに大量に乘り込んで來る始末。全ての驛で乘客が増え續ける。どんどん壓死が近づく。さらに、ここら邊から便意が急成長し始めてゐた。罐コーヒーを飲んだことを死ぬほど後悔し始めてゐた。でもまだ大丈夫なはずだ。平安通までは耐へられる。いや、成長速度が急激にUPするかもしれない。暗い未來が見える。
やはり便意の成長速度が少しづつ増す。これはヤバいぞ。この便意の加速度はヤバいやつだ。鐵道會社は極惡なので改札の外に便所を設置してゐることが多い。便所に行くためには一度外に出てウンコ後に切符を買ひ直すことになる。さうやつて運賃を餘分に取るといふ極惡過ぎるやり方だ。稀に改札の内側に便所がある場合もある。デカい驛なら少し期待できる。でも小牧線は本數が少ない。確か單線區間があるので本數を増やせないんだらう。大きい驛といふと小牧だ。そこで降りてウンコしたとして、次の電車を待つと試驗に遲れるかもしれない。これは何としても平安通までは耐へる必要がある。しかし立つたまま慣性に逆らつて餘計な力が加はつたりするのは危ない。せめて座らせろ。でも座れる氣がしない。次に期待できる驛は味岡だ。確かその邊に日本ガイシがある。レインボーホールが今は日本ガイシホールになつてゐるが、さういふ施設に名前をつけることができる程度には大きい企業だ。ここらではかなりデカい企業だらう。伯父や從兄も働いてゐる。伯父はもう退職したか。とにかくデカい企業なので、電車通勤の客が大量に降りる可能性がある。で、味岡。ほとんど誰も降りません。それどころかさらに乘り込んで來ます。もうダメか。と思つたら何故か次の小牧原で結構降りた。小牧原に何かあるのか?日本ガイシは味岡ではなく小牧原だつたのかもしれん。實のところあまり知らん。まあどうでもいい。とにかく客がそこそこ多めに降り、しかも俺の目の前の奴が降りたので一瞬で座つた。助かつた。だが、どうする。次の小牧でウンコを屠るために降りるか、それともこのまま平安通まで行くか。もうかなりヤバい。小牧、小牧口、間内、牛山、春日井、味美、味鋺、上飯田、平安通。まだまだ長いぞ。1驛2分としても20分近く掛かる。もつと掛かる氣がする。耐へられるか?絶對無理。5分すら嚴しい感じだ。20分?不可能だ。途中下車するなら改札の内側に便所がある可能性が僅かでもある小牧だ。そこを過ぎたらもう平安通まで耐へる覺悟が要る。どうする。ここは重大な岐路だ。どう考へても平安通まで我慢するのは難しい。しかし折角座れたのに1驛で降りるのも損した氣分だ。次はもう絶對座れない。ウンコのために途中下車して試驗に間に合ふのかといふ問題もある。顏面蒼白になりながら小牧に到著。どうする。やるか。ここは勝負に出るか。いや、逃げるべきか。ここで負けるやうならこの先の人生を無事に乘り切れるはずが無い。負けるわけにはいかん。平安通まで耐へる。本當にできるか?ドアが閉まつた。本當に良かつたのか?眞夜中にフェリーから海に飛び込んで俺はまだ助かる!と言つてゐるやうな状態なのではないか。既に近い將來の凄慘な死が確定してゐるのではないか。もう遲い。人生はやり直せないのだ。選んだ道を全力で突き進め。勝てば良いんだらう?かうでなくては面白くない。人生はもうダメだと思つたところからが勝負なのだ。もうダメだといふところから本當の死は意外と距離があるものだ。もうダメだと思ふところまでは誰でもできる。だからそこまでは頑張つたうちには入らない。そこからどれだけ餘分に頑張れるかで人生は決まるのだ。
電車の中で試驗の勉強をするつもりでゐたんだが、もう全然そんな餘裕は無い。死なないことに全エネルギーを集中する。なんで俺がこんな目に遭はねばならんのだ。何故電車に乘ると超高確率で便意に苦しめられるのか説明してみろ。クソが。もはや梅干を想像して唾液が出るのと同じ状態だ。パブロフの犬。電車が怖い。何故か電車に乘るとウンコがしたくなる。それによつて、今Debugでレコーディング中の「Anniversary song」の假詞「鐵道會社の陰謀」ができた。俺の假詞は全て却下されてAge君が作り直すことになるんだけどな。「愛キュンの世界」もバンドメンバーに公開後最初の練習時には既に「turning」として生まれ變つてゐた。恐れ過ぎだらう。これからもどんどん凶惡な歌詞を量産しますよ。俺は歌はないからいくらでも無責任に適當にやれる。まあそんなことはいい。小3の頃まで住んでゐた場所の近くの間内の驛を過ぎた。一瞬たりとも外の景色など見てゐない。前は隙間も無い壓死寸前なほどの超滿員。後ろの窗を振り返るやうな動きをすれば電車がウンコで滿たされる。あと何驛だ?間に合ふのか?どんどんどんどんキツくなつて行く。これはマジでヤバいかも。2008年8月31日を思ひ出す。種子島滯在中、屋久島に行くために島間港を目指して從弟の原付に乘りながら猛烈な便意と戰つてゐた。島間港が冥王星よりも遠く感じた。あの時が近年最強のピンチだつた。今囘もそれに近い。驛と驛の間とかで事故や故障で電車が止まつたら全てが終るぞ。時間通りに終點まで辿り着いても危ないのに途中で何かあつたら絶對死ぬ。もしさういふことになつたらどうなるんだ。考へたくもない。しかしさうやつて命を落とす人間が毎日日本のどこかで結構な數發生してゐるはずだ。完全終了した場合、事後の處理はどうすれば良いんだらう。負けない前提の人生設計だから負けた時のことなんか考へる必要は無い。だがこの調子だと今後の人生で高確率でやらかしてしまひさうでもある。そんな日がいつか來るんだらうか。想像するだけで泣きさうになる。
一旦治まつてしばらくして第2波が來るといふパターンもある。そのパターンになれば第2波の前に便所に辿り着ける。しかしさう上手くは行かない。第1波が終局に向けて着實に成長し續ける。味美。味鋺。もう少し。あと2驛。ここまで耐へただけでも奇蹟。やはり「もうダメ」から先、意外と長く耐へられるのだ。何事も「もうダメ」「もう限界」程度でやめてしまふ奴には明るい未來など無いのだ。もう少しだ。平安通に辿り着けても便所まで辿り着けるかどうか分からん。辿り着けてもウンコ部屋が滿室だつたら終る。まだまだ越えるべきハードルがアホみたいにある。もう試驗のことなんか1ミクロンも頭に無かつた。上飯田。あと1驛。腸が破れるぞボケが。早くしろ。早くしろ。全員死ね。助かりたい。死ぬわけにはいかん。油斷すると神ごときゴミに懇願してしまひさうになる。俺を苦しめてゐる張本人が神なのに。命乞ひをすればするほどあのバカを喜ばせることになる。宇宙も神も今すぐ苦しんで死ね。俺は絶對に屈服しない。必ず奴等を苦しめて殺す。生まれて來たことを後悔させてやる。逆に俺が奴等の命乞ひを踏み躙つて壓倒的征服感に打ち震へながら勝利するのだ。かういふピンチの時に縋るべきは神ではない。ゑりりんだ。ゑりりんの優しい笑顏を思ひ浮かべろ。B'zのARIGATOを心の中で高らかに歌ふ。思うのは君のことで それだけでいい 扉をあけてみよう
・・・ダメだ。扉は開けるな。便所のドアはいくらでも開け。でも俺のドアは開くな。殺すぞ。助けてゑりりん!
平安通に到著。早くドア開け。俺のドアが開くぞボケが。早くしろ。お前ら早く降りろ。邪魔だ。トロトロ歩くな。道を開けろ。大變なことになるぞ。お前らも卷き込まれるんだぞ。エスカレーターが遲い。死ね。全員死ね。エスカレーター上がつてすぐの場所に便所マークが見える。もうすぐだ。あと少し。今の俺に指一本でも觸れたら俺もお前も死ぬぞ。笑はせても脅かしても死ぬぞ。俺自身が諦めてもお前ら全員死ぬぞ。今の俺は世界で最も凶惡な爆彈だ。簡單に大慘事を引き起こせるぞ。いいのか?殺すぞ。エスカレーターを脱出。どけ。死ね。俺は今どんな顏をしてゐるんだらう。便所へ。殺すぞ。ウンコ部屋に空室あり。勝つた!!いや、まだだ。殺すぞ。ここまで來てズボン脱ぐのに手間取つて死ぬ可能性もある。お前らが死ね。最後の最後まで油斷するな。全員死ね。ボケ。殺すぞ。死ね。俺以外全員ウンコ漏らせ。ウンコ部屋へ滑らかに飛び込み、心の中で絶叫しながら勝利した。人生に、勝利した。こんなに俺を苦しめたウンコは小さい茶碗一杯分ぐらゐの量だつた。こんな少量のウンコで人生を終らせることもできるんだ。これほどの威力。人類の無力さを痛感せざるを得ない。死ね。念入りに放出して流し殺し、悠然と便所を出る。疲勞困憊。マジで疲れ果てて動く氣力も無い。もう8時20分。市役所驛まで10分ぐらゐ掛かるだらうか。多少餘裕があるはずだつたのに死ぬほどギリギリな感じぢやないか。危ないな。小牧線で途中下車してゐたら遲刻確定だつたな。もういいんだ。俺は勝利した。ゑりりんに襃められるべきである。
名城線に乘り換へ。間違つてナゴヤドーム方面のホームに行つてしまつたが氣附いて戻つた。丁度電車が出たところだつた。間違へなければ今の電車に乘れたのにと思ひつつも死ぬほどの滿員電車を見てあれに乘らなくて良かつたとも思つた。結局滿員電車に乘ることになるんだけどな。無事に市役所驛に着いたが8時33分ぐらゐ。超ヤバい。5番出口から出て100m。5番出口が遠い可能性もあると思つて焦つたが、すぐ近くにあつた。しかも出てから100mも無い場所に合同廳舍はあつた。いや、100mあるのかな。都會は建物も道路もデカいから感じ方が違ふのかもしれん。建物に入り、ロビー中央の案内所みたいなところを見たら海事代理士試驗は9階だと書いてあつた。エレベーターで9階へ。間に合つたがかなりギリギリ。8時38分ぐらゐ。だがここでまたしても便意が再發。あれだけ念入りに流し殺したのにまだ來るのか。部屋の入り口にテーブルが置いてあつて受付の人が座つてゐた。もうギリギリの時間だし目が合つてしまつたので今さら便所へ行くこともできん。ヤバいかもしれんと思ひつつも受驗票を渡す。受驗者名簿と受驗票を照合して俺の名前のところにチェックされる。座席表が近くに掲示されてゐて、それを見て自分の席に座るやうに言はれた。名古屋なんていふ大都市での試驗なのに異常に受驗者が少ない。試驗會場は日本に數へるほどしか無い地方運輸局。中部運輸局の管轄は愛知・岐阜・三重・靜岡・福井。何故福井が北陸信越運輸局の管轄ぢやないのか意味が分からないが、北陸信越でも新潟まで行かねばならんから福井の人は可哀想だ。名古屋の方が樂なのかもしれんな。近畿地方のはずの三重が近畿運輸局ではなく中部運輸局なのも變だが、東海三縣は中部といふのが地元の感覺的に自然だからあまり違和感は無い。まあどうでもいい。とにかくそれだけの廣範圍から受驗者がこの1箇所に集まつて來て20人程度しかゐない。年に一度しか無い試驗なのに。しかも空席が多い。申し込むだけ申し込んで勉強してみたら無理つぽかつたから諦めたとか、來る途中でウンコが漏れてここまで辿り着けなかつたとか、色々事情はあるんだらうが、出席率は2/3程度。30人分ぐらゐの席があつて受驗番號のシールが机に貼つてあるが、實質20人ぐらゐだな。少な過ぎるだらう。俺はウンコが漏れたとしても受驗料を無駄にしないために意地でも試驗を受けるぞ。この會場にゐる人達は知らないだらうが、危ないところだつたんだぞ。激烈なウンコ臭が漂ふ部屋で試驗を受けるところだつたんだぞ。名古屋だけ合格率が極端に低いといふ地獄のやうな未來になるところだつたんだぞ。耐へ拔いた俺に感謝すべきだ。ここに來るまでの間に試驗なんかよりも遙かに凄いドラマが繰り廣げられたんだ。映畫に喩へればこれから始まる試驗などエンディングのクレジットを眺めるだけの不毛な作業だ。
それにしても受驗者の少なさが凄い。超レア資格なんだらうな。俺も海事代理士なんて聞いたことも無かつたしな。約半數が筆記試驗で不合格になる。口述試驗でも落ちる人がゐて、最終的に4割程度受かる。俺はどちら側だらうか。受かるはずだとは思ふがどうなるかは分からない。色んな資格試驗を受けてゐるが、毎囘どんな人が受けるのか輕くチェックしてゐる。海事代理士は壓倒的に男が多い。といふか、今年は中部では1人以外全員男。男だと思つた中に女がゐたらスマン。年齡層はまあほとんどが30代か40代だらう。たまに明らかに激しい年配の人が紛れ込んでゐる感じだ。これだけ少ないと俺みたいに遊びで受けてゐる人はまづゐないだらう。ほぼ全員この資格を必要としてゐる人達のはずだ。口述試驗が東京でしか行はれないので交通費も掛かる。遊びでやらうなんて醉狂な人間は俺以外まづゐない。30代40代でこれが必要になるのはどんな人だらうか。行政書士や司法書士や社會保險勞務士等の他士業の人が業務擴張のために受けるんだらうか。親が海事代理士でもうすぐ引退するのを繼ぐために受けるんだらうか。行政書士や司法書士や社勞士の人はまづ落ちないだらう。それらの試驗と比べたら完全にカスと言へるレベルの試驗だから。それでもトータルで半數以上落ちるといふことは、それほど他士業の有資格者はゐないのではないか。謎が多いな。
隣の席を見て焦つた。アホみたいに超分厚い六法全書みたいなやつ(たぶん海事關係專門のやつ)にビッシリと付箋を貼つてあるし螢光ペンを何色も使つてアホみたいに書き込んである。合格マニュアルも同樣にカラフルに激しく色々書き込んである。張り切り過ぎだらう。怖いな。俺なんか合格マニュアルに1文字も書き込んでないぞ。得點率60%で合格だが、受驗者の平均點が60%を超えた場合には平均點以上が合格になる。かういふ受驗者が少ない試驗では張り切つて勉強して來た奴が多い年は平均點が高くなる。ほんの10人か20人が本氣出すだけでもかなり平均が上がるのではないか。でもかうやつて一生懸命勉強してゐるやうな外觀の奴は得てして外觀だけなのだ。書き込むのに必死なだけで頭に入つてゐない。眞面目なだけで要領が惡い。中學高校の時にもよくゐただらう?物凄く一生懸命勉強してゐる感じなのに肝腎の成績は大したこと無い奴。作業量が多いだけで實質的な勉強量が少ないんだからできなくて當り前なんだけどな。ああいふ感じだらう。書き込む暇があつたら讀み込め。その方が時間を有效に使へるし優れた成果を出せる。「書かない勉強法」が最強だと俺は勝手に確信してゐる。書くと腕も疲れるしな。さて、隣の奴はどんな感じになるんだらう。合格發表が樂しみだよな。隣の机に貼つてある受驗番號をチラ見して記憶しておく。そんな餘裕無いだろ。俺が落ちさうなのに。いや、例年より難しくても6割未滿にはならないだらうから多分大丈夫なんだが、本番で緊張したり豫想以上の便意に苦しめられたりといふこともある。便意。どうしよう。暗い未來しか見えない。
45分頃から説明が始まつた。まあよくある説明だ。いつもと違ふのは、試驗終了後に模範解答が配られるといふこと。ただし、試驗が完全に終了する17時までは配布しない。4限目の科目が早く終つて退室したら17時までどこかで時間を潰さねばならん。問題用紙も持ち歸ることができるが、各時限終了時刻までは机の上に置いておかねばならん。途中退室する場合は問題用紙を机上に置いて出て、試驗終了後に持ち歸ることになる。荷物は足元に置いてはいけない。部屋の後ろに長いテーブルが竝べてあつて、荷物置き場になつてゐる。机の上には受驗票と筆記用具だけ。携帶電話等の電子機器は電源をOFFにして鞄に入れて後ろの荷物置き場へ。他に、8階に受驗者用の控室があるといふことと11階に賣店やレストランがあるといふことも説明された。早く終つて退室しても時間を潰すことができる。時間を潰すと言つても次の時限の科目の勉強をするんだけどな。何度も見直しして毎時限正解率を高めることを目指すか、多少正解率が下がるかもしれないが早めに出て次の時限の科目の勉強の時間を多くするか。戰略は人それぞれだが、過去問をやつた感じではそんなに時間が掛かる試驗ではないはずなので、膨大な時間が餘る。合間の休み時間に勉強できることもあつて、しつかり何ヶ月も勉強する必要は無いかもしれない。要領の良い奴だと2週間程度の勉強でもギリギリ合格できてしまふかもしれない。説明が終つてから試驗開始まで10分ほどあつたので、その間に便所へ。僅かなウンコを屠つて便意は解消できた。また來るかもしれんが、しばらく大丈夫なはずだ。しかし疲れた。もう疲勞困憊。もうダメだ。ここから夕方まで試驗受けるのなんか無理。でもやるしかない。この日のために1ヶ月やつて來たんだ。受かつても登録するつもりも無い。ただのボケ防止が目的。そんなことのためにここまでやるか。全力で樂しみ過ぎだらう。やるのとやらないのとどちらが面白いだらうか。考へるまでもないよな。「面白い」と「ラク」は違ふぞ。ラクな道を選べば確實に人生はつまらなくなる。役に立たなくても苦しくても、他人に哀れまれたり蔑まれたりしても、面白い方へ歩き續けろ。疲勞は激し過ぎて死にさうだが、テンションは上がつて來た。俺は勝つよゑりりん!!
試驗に入る前に、海事代理士について書いておかう。レア過ぎてほとんど誰も知らないだらう。海の司法書士とか海の行政書士とか言はれてゐるやうだ。船舶や船員や海上運送業・内航海運業・港灣運送事業等に關する登記・登録・許認可申請等を代行する仕事らしい。海事代理士法の第1條にかう書かれてゐる。別表第一第二もついでに引用する。
第一条 海事代理士は、他人の委託により、別表第一に定める行政機関に対し、別表第二に定める法令の規定に基づく申請、届出、登記その他の手続をし、及びこれらの手続に関し書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)の作成をすることを業とする。
- 別表第一 (第一条関係)
- 一 国土交通省の機関
- 二 法務局若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
- 三 都道府県の機関
- 四 市町村の機関
- 別表第二 (第一条関係)
- 一 船舶法(明治三十二年法律第四十六号)
- 二 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)
- 三 船員法(昭和二十二年法律第百号)
- 四 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)
- 五 船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和二十六年法律第百四十九号)
- 六 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)
- 七 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)
- 八 内航海運業法(昭和二十七年法律第百五十一号)
- 九 港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)
- 十 海上交通安全法(昭和四十七年法律第百十五号)
- 十一 造船法(昭和二十五年法律第百二十九号)
- 十二 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)
- 十三 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)(国際港湾施設に係る部分を除く。)
- 十四 領海等における外国船舶の航行に関する法律(平成二十年法律第六十四号)
- 十五 前各号に掲げる法律に基づく命令
海事代理士になるには、筆記試驗と口述試驗に合格する必要がある。受驗資格は無いので外人でも制限行爲能力者でも受けることができる。ただし未成年者や成年被後見人や被保佐人は合格しても登録できない。他に犯罪者や登録抹消者で一定期間經過してゐない人も登録できない。合格率は40%程度。法律資格にしては合格率が高いが、受驗者が異樣に少ないことから見て、ほとんどの人が本氣で資格を必要としてゐるからだらうと思ふ。ただ、それだけでなく難易度も低い。他の法律資格と違ひ、法的な思考力が一切問はれない。ほぼ暗記のみ。頭の良さが一切必要無いので、必要な分を暗記できれば馬鹿でも中學生でも受かるだらう。宅建程度のレベルだとよくネットでは言はれてゐるが、筆記のみに關して言へば宅建よりもだいぶ簡單だ。ただし、俺が今まで受けた中では日商簿記2級や第二種電氣工事士よりは難しい。漢檢準1級くらゐの難易度はあるだらう。油斷したりナメて掛かつたりすると餘裕で落ちる。俺は受かつても登録すらしないが、海事代理士といふ仕事は儲かるのかといふ點が氣になる人もゐるだらう。現に開業してゐる人のWebサイトやブログ等を眺めてみると、大體みんな同じやうなことを言つてゐる。「稼いでゐる人は稼いでゐる。超絶努力が必要。新規參入は死ぬほど困難。」まあ嚴しいやうだが、行政書士みたいに日本一食へない資格といふやうな言はれ方はしてゐないから、死ぬほど頑張れば普通のサラリーマンより稼げるやうにはなるのかもしれない。一般的に專業は困難なので、司法書士や行政書士等とセットでやるみたいだ。日本海事代理士會が發行してゐる合格マニュアルの冒頭に收入状況といふのが書いてあるので引用してみる。
収入については、地域ごとの物価の高低、経済的な事情により報酬額に差があり、一概にどのくらいの収入があるとはいえないが、外航船舶の大半が日本国の船籍を持たず、また、行政府による大幅な規制緩和が実施されたこと等もあって、業務の激減が顕著であり全体として収入が大幅に減少しているといえる。しかし、そうした厳しい状況の中においても、本人の努力によって業務を幅広くこなし収入の確保を図っている海事代理士も多数おり、海事法令の専門家として実務研鑚に励み、業務の適切かつ敏速な遂行、親切とサービス精神をもって委託者の期待に応えている海事代理士も多数いる。
つまり儲からないと。平成24年3月31日の時點で日本全國に登録濟み海事代理士は1511人しかゐないらしい。毎年合格者が補充されて行くのに業界全體の報酬は激減。多数
といふのがどの程度の人數なのか。先祖代々やつてゐる人が客を獨占してゐるやうな状況もあるだらうし、なかなか嚴しいと思ふ。
そんなわけの分からん資格試驗を俺が何故受けることになつたか。いつも通りただのボケ防止のための腦トレが目的だ。今年は面白さうなものをやると決めたが、殘り半年になり、選擇肢が急激に少なくなる中で必死に探してこれが目に留まつた。ただそれだけのこと。いづれ種子島に移住して釣り船を買ふといふ人生設計になつてゐる。その時に色々と役に立つかもしれないと思つたのもある。船の登記や登録、小型船舶操縱士免許の申請等、プロに任せるより自分でやつた方が面白いのではないかと。まあ總トン數20トン未滿の小型船舶には登記は不要なんだが。登録は船を買ふ時に店が雇つた專門家が勝手にやるのかもしれない。小型船舶操縱士の免許の申請等は小型船舶教習所で勝手にやつて貰ふことになるのかもしれない。自分でやるとすれば操縱士免許の更新ぐらゐか。金を貰つて他人のためにやるには試驗に合格して登録する必要があるが、自分のためにやるなら資格は必要無い。どの役所に申請すれば良いのかといふことだけ調べてあとはそこの役人に聞きながら自分で書類を書けば良いだけ。これは行政書士の業務も同じ。自分のことをやるなら資格は必要無いからググつて調べて色々自分でやつてみるのも面白いかもね。役人に聞いて教へてくれるとは限らないけどな。行政手續法の7條8條邊りに申請に關することが書いてあつたと思ふので、興味があるなら讀んでみればいい。うろ覺えだが、申請に不備があつた場合は、速やかに補正を求め、又は申請を拒否しなければならないといふ規定になつてゐる。申請を拒否する場合には理由を示さねばならんが、豫め公表された明確な基準を滿たしてゐないやうな場合は理由を付さなくても良い。確かそんな感じ。教示義務は無いから、書類の書き方を教へてくれるかどうかはその役所の人の氣分次第。クレーマーとか横柄な態度を取るゴミみたいな人間が増えてゐるから役所の人も揉め事を避けるために不當に理不盡なまでに親切に色々教へてくれるのではないかとは思ふけど。
といふわけで、割と適當な動機で受けることになつた。最初は宅建レベルだと騙されてゐたので、死ぬほどヤバいと思つてゐた。申し込んだのが8月25日。試驗日が9月25日。1ヶ月しか無い。宅建も別にそんなに難しいものではないが、1ヶ月といふ短期間ではかなり難しいのではないかと思ふ。頭が良い人はどうなのか知らんが、少なくとも俺は1ヶ月では嚴し過ぎる。2ヶ月あれば餘裕なんだが。宅建と同レベルだとすると70〜100時間程度の勉強が必要だ。1ヶ月でそれだけできるだらうか。70時間と見積もつても1日平均で2時間半。これは俺の人生で最も困難で最も多く勉強した行政書士試驗の時の勉強ペースを超える。行政書士の時は限界に近いと感じ、發狂しさうだつた。酒の量が劇的に増えて激しい現實逃避の日々だつた。あれよりも激しいペースで勉強できるだらうか。不可能ではないかもしれない。でもできる氣がしない。それでもやるしかないといふアホみたいに追ひ詰められた状況。本當に宅建レベルなら敗色濃厚。勝てる氣がしなかつた。でも70時間を目標に頑張つてみることにした。で、いつも通り1日も缺かさず毎日勉強するルール。勉強時間を分單位で毎日記録。人生は自分との勝負。逃げるわけにはいかない。勉強時間を毎日記録するといふルールにすれば自分自身から逃げられなくなる。いつものやうにその勉強時間の記録をグラフにして載せてみる。
日付 | 時間(分) |
---|---|
8月25日 | 53 |
8月26日 | 154 |
8月27日 | 78 |
8月28日 | 134 |
8月29日 | 142 |
8月30日 | 24 |
8月31日 | 146 |
9月1日 | 59 |
9月2日 | 84 |
9月3日 | 118 |
9月4日 | 97 |
9月5日 | 133 |
9月6日 | 160 |
9月7日 | 129 |
9月8日 | 154 |
9月9日 | 112 |
9月10日 | 126 |
9月11日 | 142 |
9月12日 | 43 |
9月13日 | 68 |
9月14日 | 43 |
9月15日 | 46 |
9月16日 | 51 |
9月17日 | 278 |
9月18日 | 147 |
9月19日 | 57 |
9月20日 | 74 |
9月21日 | 152 |
9月22日 | 56 |
9月23日 | 150 |
9月24日 | 289 |
9月25日 | 117 |
合計 | 3616分 (60時間16分) |
いつもは難易度を正確に知るため、又はどういふ内容をどの程度憶える必要があるのかといふことを知るため、最初の方で勉強時間が多めになる。「これはヤバい!間に合はん!!」と思へばそのまま最後まで猛勉強が續くことになるだらうが、これまでさういふ經驗は無い。これなら今から本氣出さなくても何とかなるだらうなんて甘く見て一旦勉強時間が減るのがお決まりのパターン。それでダラダラと1日平均1時間行くかどうかぐらゐのアホみたいにナメたペースで試驗範圍を1周した邊りで飽きてさらに勉強時間が減る中弛みモードに入る。そして試驗1週間前とかに急激に「もう間に合はん!!」とか言つて焦つて勉強時間が驚異的に増える。所謂ラストスパートだが、それがいつも常軌を逸した勉強時間になる。人間つてこんなに勉強できるものなの?といふぐらゐの凄まじさだ。最初からコツコツやつておけばギリギリになつてそんなに苦勞しなくても濟むのに。人は成長しない。しかし今囘は樣子が違つた。本氣でやらないと拙いだらうと最初から思つてゐたので、最初から結構多めの勉強時間だ。大學受驗の時に本氣で勉強してゐた人達から見れば1日2時間半とかカスみたいなものかもしれないが、俺には大變なことなのだ。でも開始から6日目にスタジオBELLのバーベキューがあつた。豫想通りそこで氣が拔けてしまつたが、豫想はできてゐたのでそこで無理して踏ん張つて復活しようと豫め考へてゐたこともあつて、その翌日は何とか盛り返した。だがやはり氣が拔けてしまつてその後數日間危ない状態になつた。だが終るわけにはいかん!!といふことで、いつもなら中弛みモードに入りさうなところから復活し、10日ほど安定して2時間勉強する日が續いた。俺には珍しいことだ。科目數が多かつたこともあつて、ここで漸く全科目一通り學び終へた感じだ。試驗まであと2週間。中弛みの無いままラストスパートに突入しても良ささうだが、ここに來て突然驚異的な中弛みモードに突入。夜型生活が續いてゐたので、それを直すために時間調整が必要になつた。家にゐると朝に寢てしまつて何も變らないから、無理してパチ屋へ行つてみた。まさかあんなうるさい場所で寢るなんてことは無いだらう。それで時間調整ができると思つたのだが、徹夜パチで疲れ過ぎて結局夜型から拔け出せなかつた上に、疲れ過ぎて勉強どころではなくなり、勉強時間が激減した状態で疲勞もなかなか囘復せず、體力が戻つても少なくなつた勉強時間が元に戻ることは無く、1週間ほど中弛みモードになつてしまつた。さすがにこれはヤバい!と思ひ、無理に復活させたが、いつものやうなラストスパートは無かつた。實のところ、中弛みモードの前に宅建より遙かに簡單だといふことが分かつたのであまりやる氣が出なかつたといふこともある。過去問をやつても餘裕で8割以上取れる感じになつてゐた。で、ナメてラストスパートが無いまま試驗直前を迎へるわけだが、ここで驚愕の事實が判明する。簡單なのは24年度まで。合格マニュアルに載つてゐない25年度と26年度を模擬試驗として本番直前にやつてみようと思つて温存しておいたのだが、結局試驗前日までやらずにゐた。そして試驗前日、25年度をやつて顏面蒼白。6割ギリギリしか取れない。まさかの出題形式大幅變更&難化。26年度もやつてみたが7割程度。8割樂勝と思つてゐたのにどうやらかなり危險な状態らしいことを試驗前日に知つた。もう挽囘不能。變つたばかりの出題傾向が急に元に戻ることは無いだらう。本番も難化した25年度以降と同じ感じで出題されるだらう。6割を切ることは無ささうに思へるが、どうなるか分からない。まさかここに來ていきなり追ひ詰められるとは。結局、試驗當日の休み時間等に勉強した分も含めて、トータルで60時間は超えたが、目標の70時間には及ばなかつた。32日間、1日平均113分。毎日1時間53分。俺にしては結構頑張つた方なのではないか。
この試驗はこれまでと違つて色々と苦勞した。資格學校のテキストが無いといふのが一番つらい。大體かういふ法律資格は資格學校に講座があつてそこが發行するテキストや問題集が一般にも販賣されてゐる。試驗に出る部分を效率良く分かりやすくまとめてあつて、それを讀み込むだけで合格できるといふ非常に樂な仕組みだ。獨學と言つても完全な獨學ではない。直截生身の人間に教へて貰はないといふだけのことで、教へることを研究し盡くしたプロの人間に文字で教へて貰ふのだから實質的に學校に通ふのと大差無い。だが今囘はそれが無い。年に300人程度しか受けない試驗だから、資格學校に海事代理士の講座が無い。利益が出るわけが無いからだ。つまり資格學校が發行する、樂に合格できるテキストといふものが無い。國土交通省のWebサイトの「海事代理士になるには」のページ ( http://www.mlit.go.jp/about/file000049.html ) で公表されてゐる平成14年度から26年度までの過去問しか無いやうな状態。ほぼ完全な獨學を強ひられる。かういふのは初めてだ。一應試驗のための書籍が無いわけではないんだが、ほぼ過去問をコピペして載せてあるだけで、過去問の解説すら無い。どうやつて勉強すれば良いのか分からない。時間が無いのに最初から途方に暮れてゐた。海事代理士會が出してゐる海事代理士合格マニュアルといふのが定番の書籍のやうだ。それを買つて勉強開始。足りないだらうといふことは分かつてゐたので、大學の講義で使ふやうな分厚い本も買つた。概説 海事法規 (改訂版)といふやつ。その2册で勉強。六法全書は必要無い。法令データ提供システム ( http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi ) といふ公的なサイトで全て檢索できる。合格マニュアルの構成は、各科目についてどのやうに勉強すれば良いのか、どういふ本を讀めば良いのかといふことが輕く觸れられてゐて、平成20年度から24年度までの過去問が載つてゐるといふだけ。過去問のところには、問題を解くために必要なことがどの法令のどの條文にあるのかといふヒントだけ書いてある。科目ごとに憶えるべき重要事項の要點を數ページにまとめるぐらゐのことはしても良いと思ふのが、さういふのは一切無し。擧げられてゐる參考書籍を全て讀むのは金錢的にも時間的にも不可能だらうし、そこまでやる必要性を感じない。合格マニュアルの過去問を見てヒントに書かれてゐる條文やその近邊の條文をネットの法令データ提供システムで檢索して讀んでみるといふことの繰り返しでその法律の全貌が薄つすらと見えて來る。そしてよく出題されるのはどういふ部分かといふことも見えて來る。法改正の影響で使へなくなつてゐる問題があるので注意。法律本體よりも施行規則の方が重要な科目が結構ある。過去問を入念にチェックしながらどこを重點的に憶えるべきか自分で判斷する必要がある。非常に面倒な作業を地道にやらねばならん。自分で調べるのが嫌だといふ人には絶望的に向いてゐないと思ふ。しかし法的な思考力が問はれるやうな問題は今のところ出題されてゐないので、ただの暗記試驗だと言へる。必要なことをただ憶えさへすれば良い。憶えるべきことを自分で探して調べるといふのが非常に面倒で厄介だが。頻出項目は徹底的に暗記し、たまに出るところもしつかり見ておく。レアな問題にも對應できるやうに一應一通り全體も見ておく。さういふ地道な作業を續けて行くしか無い。非常に遠囘りで時間の無駄な感じがある。これまで取つた資格の勉強では重要な部分を非常に分かりやすくまとめてある資格學校のテキストで隨分樂をしてゐたんだなと思つた。合格マニュアルは試驗合格のみを目的として作られたものではなく、自分で調べさせることで實務的な能力を養ふといふことを密かな目的としてゐるやうに感じる。試驗にしか興味が無い人間からすると餘計なお世話だしもつと合格に重點を置いた内容の本にしても良いのではないかと思ふ。最初から何もかもが手探りで大變だつたが、それも良い經驗だ。なかなか樂しめた。何をどう勉強すれば良いのかといふことが豫め分かつてゐて效率的に勉強できるならばアホでも50時間で十分受かると思ふ。有名な資格學校がさういふ目的のテキストを發行したら難易度は一氣に日商簿記2級や二種電工レベルまで下がると思ふ。まあ受驗者の得點率が上がれば調整が入つて問題自體が難しくなるだらうけど。25年度からどういふわけか顕著に難化してゐるので、今後も段階的に難化傾向が續くかもしれない。今はただの暗記試驗だが、いづれ他の法律資格みたいに法的思考力が必要になつてバカでは受からなくなるかもしれない。出題者側の立場になつて考へてみれば、いくらでも難しい問題は出せる。本當に宅建レベルの問題だつて簡單に作れるし、重箱の隅を突付くやうな問題や記述問題を増やせば行政書士試驗に近いぐらゐまで難しくもできるだらう。今後も難化し續ける可能性もあるから、興味がある人は早めに受けておいた方が良いかもしれない。社會からも受驗者からもあまり需要が無ささうな資格なのでそれほど絞る必要性も感じないんだけどな。こんなに少なくても既に供給過多の状況になつてゐるのかもしれない。さうだとするとこの海事代理士といふ職業の未來は相當暗い。
これから海事代理士試驗に挑戰しようかなと思つて讀んでゐる人もゐるかもしれない。そして、これを讀んで面倒臭さうな試驗だなと思つてやる前からもう諦めようとしてゐる人もゐるかもしれない。だが待て。たまにはさういふのも面白い。興味を持つたならそのまま勢ひで挑戰すべき。面倒臭さうだなと思つて諦めて何も變らないより、挑戰して新たな世界へ進む方が人生は面白いに決まつてゐる。大して難しくないから、やれば良い。これを讀んでゐる時點で多少なりとも興味を持つたんだらうから、もう挑戰しないといふ選擇肢は無い。やつてしまへ。やればいいだけだ。受驗申込は8月。筆記試驗は9月下旬。合格すれば11月下旬に口述試驗。受驗料は6800圓。一歩踏み出せばそれだけで人生が變る。歩き出したら止まらなければいいだけ。もうこれを讀んだことで君の合格は確定した。ただやればいいだけだから。まあ成長しない自由といふものもあるけどな。どちらが面白いだらうか。考へるまでもない。合格しても登録しないかもしれない。特に役に立たないかもしれない。それでも、やれば必ず何かが得られる。別の道が拓けるかもしれない。やらなければ何も變らない。人生は何もしないことが一番つまらない。周圍を見てみろ。ダメ人間だと思はれないやうに好奇心や向上心がある振りをしつつ時間が無いとか忙しいとか醜い言ひ譯をしながらくだらないテレビを見たりパチンコを打つたりして何もしない屑みたいなのが大勢ゐるだらう。さういふ人間になりたくはなからう。言ひ譯をするたびに理想は遠くなり人生はショボくなる。最後は成功者を妬んだり自分より社會的地位の低い人間を見下して憂さ晴らししながら暮らす慘めで空虚な人生だ。些細なことでもその積み重ねで何十年の人生で大きな差がつく。學生時代勉強がそこそこできたあいつが今では超絶ウンコ。バカだつたあいつが今では立派な社長。大人になつたらそんな光景をいくらでも見るだらう。頭の良さとか能力とか關係無い。やるかやらないかだけ。あの人は頭が良いとかあの人は凄いとか心にも無いことを言つて他人を襃めつつ自分は凡人であると謙虚な振りをしながら、頑張らない自分を必死に正當化するやうなカスにはなるな。さういふ謙虚な振りは周りのみんなに簡單に見透かされて哀れみの對象になるよ。凡人ならば人一倍頑張りませう。凡人以下でも凡人以上でも頑張りませう。その方が人生は面白い。氣樂に進めば良い。何も恐れることは無い。逃げるべき理由は無い。失敗しても死ぬわけぢやあるまいし。ただしウンコが漏れる可能性があるからそこだけは氣をつけろ。ウンコ漏らしたら人生終り。それだけが絶對のルール。さあ、迷つてゐた人ももうやるしかなくなつたね。この勢ひで合格マニュアルでもサクッと買つてしまひなよ。買へば無駄にしたくない氣持ちからさらに追ひ詰められて逃げられなくなる。人間なんてのは大體本質的にダメな生き物だから自分で自分を追ひ詰めないと良い方向へは動かないものだよ。決斷し、一歩を踏み出す。歩き出したら止まらなければいい。ただそれだけ。最終的な目的地に辿り着けなかつたとしても、今とは違ふどこかへ辿り着ける。ここで足踏みするだけで終るより絶對いい。ここまで言はれても一歩を踏み出さない人間の方が多い。だから他人との競爭なんてのは大體簡單に勝てる。ほんの少しのストイックさを發揮するだけで樂勝よ。でも本當に凄い人には絶望的に勝てないんだよな。本物の凄い人には勝てないしカスには簡單に勝てる。だから他人との競爭自體が無意味。人生は自分との勝負。自分の限界とだけ勝負してゐればいい。言ひ譯して逃げるのも良い。その醜い言ひ譯に自分自身が納得できるのならな。どうだ?屑のくせに偉さうだろ?そこらの胡散臭い自己啓發書なんかより辛辣だけど心に響くだらう?
さて、筆記試驗。朝9時から夕方5時までといふ鬼のスケジュールだが、實際はそんなに必要無い。2時間半もあれば全部できるのではないか。見直しをする時間も含めて3時間で十分だと思ふ。朝のラッシュ時に電車に乘らなくても良いやうに晝から3時間一發試驗にして欲しい。全部で18科目あり、4時限に分けて行はれる。1時限の科目數や時間は一定ではなく、その配分の意味も分からない。いちいち苛々するポイントが多い。基本的に1科目10點で、口述試驗科目でもある4科目については20點になる。合計で220點。○×を書くだけとか記號を選擇するだけみたいな問題が多いが、條文の空欄を埋める言葉を自力で書く問題もある。要件を書かせるやうな難問も一部ある。20點の科目は問題數が多いが、記述の問題が少なければ時間は掛からない。10點の科目でもほとんど全て自分で書かせるやうなやつだとアホみたいに時間が掛かる。過去問を見ても、最後の科目の國際航海船舶(以下略)ではかなり大變な思ひをさせられることが多い。船舶指標対応措置、船舶警報通報装置、海上保安庁、操練、船舶保安統括者、船舶保安管理者、船舶保安記録簿、船舶保安規程、船舶保安証書、仮船舶保安証書、大體ここら邊を自力で書かされる。腕が爆裂するわ。時間と科目の點數の配分は以下の通り。20點の科目は1時限1つに配分すればいいのに2つづつだ。しかも2限目に2つあるのに2限目は時間が一番少ない。3限目と4限目が詰め込み過ぎな感じで大變だ。10點當りの時間を計算すると、1限目は22.5分、2限目は12分、3限目は18.3分、4限目は15.7分。2限目は他より格段に速い速度で解答せねばならんといふこと。そのくせ船員法や船舶職員及び(中略)法では記述問題が多い傾向がある。3限目も地味に結構大變だ。4限目も結構早いペースが必要になるのに記述が多い。なんでこんなアンバランスな配分になつてゐるんだらう。まあどうせ時間はクソ餘るんだけどな。2限目の時間が少ないのは試驗のスタッフが普段の時間通りに晝飯を食ふために違ひ無い。それ以外に理由が考へられない。公務員は晝休みの時間が決まつてゐるだらうしな。その埋め合はせで3限目が詰め込み氣味なんだらう。試驗スタッフはこの日に他の仕事を一切しなくても良いやうに、且つ定時で歸ることもしつかり計算に入れて、1日フルに使つて17時で終るやうにスケジュールが組まれてゐるのだらう。試驗内容の都合ではないのだ。不必要に1日拘束されて無意味に苦しめられる受驗者。マジで晝から3時間一發で良いよ。
といふわけで、ここまでが長い長い前振り。ここからが試驗本番。だが、試驗なんてどうでもいいのでたぶんここからは適當に書いて終らせることになると思ふ。書くのも疲れたしな。勉強をすることが腦トレであつて、試驗を受けることは腦トレではない。もうこの時點で腦トレは終了してゐるから試驗はただ消化するだけの無駄な作業。それなら試驗を受ける必要が無いやうにも思へるが、金が無駄になるから受けないわけにはいかない。ならば申し込まなければ良いのだが、申し込まなければ着實に試驗日が迫つて來るといふ強制力が無いので勉強しない。何も無いのに大して興味も無いことを必死に勉強できるやうな人間ではない。試驗に申し込むことによつてやらざるを得なくなるのだ。そして、腦トレとしての勉強を終へた今、全く意味の無い試驗を消化する作業に臨んでゐる。果てしなくどうでもいい。一應問題と答へも載せてみることにした。答へは見えてしまはないやうに文字色を背景色と同じにした。Ctrl+Aを押すとかマウスでドラッグするとかして反轉させれば見れる。スマホだとどうやるのか知らないができないはずは無いだらう。全科目の問題を載せてから全ての解答を載せる形にするとその都度答へ合はせをするのが大變だらうから、科目ごとに問題と答へを交互に載せることにする。
1限目の科目は憲法と民法と商法と國土交通省設置法。何故か1時間半もあるが30分でも十分だ。じつくりやつて見直しをしても1時間も必要無い。開始から30分經過で退室可能になる。さつさと終らせて次の時限の試驗科目の勉強をするのが良い。この1限目は嫌な科目が多い。憲法・民法はほぼ無勉強だ。2年前に行政書士試驗でやつたから良いだらうと思つて放置した。憲法はともかく、民法は量が膨大なので眞面目にやると想像を絶する時間を消費してしまふ。他の科目の10倍以上の勞力が必要になる。そのくせ10點しか無いからどうでもいい。餘裕は無かつたので憲法と民法は捨てた。それでも10點中7點は取れるはずだ。行政書士試驗受かつたなら兩方とも滿點取るべきだけどな。でも忘れてゐるだらうから滿點は無理だらう。商法は條文を讀み込む餘裕が無かつたので高得點は取れない。合格ラインギリギリの6割を目指す感じ。過去問でも4點から8點ぐらゐまで運によつて相當不安定な感じだつた。條文ぐらゐは1囘讀んでおくべきだつたな。本番どうなるか分からない不安な科目だ。そして國土交通省設置法は所掌事務が何故か絶望的に憶えられなくて苦勞した。運次第でこの1限目の4科目で悲慘な出來になるかもしれないことは豫め想定してゐる。ここでできなくても2限目以降で挽囘できる計算だから焦る必要は無い。しかし本番で最初から調子惡いと精神的にキツいよな。ここは苦手としてゐる受驗者も多いだらう。4科目合計で65%程度取れれば十分でせう。
部屋の時計を基準にするらしい。試驗監督が必死に時計を眺めてゐる。そんな秒單位で正確にやらなくても適當で良いよ。そんな1秒を爭ふやうな試驗ではないから。「始めてください」といふ合圖と同時に一齊に紙をめくる音が聞こえる。A4サイズの藁半紙の束の左上をホッチキスで留めてあるだけのショボい問題用紙と解答用紙だ。表紙だけピンク色の紙。まづは解答用紙に受驗地と受驗番號と氏名を書く。解答用紙は1科目1枚になつてゐて、全科目の解答用紙に記入せねばならん。どうせホッチキスで留めてあるんだから一番上だけでOKにしろよ。まだ1限目は4科目だから良いが、3限目は6科目もあるぞ。受驗地と受驗番號と氏名を書くだけで腕が爆裂しさう。普段文字なんか書かないから簡單に握力が盡きる。受驗地は名古屋市。この部屋にゐる人は全員同じなんだからそこは最初から印刷しとけボケ。受驗番號は「(中部)22」のやうに書く。22は俺の番號。「中部」も全員同じなんだから最初から印刷しとけ。といふか、受驗地が名古屋市の時點で中部は確定なんだから番號だけでいいだらう。死ぬほど面倒臭い。イチイチ鬱陶しい。この面倒な作業を終へて、漸く問題に取りかかる。順番に解いていく。
1. 憲法
1. 日本国憲法の条文を参照した(1)〜(5)の各文章について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、下欄の1〜4の選択肢から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1)
- ア. 内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。但し、その過半数は、衆議院議員の中から選ばなければならない。
- イ. 内閣総理大臣が欠けたとき、又は衆議院議員総選挙の後に初めて国会の召集があったときは、内閣は、総辞職をしなければならない。
- (2)
- ア. 一の地方公共団体のみに適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会は、これを制定することができない。
- イ. 下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を十年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。
- (3)
- ア. 両議院の議員及びその選挙人の資格は、法律でこれを定める。但し、人種、信条、性別、社会的身分、門地、教育、財産又は収入によって差別してはならない。
- イ. 予算について、参議院で衆議院と異なった議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が、衆議院の可決した予算を受け取った後、三十日以内に議決しないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。
- (4)
- ア. 国費を支出し、又は国が債務を負担するには、国会の議決に基づくことを必要とする。
- イ. 内閣は、国会及び国民に対し、定期に、少くとも毎年一回、国の財政状況について報告しなければならない。
- (5)
- ア. 何人も、公務員の不法行為により、損害を受けたときは、法律の定めるところにより、国又は公共団体に、その賠償を求めることができる。
- イ. この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によって、これを保持しなければならない。又、国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公共の福祉のためにこれを利用する義務を負う。
【選択肢】
1. ア-○ イ-○ 2. ア-○ イ-× 3. ア-× イ-○ 4. ア-× イ-×
2. 次の文章は日本国憲法の条文である。 [ ] に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない [ ア ] 権利として信託されたものである。
- (2) 日本国民は、正義と秩序を基調とする [ イ ] を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
- (3) 両議院は、各々国政に関する調査を行ひ、これに関して、証人の出頭及び証言並びに [ ウ ] の提出を要求することができる。
- (4) 国務大臣は、その在任中、 [ エ ] の同意がなければ、訴追されない。但し、これがため、訴追の権利は、害されない。
- (5) 何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる [ オ ] も受けない。
【語群】
A. 議事録 B. 普遍的な C. 内閣総理大臣 D. 公文書 E. 国会 F. 尋問 G. 供述 H. 不利益 I. 最低限度の J. 最高裁判所 K. 不変の L. 安全の保障 M. 永久の N. 両議院 O. 調査書 P. 苦役 Q. 恒久の平和 R. 内閣 S. 責任の追及 T. 国際平和 U. 世界平和 V. 記録 W. 固有の X. 差別待遇 Y. 国際社会
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憲法はこれまで條文と判例から出てゐたが、今年は何故か判例が出なかつたので、中學の公民レベルでも2問ぐらゐ解けるかもしれない。高校で政治經濟を履修した人なら4問ぐらゐ行けるか。もつと行けるか。公務員試驗とか他の法律系資格の試驗を受けた人ならそこそこできるかも。大企業の入社試驗とかでも一般常識みたいなところに憲法の問題があつたりするのかな。日本國憲法は前文も含め全て完璧に暗誦できます!といふやうなキモい人なら樂勝で滿點だ。全く判例の問題が出ず、且つ條文の空欄を埋める語句を自力で書かせる問題も無い。去年までは自力で書かせる問題が出てゐた。しかもあまり重要さうではない條文から出たりして嫌な感じだつた。それが選擇式になつたといふことは簡單になつたといふことだ。ただし、1で○×の組合はせといふのはこれまでより難しくなつてゐる。これまでは1文につき○か×かといふ出題形式だつた。今囘みたいに2文の○×の組合はせだと、兩方分からなければ正解できない。1個だけ分かつても殘りが運となると嚴しい。單純に2倍難しいといふことだらうか。まあ判例問題が無いので條文を憶えてゐれば別に大したことは無い。なのに迷ふ問題がある。アホか俺。ほぼ勉強してゐないからな。今囘、條文を2囘讀んだが、正確には憶えてゐないな。内容の理解度ではなく條文の文言の正確性を問ふ問題。あまり價値のある知識ではない氣もするが、我が國の最高法規だから一言一句違はず完璧に暗記しておけといふことだらうか。無理。面倒。2の(3)のウとか嫌な感じだよな。次。
2. 民法
1. 民法の条文を参照した(1)〜(5)の各文章について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、下欄の1〜4の選択肢から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1)
- ア. 所有者のない不動産は、所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。
- イ. 債権は、金銭に見積もることができないものであっても、その目的とすることができる。
- (2)
- ア. 抵当権は、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しない。
- イ. 買戻しの期間は、十年を超えることができない。但し、特約でこれより長い期間を定めたときは、この限りでない。また、買戻しについて期間を定めなかったときは、五年以内に買戻しをしなければならない。
- (3)
- ア. 贈与者は、贈与の目的である物又は権利の瑕疵又は不存在について、その責任を負わない。ただし、贈与者がその瑕疵又は不存在を知りながら受贈者に告げなかったときは、この限りでない。
- イ. 贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずるが、書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。
- (4)
- ア. 相続回復の請求権は、相続人又はその法定代理人が相続権を侵害された事実を知った時から五年間行使しないときは、時効によって消滅する。相続開始の時から二十年を経過したときも、同様である。
- イ. 船舶中に在る者は、証人二人以上の立会いをもって遺言書を作ることができる。
- (5)
- ア. 事業のために他人を使用する者は、被用者がその事業の執行について第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、その事業の監督について相当の注意をしたとき、又は相当の注意をしても損害が生ずべきであったときは、この限りでない。
- イ. 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様である。
【選択肢】
1. ア-○ イ-○ 2. ア-○ イ-× 3. ア-× イ-○ 4. ア-× イ-×
2. 次の文章は民法の条文である。 [ ] に入る適切な語句又は数字を下欄の語群の中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) 債権は、 [ ア ] 年間行使しなかったときは、消滅する。
- (2) [ イ ] 者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
- (3) 不在者の生死が [ ウ ] 年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。
- (4) 時効は、当事者が [ エ ] しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない。
- (5) 抵当権者は、債務者又は第三者が占有を移転しないで債務の担保に供した [ オ ] について、他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
【語群】
A. 入会権 B. 二 C. 有価証券 D. 三十 E. 七 F. 弁済 G. 二十 H. 地上権 I. 五十 J. 財産 K. 土地 L. 援用 M. 放棄 N. 船舶 O. 三 P. 借地権 Q. 四 R. 承認 S. 提訴 T. 十 U. 五 V. 不動産 W. 賃借権 X. 地役権 Y. 一
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民法。またしても判例問題は無し。2つの文について○×の組み合はせを問ふといふ點で難化してゐるとも言へるが、判例の知識は問はれない。しかも特に難しい内容ではない。民法は例年より簡單だな。でも全問正解はできないんだらうな。俺は行政書士試驗に合格したけれども、實のところ民法の條文を全て讀んだことは一度も無い。1000條以上あるうちの100條程度讀んだかどうか。だから條文の文言の正確性を問はれると嚴しいものがある。どうでもいい。6割以上は餘裕だらう。受驗者の平均以上も取れてゐるだらう。次。
3. 商法
1. 商法の条文を参照した(1)〜(5)の各文章について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、下欄の1〜4の選択肢から選び、解答欄に記入せよ。(5点)
- (1)
- ア. 航海中の船舶の所有権を譲渡した場合は、原則として、その航海により生じた損益は譲受人に帰するが、特約がある場合においてはこの限りではない。
- イ. 船舶所有者は船長その他船員がその職務を行うにあたり故意又は過失により、他人に損害を与えた場合には賠償責任が生ずる。
- (2)
- ア. 損益の分配は毎航海終了後に、船舶共有者の持分の価格に応じて行う。
- イ. 船舶共有者の間にある船舶の利用に関する事項は各共有者の持分の価格に従い、その過半数をもって決定する。
- (3)
- ア. 船舶所有者は何時でも船長を解任することができる。
- イ. 船長は、船舶所有者に遅滞なく航海に関する一切の事項を報告しなければならない。また、船長は、毎航海終了後に遅滞なくその航海に関する計算をし、船舶所有者の承認を求め、船舶所有者の請求のあるときは何時においても計算の報告をしなければならない。
- (4)
- ア. 船舶所有者は、所有する全ての船舶について、特別法の定めに従い登記し、かつ、船舶国籍証書の交付を受けなければならない。
- イ. 船舶所有者は、旅客が契約により船内に持ち込むことができる手荷物については、特約の有無に関わらず、別途運送賃を請求することはできない。
- (5)
- ア. 共同海損又は船舶の衝突により生じた債権は1年を経過した場合は時効により消滅する。この期間は、船舶の衝突についてはその計算終了の時より起算する。
- イ. 船舶債権者の先取特権と他の先取特権が競合する場合においては、船舶債権者の先取特権が優先される。
【選択肢】
1. ア-○ イ-○ 2. ア-○ イ-× 3. ア-× イ-○ 4. ア-× イ-×
2. 次の文章は商法の条文である。 [ ] に入る適切な語句を、下欄の語群の中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) 発航前ニ於テハ傭船者ハ運送賃ノ [ ア ] ヲ支払ヒテ契約ノ解除ヲ為スコトヲ得
- (2) 保険者カ委付ヲ承認セサルトキハ被保険者ハ委付ノ原因ヲ証明シタル後ニ非サレハ [ イ ] ノ支払ヲ請求スルコトヲ得ス
- (3) 船舶ノ存否カ [ ウ ] 間分明ナラサルトキハ其船舶ハ行方ノ知レサルモノトス
- (4) 海難ニ際シ契約ヲ以テ救助料ヲ定メタル場合ニ於テ其額カ著シク不相応ナルトキハ [ エ ] ハ其増加又ハ減少ヲ請求スルコトヲ得此場合ニ於テハ前条ノ規定ヲ準用ス
- (5) 傭船者又ハ荷送人ハ船長又ハ之ニ代ハル者ノ請求ニ因リ [ オ ] ノ謄本ニ署名シテ之ヲ交付スルコトヲ要ス
【語群】
A. 六个月 B. 一部 C. 全額 D. 海上保険契約書 E. 当事者 F. 保険金 G. 保険価格 H. 船舶所有者 I. 船長 J. 三个月 K. 救助者 L. 保険料 M. 運送契約書 N. 一年 O. 一个月 P. 三分ノ一 Q. 三分ノ二 R. 分配金 S. 船荷証券 T. 三年 U. 船舶登記簿 V. 半額 W. 海員 X. 船積証券 Y. 保険金額
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商法第三篇、海商。ヤバい。定番な感じの問題が少ない。商法は出題範圍の條文が150條くらゐだつたか。それくらゐなら讀めたのに讀んでゐない。概説海事法規の海商法の部分は2周讀んだ。合格マニュアルの過去問も何度か解いた。そんなに必死にやり込まなくても6點取れればまあいいかぐらゐの氣持ちだつた。これは6點取れないぞ。なんかやたらと俺が知らないところを突いて來る。しかも例によつて去年まで無かつた2つの文章の○×の組み合はせ。しつかり勉強した人には簡單なんだらうか。これで足りない分はたぶん憲法と民法で補へてゐるはずだが、次の國土交通省設置法が死んだら2限目以降で埋め合はせるしか無いな。
4. 国土交通省設置法
1. 次の文章について、 [ ] に入る適切な語句を下欄のA〜Oの中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(5点)
- 国土交通省海事局において、船舶による危険物その他の特殊貨物の運送及び貯蔵に関する事務を所掌している課は [ ア ] 及び [ イ ] である。
- 船舶、船舶用機関及び船舶用品の製造、修繕、流通及び消費の増進、改善及び調整に関する事務を所掌している国土交通省海事局の課は [ ウ ] 及び海洋・環境政策課であり、地方運輸局の部は [ エ ] 又は海事部である。
- 地方運輸局において、海技士及び小型船舶操縦士の免許、船舶職員及び小型船舶操縦者の資格及び定員並びに水先に関する事務を所掌している部は [ オ ] 又は海事部である。
A. 総務部 B. 安全政策課 C. 海洋・環境政策課 D. 運航労務課 E. 船員政策課 F. 外航課 G. 内航課 H. 船舶産業課 I. 船用工業課 J. 安全基準課 K. 検査測度課 L. 海技課 M. 海事振興部 N. 海上安全環境部 O. 船員部 2. 次に掲げる法令として適当なものを、下欄のア〜オの中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。(3点)
- (1) 国土交通省海事局海洋・環境政策課の所掌事務を規定する法令
- (2) 東北運輸局に海事振興部を置くことを規定する法令
- (3) 神戸運輸監理部の所掌事務を規定する法令
ア. 国土交通省設置法 イ. 国土交通省組織令 ウ. 国土交通省組織規則 エ. 地方運輸局組織令 オ. 地方運輸局組織規則 3. 次のア〜エの文章のうち、誤っているものを2つ選び、その記号を解答欄に記入せよ。(2点)
- ア. 国土交通省海事局において、水上運送に係るエネルギーの使用の合理化に関する船舶の施設に関する検査制度の企画及び立案に関する事務を所掌しているのは、検査測度課である。
- イ. 地方運輸局(北海道、東北及び北陸信越の各運輸局を除く。)において、モーターボート競走に関する事務を所掌しているのは、海事振興部船舶産業課である。
- ウ. 東京都を管轄する地方運輸局は、埼玉県に位置する関東運輸局である。
- エ. 同じ都市でも、規定する所掌事務の内容によって、管轄する地方運輸局が異なる場合がある。
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所掌事務を憶え切れなかつた。これももつと早くから地道にやつてゐれば何とでもなつたはず。豫想してゐたよりも嚴しい感じだが、運でそこそこ行けるかもしれない氣もする。商法にしろ國土交通省設置法にしろ、もつとやれたはず。でもできないのが俺なんだ。やればできる、即ち、やれないからできない。自分を過信するな。身の程を知れ。本當にやれるなら實際にやつてゐたはずぢやないか。できてゐないといふことは自分はさういふ屑だといふことだ。できるはずの自分なんてのはただの幻想だ。現實を見ろ。無殘にこの程度の試驗で瀕死だ。結果が全てを表してゐる。たまたま難しい問題が出た?運が惡かつた?寢惚けたことを言ふな。自分が屑なだけだ。
やらなきゃいけないこと知っていたのに
ほったらかしにしたこと悔やんでも遅いけど
例の隣の人は凄い人だつた。試驗開始前は、得てして外觀だけなのだ、なんて餘裕かまして見てゐたが、違つた。しつかり眞面目に本氣で勉強して來た猛者だつた。開始と同時に恐ろしい勢ひで書き込む音が聞こえて來た。早いんだよ。ページをめくる音が。しかも即答的な勢ひで自信に滿ちた力強さで書き込む。單純に問題を讀む速度からして違ふ。これは間違ひ無く難關資格取得者だ。司法書士でも持つてゐるんぢやないだらうか。法律の文章を讀むのに慣れ過ぎてゐる。これだけ速く讀めるといふことは頭の囘轉も速いんだらう。俺では勝てない種類の人間だつた。この程度の資格でそんなに頑張るなよ。平均點が上がり過ぎたら俺が落ちてしまふぢやないか。でも何事にも本氣を出す方が人生は面白くなるんだよ。人生の樂しみ方を知つてゐる人だな。完敗です。音だけで敗北を悟りました。別に勝ち負けなんか競つてゐないけど。でも凄い人のオーラをひしひしと感じるのも清々しいものだね。全く焦りも感じないし劣等感も覺えないのはこの試驗が俺にとつてどうでも良いものだからだらうか。そもそも他人と張り合ふといふことが無いからな。人生で唯一他人と競ひ合つたのは中1の時同じクラスだつたH君だけだ。今でもたまに飲み會で會ふし年賀状のやり取りをしてゐる。中1の時、いつまで半袖半ズボンで耐へられるかなんてアホなことに100圓賭けて競つてゐた。寒さに對して世界最弱の俺がよくそんな無謀な賭けをしたものだ。結果は引き分けだつた。春まで2人とも耐へた。無意味な賭けだつた。俺の人生でライバルと呼べる人がゐるとすれば彼だけだな。先日飲み會で會つた時に、普段何やつてるの?趣味は無いの?と聞いてみたら殘念な人生を送つてゐるやうだつた。まあ一般的價値觀からするとかなりの勝ち組なんだらうが、俺から見ると面白い人生ではなささう。かなり面白さを追求できさうなキャラだつたのにな。みんな大人になると冒險しなくなるんだらうな。俺が破天荒過ぎるだけか。ホームレスになることすら全く恐れてゐないからな。精神年齢はいつまでも中學生のままだ。そんなことはいい。開始から30分經つて、退室可能になつた。その瞬間、隣の人は手を擧げて試驗官に合圖し、氏名等の記入の確認を受けてから颯爽と出て行つた。俺はまだ見直しを始めたばかりぐらゐの感じだつた。商法で苦戰し過ぎた。國土交通省設置法も相當嚴しい。見直ししてもあまり意味は無いな。考へる問題が無いからな。知つてゐるかどうかだけ。知らないものはいくら考へても仕方が無い。思ひ出せさうで思ひ出せないやうなやつは意外と何とかなるかもしれないが、時間を勞費するよりは2限目の科目の勉強をした方が良いだらう。どうせ1限目は最初から期待してゐない。休憩だ。もう既に何人か退室した後だ。1/4以上は出て行つたのではないか。とすると俺はこの中では優秀な方ではないな。擧手をして解答用紙の確認を受け、問題用紙を机に置いた状態で席を立つ。後ろの荷物置き場から鞄を取り、傘はそのまま荷物置き場の場所取りに使ふ。鞄を持つて退室。そして便所へ直行。例の便意がまだ燻つてゐる。もうウンコ自體は大半放出してゐるのでほとんど出ないのだが、何故か便意だけある。少し放出。疲れた。ξ
8階の控室とやらに行つてみることにした。廊下に出てエレベーターとは逆の方へ行つてみる。廊下の突き當りの窗から名古屋城が見えた。一應持つて來てゐたデジカメで撮影。それから階段を降りて8階へ。どこだよ!と思ひながら廊下を歩き、ドアを1つづつチェック。會議室といふところのドアに海事代理士受験者控室と印刷された紙が貼つてあつた。ここか。でも音が何も聞こえない。人の氣配を感じない。大丈夫なんだらうか。少し怯えながら控室に入ると、既に何人もゐて、物音も立てずに勉強してゐた。俺も勉強だ。合格マニュアルと概説海事法規を持つて來てゐる。概説海事法規はクソ重くて分厚い本だが、結構細かいところまで載つてゐるので船員法と船舶職員及び小型船舶操縱者法の勉強には必要だ。といふわけで、適當に空席に座り、概説海事法規の船員法のところを開く。試驗に出ない部分やどうでも良ささうな部分は讀まない。しつかり頭に入れておくべきところを讀む。船員法といふのは、勞働基準法の船員版。海の上といふ特殊性から、通常の陸上勞働とは違ふ法律が作られてゐる。これは社勞士の勉強をしたことがある人には有利だらう。船舶職員及び小型船舶操縱者法は、海技免状や操縱免許に關するもの。船舶に乘り組む仕事をするには海技士の資格が必要になる。その資格の取得や更新や講習等に關することが細かく規定されてゐる。小型船舶操縱者は、小型船舶の船長のこと。小型船舶を操縱するために小型船舶操縱士の免許が必要になる。これは一般人でも少し裕福な人は趣味でボートを買つたりするから馴染みがあるかもしれない。俗に言ふ船舶免許といふのがこれ。バス釣りのモーターボートとか(電氣の船外機は免許不要)、水上バイク(特殊小型船舶)とか、まあ一般人でも手が屆く範圍だらう。トローリング用のクルーザーとか、さういふのは結構上級なセレブしか手が出ないだらうから、さういふのは普通の人には關係無いが、これも小型船舶。とにかく、さういふ免許に關することが規定されてゐる法律だ。面白い分野ではあるんだが、かなり細かいところまで出題されるので試驗科目としては嚴しい。程よい時間になつて、何日も前から準備しておいたウイダーinゼリーの僞物みたいなやつを飲んだ。本物よりだいぶ安いが、得られるエネルギーは全く同じ180kcalらしい。即效性が無いかもしれないので、ブドウ糖も用意してある。1粒12kcalらしい。これを2個舐めておく。あまり急激に糖分を摂取すると眠くなるかもしれないからこれくらゐで良いだらう。飯は食はない。胃腸が刺戟されて便意に繋がるのが怖いし、明日明後日は日間賀島旅行で海の幸を堪能することになつてゐるから輕く斷食だ。10分前になつて9階の試驗室へ。
鞄を荷物置き場に置いて、机に戻る。1限目の問題用紙がそのままになつてゐたのでそれを持つて後ろの荷物置き場へ戻り、鞄の中へ。2限目は船員法、船員職業安定法、船舶職員及び小型船舶操縱者法の3科目で60分。20點の科目が2つもあるのに時間が短い。20點の重要科目が2つもあると言つても、それほど激烈に難しいわけでもない。職業安定法は樂勝だし、ここでは6割以上は樂に取れるだらう。1限目に微妙にダメだつた分はここで挽囘できるはずだ。3限目が不安なので、ここでできるだけ多めに取つておきたいところ。開始。まづは受驗地と受驗番號と氏名を各科目の解答用紙に記入する。名古屋市は最初から印刷しとけボケ。受驗番號も數字だけで良いだらうが。なんで中部も書かせるんだよ。めんどくせえ。
5. 船員法
1. 法令の規定を参照した次の文章中の [ ] に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その記号を解答欄に記入せよ。なお、1つの語句につき選択出来るのは2回までとする。(10点)
- (1) 期間の定のない雇入契約は、船舶所有者又は船員が [ ア ] 時間以上の期間を定めて書面で解除の申入をしたときは、その期間が満了した時に終了する。
- (2) 第64条第2項の規定により第60条第1項の規定又は第72条の国土交通省令の規定による労働時間の制限を超えて船員を作業に従事させる場合であつても、船員の1日当たりの労働時間及び1週間当たりの労働時間は、第60条第1項の規定及び第72条の国土交通省令の規定による労働時間を含め、それぞれ [ イ ] 時間及び [ ウ ] 時間を限度とする。
- (3) 船舶所有者は、船員(沿海区域又は平水区域を航行区域とする船舶で国内各港間のみを航海するものに乗り組む船員を除く。)が同一の事業に属する船舶において初めて6箇月間連続して勤務に従事したときは、その6箇月の経過後1年以内にその船員に対し、与えなければならない有給休暇の日数は、連続した勤務6箇月について [ エ ] 日とし、連続した勤務3箇月を増すごとに [ オ ] 日を加える。
- (4) 常時10人以上の船員を使用する船舶所有者は、食料並びに安全及び衛生、被服及び日用品、陸上における宿泊、休養、医療及び慰安の施設、 [ カ ] 、失業手当、雇止手当、退職手当、送還、教育、賞罰、その他の労働条件の事項について [ キ ] を作成したときは、これを国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更したときも同様とする。
- (5) 総トン数 [ ク ] トン以上の日本船舶(漁船その他国土交通省令で定める特別の用途に供される船舶を除く。以下「特定船舶」という。)の船舶所有者は、当該特定船舶を初めて [ ケ ] に従事させようとするときは、当該特定船舶に係る船員の労働条件、安全衛生その他の労働環境及び療養補償について、国土交通大臣又は登録検査機関の行う定期検査を受けなければならない。
- (6) 船員法施行規則第3条の4第1項の船舶のうち国内航海船等以外の船舶(国内各港間のみを航海する特定高速船を除く。)であつて、出港後 [ コ ] 時間を超えて船内にいることが予定される旅客が乗船するものにおいては、当該旅客に対する避難のための操練を当該旅客の乗船後最初の出港の前又は当該出港の後直ちに実施しなければならない。ただし、荒天その他の事由により実施することが著しく困難である場合はこの限りでない。
【語群】
A. 3 B. 5 C. 10 D. 14 E. 15 F. 24 G. 40 H. 56 I. 72 J. 200 K. 500 L. 700 M. 1,600 N. 3,000 O. 労使協定 P. 国内航海 Q. 定期航路事業 R. 災害補償 S. 船舶保険 T. 国際航海 U. 就業規則 V. 作業言語 W. 旅客運送事業 X. 労務監査 Y. 貯蓄金 2. 法令の規定を参照した次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) 船舶所有者はやむを得ず雇入契約が不履行となる事態に備え、あらかじめ船員と協議のもと違約金について定め、又は損害賠償額を予定する契約をしておかなければならない。
- (2) 船員法第47条において、船舶所有者は同条第1項各号のいずれかに該当する場合は、遅滞なくその費用で、船員の希望により、雇入港又は雇入港までの送還に要する費用の範囲内で送還することのできるその他の地まで船員を送還しなければならないこととしているが、船員が著しく職務に不適任であることを理由に雇入契約を解除した場合においては、送還をする必要はない。ただし、送還に代えてその費用を当該船員に支払わなければならない。
- (3) 船員が職務上負傷し、又は疾病にかかったときは、船舶所有者は、その負傷又は疾病がなおるまで、その費用で療養を施し、又は療養に必要な費用を負担しなければならないが、雇入契約存続中であっても職務外で負傷し、又は疾病にかかったときは、この限りでない。
- (4) 海上労働証書の有効期間は5年であり、当該証書の交付を受けた船舶において船舶所有者の変更があったときは、その変更があった日に当該証書の有効期間は満了したものとみなす。その有効期間が6月である臨時海上労働証書についても同様である。
- (5) 登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、当該事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(以下、「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならないが、船舶所有者は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、無料で、当該財務諸表等の閲覧又は謄写の請求ができる。
3. 船員法施行規則第42条の9において、船長が労働時間の制限を超えて海員を作業に従事させることが出来る特別の必要がある場合の時間外労働について規定されているが、同条第1号において、4時間を限度として海員に時間外労働を行わせることが出来る特別の必要がある場祭とは、どのような場合において航海当直の員数を増加するときか。「船舶が〜するとき」という形で同号に使用されている語句を用いて2つ答えよ。(2点)
4. 船長は、船員法第18条に基づき、船内に書類を備え置かなければならないが、当該書類について、同条に規定されている「船舶国籍証書又は国土交通省令の定める証書」及び「海上運送法(昭和24年法律第187号)第26条第3項に規定する証明書」以外のもののうちから、同条に使用されている語句を用いて3つ挙げよ。
なお、4つ以上回答した場合については全て誤りとする。(3点)
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船舶が 港を出入り するとき 船舶が 狭い水路を通過 するとき |
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船員法は記述の問題が出る。3で過去問では見なかつた問題が出された。概説海事法規で讀んだ覺えはある。しかし正確な語句を使用して答へられる自信は無い。取り敢へず適當にそれらしいことを書いておいた。まあダメだらう。2點ぐらゐどうでもいい。4は樂勝過ぎる。4つ以上囘答した場合は全て誤りとする意味が分からん。と思つたが、適當に100個書いたりすれば偶然正解して3點取れる可能性があるからだな。まあ船員法はいい。次。
6. 船員職業安定法
1. 法令の規定を参照した次の文章中の [ ] に入る適切な語句又は数字を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) 派遣先は、派遣船舶ごとの同一の業務について、船員派遣元事業主から1年を超え [ ア ] 以内の期間継続して船員派遣の役務の提供を受けようとするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、当該船員派遣の役務の提供を受けようとする期間を定めなければならない。
- (2) 船員職業安定法で「無料船員職業紹介事業者」とは、船舶所有者を代表する団体等が無料の船員職業紹介事業の許可を受けて、又は学校等が無料の船員職業紹介事業の [ イ ] 、無料の船員職業紹介事業を行う者をいう。
- (3) 船員職業安定法で「船員勞務供給」とは、 [ ウ ] に基づいて人を船員として他人の指揮命令を受けて労務に従事させることをいい、船員派遣に該当するものを含まないものをいう。
- (4) 船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣事業を行う事業所ごとの当該船員派遣事業に係る事業報告書及び収支決算書を、毎事業年度経過後 [ エ ] 以内に作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
- (5) 船員派遣元事業主は、船員職業安定法第76条各号に掲げる事項を行わせるため、国土交通省令で定めるところにより、船員派遣元事業主の事業所ごとに派遣元責任者を選任しなければならないが、その派遣元責任者については、当該事業所に派遣船員の数が [ オ ] 人以下のときは1人以上の者を選任しなければならない。
【語群】
1. 150 2. 登記をして 3. 250 4. 3年 5. 派遣契約 6. 認可を受けて 7. 6年 8. 300 9. 200 10. 1ヶ月 11. 2ヶ月 12. 免許を受けて 13. 100 14. 雇用契約 15. 6ヶ月 16. 3ヶ月 17. 供給契約 18. 登録を受けて 19. 労務契約 20. 届出をして 21. 労使協定 22. 5年 23. 100日 24. 7年 25. 4年 2. 法令の規定を参照した次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) 無料船員職業紹介許可事業者は、告示で定める帳簿書類を備え付け、用済後1年間、これを保存しなければならない。
- (2) 船員職業安定法第34条の許可を受けて、無料の船員職業紹介事業を行う者は、取扱職種の範囲等を変更したときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- (3) 船員職業安定法で「船員派遣」とは、船舶所有者が、自己の常時雇用する船員を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために船員として労務に従事させることをいい、当該他人に対し当該船員を当該他人に雇用させることを約してするものを含むものとする。
- (4) 船舶所有者は、船員の募集に従事する被用者及び募集受託者は、募集に応じた者から、いかなる名義でも財産上の利益を受けてはならない。
- (5) 船員派遣元事業主は、国土交通省令で定めるところにより、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、それを3年間保存しなければならないが、その保存すべき期間の計算についての起算日は、船員派遣の期間の開始の日とする。
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船員職業安定法は滿點取るべき科目。惡くても9點は取りたい。樂勝なはずだつたんだが、分からない問題があつた。クソ。まあ何とかなるだらう。問題は次だ。これまで選擇式がほとんどだつたが、船舶職員法は記述がメインだ。しかも少し難しい問題が出やすい。7割は欲しいが、ダメでも6割は取れるだらう。記述メインの科目は腕の筋力が不安。まともに何文字書けるだらうか。字が汚過ぎると不正解にされてしまふかもしれないといふ不安もある。手に力が入らん。
7. 船舶職員及び小型船舶操縦者法
1. 法令の規定を参照した次の文章中の [ ] に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(10点)
- (1) 海技免状の有効期間は、 [ ア ] とする。
- (2) 機関限定は、 [ イ ] 海技士(機関)の資格及びこれより下級の資格についての海技免状につき、内燃機関について行う。
- (3) 海技士(通信)又は海技士( [ ウ ] )に係る海技免許は、電波法の規定による [ エ ] の免許又は船舶局 [ エ ] 証明が取り消されたときは、その効力を失う。
- (4) 海技試験は、身体検査及び [ オ ] とする。
- (5) 小型船舶操縦者は、次に該当するときは、自ら小型船舶を操縦しなければならない。
- 港則法に基づく港の区域を航行するとき
- 海上交通安全法に基づく [ カ ] を航行するとき
- [ キ ] に乗船するとき
- (6) [ ク ] 以外の小型船舶であって沿海区域の境界からその外側 [ ケ ] 海里以遠の水域(母船に搭載される小型船舶にあっては、当該水域のうち当該母船から半径二海里以内の水域を除く。)を航行するものにあっては、小型船舶操縦者のほか、機関長として、六級海技士(機関)の資格又はこれより上級の資格についての海技免許を受けた者を乗船させなければならない。
- (7) 登録小型船舶教習所において教習に関する事務を管理する者は、学校等である場合を除き、 [ コ ] 歳以上の者でなければならない。
2. 海技免状の有効期間の更新の申請に関する法令の規定を参照した次の文章中の [ ] に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(7点)
海技免状の有効期間の更新を申請する者は、当該免状の有効期間が満了する日以前 [ ア ] 以内に、申請書に次に掲げる書類等を添えて、国土交通大臣に提出しなけれなならない。
- @ 海技士身体検査証明書(申請日以前 [ イ ] 以内に [ ウ ] により受けた検査の結果を記載したものをいう。)又は [ エ ] (申請日以前 [ ア ] 以内に海技試験の身体検査を受け、交付されたものに限る。)
- A 次のいずれかの書類
- [ オ ] を有することを証明する書類
- [ オ ] を有する者と [ カ ] の知識及び経験を有することについて認定を受けた者であることを証明する書類
- [ キ ] の課程を修了したことを証明する書類
3. 五級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるためには、次の乗船履歴表に定める乗船履歴を有しなければならない。
(乗船履歴表) 船舶 期間 資格 備考 総トン数十トン以上の船舶 三年以上 - 船舶の運航 総トン数二十トン以上の船舶 一年以上 六級海技士(航海) 船長又は航海士 今ここに、現在40歳の者が、以下の経験を有する場合において、当該者が五級海技士(航海)試験(身体検査及び口述試験)を受けるのに必要な乗船履歴を有しているか否か。有しているなら○、有していないなら×を解答欄に記入せよ。なお、以下に記載された船舶は、いずれもこの法律が適用されているのものである。(1点)
- 20歳から24歳までの間に、総トン数500トン・出力750キロワットの近海区域を航行区域とする船舶に、甲板部の当直部員として2年乗り組んだ履歴
- 26歳から29歳までの間に、総トン数199トン・出力750キロワットの沿海区域を航行区域とする船舶に、六級海技士(航海)の資格についての海技免許を有する船長として6月乗り組んだ履歴
- 30歳から33歳までの間に、総トン数1,600トン・出力3,000キロワットの沿海区域を航行区域とする船舶に甲板部の当直部員として2年乗り組んだ履歴
4. この法律の適用に関する次のア〜エのうち、正しいものを1つ選び、その記号を解答欄に記入せよ。(1点)
- ア. 日本船舶以外の船舶については、この法律が適用されることはない。
- イ. 長さ3メートルの船舶であっても港則法が適用される港内のみを航行するものについては、この法律が適用されることはない。
- ウ. 国土交通大臣が指定する水域のみを航行する船舶については、この法律が適用されることはない。
- エ. ろかいのみをもって運転する舟であっても港則法が適用される港内を航行するものについては、この法律が適用されることがある。
5. 小型船舶操縦士の免許に関する次のア〜エのうち、正しいものを1つ選び、その記号を解答欄に記入せよ。
- ア. 十八歳に満たない者には、一級小型船舶操縦士の免許を与えない。
- イ. 小型船舶操縦士の免許は、小型船舶操縦士が上級の資格についての操縦免許を受けたときにのみ失効する。
- ウ. 一級小型船舶操縦士の免許を受けた者は、特殊小型船舶操縦士の免許を受けたものとみなす。
- エ. 一級小型船舶操縦士の免許は、操縦試験に合格し、かつ、小型旅客安全講習の課程を修了した者について行う。
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定番の問題を中心に、これまで出たことが無いやうな問題も少し織り交ぜながら、想定内の微妙な難化といつたところか。最近の法改正が出題されるかと思つたが無かつたな。去年はECDIS(電子海圖情報表示システム)が出たので今年は海技免状更新に必要な乘船履歴について過去5年以内に1年以上といふ以外に直前6ヶ月以内に合計3ヶ月以上でもOKになつたやつが出るかと思つたが出なかつた。勉強不足。思つたほどはできなかつた。これは口述試驗の科目でもあるので、筆記試驗に合格したらまた勉強せねばならん。ここでできてゐないと後が大變になるかもしれんな。
家で過去問を解くより本番の問題を解く方が時間が掛かる。誤讀や思ひ込みを排除するために愼重に讀むし、解答欄に記入する時に丁寧に書かねばならんといふこともある。自分自身にイライラするほど時間が掛かる。船舶職員及び小型船舶操縱者法をまだやつてゐる間に30分經過して退室可能になつた。1科目に10分以上も掛けてゐる。あり得ない。思つたより難しいといふこともあるが、時間を消費し過ぎだ。隣の人はすぐに出て行つた。さすがだな。凄いわ。俺は見直しもせねばならんし、まだ時間が掛かる。終了10分前になると退室できなくなる。まあ2限目は短いから無理して早く出る必要も無いかもしれない。2限目と3限目の間は晝飯のために長めの休憩時間があるし俺は飯を食はないからな。といふわけで、見直し等をしてゐるうちに退室不可能に。結構部屋に殘つてゐる人が多い。2限目で早々と出て行つた人は優秀な樂勝合格組だらう。時間になり、解答用紙が囘收された。2限目の科目は不得意な方ではないんだが、思つたほどできなかつた感觸。3限目次第では危ないことになるかもしれない。
晝休みだ。飯は食はない。明日は日間賀島旅行。明日の夜の豪勢な海の幸のために今日から斷食だ。それに今は顎關節症が最惡の状態。食はうと思つてもなかなか食へない。斷食しても明日は折角の海の幸が顎關節症のせゐで臺無しになりさうだな。飯を食ふと胃腸が刺戟されて便意に襲はれる可能性もあるしな。といふか、朝の便意がまだ殘つてゐる。便所に行つてまたごく少量のウンコを流し殺す。また名古屋城を眺めてみる。朝よりは霧が晴れて見やすくなつてゐる氣がする。11階に行つてみた。試驗前の説明の時にレストランがあると言つてゐた。9階から11階ならわざわざエレベーターに乘る必要は無い。階段を歩く。かういふことの積み重ねで激しく疲勞するのかもしれんな。11階に行つてみたらレストランと喫茶店と床屋と賣店があつた。喫茶店は營業してゐなかつた。レストランは意外と安い。官公署は安いのかな。食券を買ふ仕組み。俺は食はないがどんなメニューがあるのかだけ見る。鰻とか結構高級なものもあるな。床屋まであるのが面白い。賣店には辨當もたくさんある。賣店の入り口横に自販機が設置されてゐて、値段はクソ安い。ここでコーヒーを買つて8階の控室へ。レストランで飯を食ふ人もゐるので、人は少ない感じもする。さて、3限目の科目の勉強だ。試驗當日の勉強時間も上の方に載せた勉強時間のグラフに加算するルールなので、分單位でしつかりと把握しておく。勿論、日課の讀書にも加算されるので讀んだページ數もメモしておく。2限目の科目は概説海事法規を讀んで復習したが、3限目以降は合格マニュアルで過去問の確認程度だ。各法律やその施行規則等を印刷して持つて來るぐらゐのことはすべきなのかもしれないが、そこまで本氣ではない。目的の腦トレは昨日で終つてゐる。今日はただ試驗を消化するだけの作業。どうでもいい。まあ落ちるわけにはいかんけど。途中、電話が掛かつて來て控室から出て行く人がゐた。「はい、○○行政書士です」とか言ひながら。プロか。ていふか、行政書士つて日本で一番儲からない士業とかネットではよく言はれるが仕事あるんだな。俺も試驗には合格してゐるから登録さへすれば今すぐにでも開業はできるんだが、行政書士がどんな仕事をするのか全く知らんよ。官公署に提出する書類の作成や提出代行とか言はれてもな。具體的にどんな許認可申請があつてどんな書類があるのか、そしてその書類はどうやつて書くのか、どこに提出するのか。何も知らないよ。車庫證明の書き方すら知らないし見たことも無い。試驗受かつただけではググらないとマジで1つも仕事できないよ。試驗には實務に關する問題が1問も出ないからな。不當に難しいくせに。行政書士が食へないなんて言はれるのはただ試驗に受かつただけで實務の知識が全く無い奴がいきなり開業して死んでゐるだけなのではないか。まあどうでもいい。俺は登録しないから。3限目が始まる少し前に、ウイダーinゼリーの僞物を1つキュッと飲み、ブドウ糖を2個舐める。準備萬端。何と無く、もう一度名古屋城を撮影。念のため便所でウンコを絞り出す。何も食つてゐないのに何故出るのか。しかも少しづつ。一氣に全部出ろ。普段は數日に1囘ぐらゐしか出ないくせに。宇宙は俺を恐れ過ぎてゐる。ξξ
3限目。もう疲れ過ぎた。早く歸りたい。3限目は科目數が多い。しかも苦手な科目が多い。内航海運業法と港則法が苦手。港灣運送事業法も嫌な豫感がする。難化してゐるのは間違ひ無いだらうが、程度によつてどうなるか未知。4限目にも苦手科目がある。兩方死ぬと非常に拙い。2限目が期待してゐたほどできてゐないからな。3限目が重要。ここで決まる氣がする。
開始。まづは全科目の解答用紙に受驗地と受驗番號と氏名を記入する。6枚もある。死ぬぞ。これだけでマジで手に力が入らなくなつてプルプル震へてゐる。笑へて來る。
8. 海上運送法
法令の規定を参照した次の文章中の [ ] に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(10点)
- (1) 海上運送法において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法第二条第二項に規定する自動車であつて、 [ ア ] のもの以外のものをいう。)並びに次の各号に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
- 一 当該自動車の運転者
- 二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人
- 三 当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
- (2) 一般旅客定期航路事業者は、旅客の運賃、国土交通省令で定める手荷物の運賃及び自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送に係る運賃であつて指定区間に係るものについて当該運賃の [ イ ] を定め、国土交通省令の定める手続により、国土交通大臣の [ ウ ] を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
- (3) 一般旅客定期航路事業者は、安全統括管理者又は運航管理者を選任し、又は [ エ ] したときは、国土交通省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
- (4) 一般旅客定期航路事業者がその船舶運航計画を変更しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、 [ オ ] 、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な事項に係る変更については、この限りでない。
- (5) 特定旅客定期航路事業を営もうとする者は、航路ごとに、国土交通大臣の [ カ ] を受けなければならない。
- (6) 認定事業者(海上運送法第三十五条第三項第五号に掲げる基準に適合するものとして [ キ ] の認定を受けた船舶運航事業者等に限る。)が、 [ ク ] に資するものとして国土交通省令で定める大きさ以上の日本船舶を用いて営む対外船舶運航事業等(対外船舶運航事業、対外船舶貸渡業その他これらに関連する事業として国土交通省令で定めるものをいう。)に係る所得については、租税特別措置法で定めるところにより、課税の特例の適用があるものとする。
- (7) 海上運送法の規定は、次に掲げる船舶のみをもつて営む海上運送事業には、適用しない。ただし、 [ ケ ] 船舶運航事業であつて、第二号に掲げる舟のみをもつて営むもの以外のものについては、この限りでない。
- 一 総トン数 [ コ ] トン未満の船舶
- 二 ろかいのみをもつて運転し、又は主としてろかいをもつて運転する舟
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何だこれ。1個目からいきなり分からん。適當に書かうにも、どう書いて良いのかすら思ひつかん。クも分からん。まあ6割は取れてゐるだらう。次。結構苦手な港灣運送事業法。
9. 港湾運送事業法
1. 次の@及びAの法令の規定を参照した文章の正誤について、正しい組合せをア〜エの選択肢から選び、解答欄に記入せよ。(5点)
- (1)
- @ 港湾若しくは指定区間におけるいかだに組んでする木材の運送を他人の需要に応じて行う場合は、港湾運送事業法上の「港湾運送」に該当する。
- A 港湾運送事業者は、原則その名義を他人に港湾運送事業のため利用させてはならないが、発行済株式の総数の二分の一を超える株式を保有することによりその事業活動を支配するものにおいてはその限りではない。
- ア @正、A正
- イ @正、A誤
- ウ @誤、A正
- エ @誤、A誤
- (2)
- @ 港湾運送事業財団は、その所有者が一般港湾運送事業者等でない者になったことにより消滅する。
- A 港湾運送事業の許可を取り消され、その取消しの日から十年を経過しない者は、港湾運送事業の許可を受けることができない。
- ア @正、A正
- イ @正、A誤
- ウ @誤、A正
- エ @誤、A誤
- (3)
- @ 港湾荷役事業には、貨物の船舶もしくははしけからの取卸し又は船舶もしくははしけへの積込む行為の他、荷捌き場における荷捌き又は保管する行為も含まれる。
- A 港湾運送事業者は、事業計画を変更しようとするときは、すべからく国土交通大臣の認可を受けなければならない。
- ア @正、A正
- イ @正、A誤
- ウ @誤、A正
- エ @誤、A誤
- (4)
- @ 港湾荷役事業等の許可を受けた者は、他の港湾運送事業者から引き受けた港湾運送については、その全部を自ら、又は当該港湾荷役事業者等と密接な関係を有する者が行わなければならない。
- A 港湾運送事業者が死亡した場合、相続人が被相続人の行っていた港湾運送事業を引き続き営もうとするときは、あらかじめ国土交通大臣に届け出なければならない。
- ア @正、A正
- イ @正、A誤
- ウ @誤、A正
- エ @誤、A誤
- (5)
- @ 国土交通大臣がする港湾運送事業法に基づく許可又は認可には、条件又は期限を付すことができ、それらの変更もすることができる。
- A 営利を目的としない港湾運送を行う事業は港湾運送事業には含まれない。
- ア @正、A正
- イ @正、A誤
- ウ @誤、A正
- エ @誤、A誤
2. 次の文章は、港湾運送事業法に関する文章である。(1)〜(4)については、[ ] に入る適切な法令上の語句を、(5)については、語句の組合せを下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) 一般港湾運送事業の許可を受けた者は、国土交通省令で定めるところにより、港湾運送約款を定め、国土交通大臣の [ ア ] を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- (2) 港湾運送事業者は、国土交通大臣に届け出た運賃及び料金並びに [ ア ] を受けた港湾運送約款を [ イ ] において利用者の見やすいように掲示しなければならない。
- (3) 一般港湾運送事業者は、その責に帰すべからざる事由により貨物の引渡をすることができないときは、 [ ウ ] の費用をもつてこれを倉庫営業者に寄託することができる。
- (4) 港湾運送事業者が、その事業を休止又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定める手続により、休止又は廃止の日の [ エ ] 前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
- (5) 港湾運送事業財団を組成する要素として法律上、起こりうる組合せは [ オ ] である。
【語群】
1. 検閲 2. 助言 3. 承認 4. 認可 5. 確認 6. 許可 7. 承諾 8. 本社 9. 営業所 10. 事業所 11. 活動する港湾 12. 当該港湾運送事業者 13. 荷受人 14. 倉庫業者 15. 荷送人 16. 二十日 17. 三十日 18. 一月 19. 六十日 20. (引船、荷役機械、地上権) 21. (一般港湾運送事業等の経営のため必要な機械、上屋、著作権) 22. (荷さばき施設、事務所、地役権) 23. (賃借権、はしけ、一般港湾運送事業等の経営のため必要な器具)
1. |
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2. |
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死んだわ。港灣運送事業法も2つの文章の正誤の組み合はせ。1つの文章の○×だつた一昨年までは樂だつたが、去年から2つの文章の正誤の組み合はせになつた。今年は他の科目でもその方式が大量導入されてゐるな。憲法民法は判例が出なくなつて簡單になつたかもしれないが、他の科目も考慮すると全體としては難化してゐるだらう。いや、去年と同じ程度だらうか。正誤の組み合はせでも基本的な文章が多いが、たまに自信を持つて判斷できないものがある。これは結構死んでゐるかもしれない。これで9科目。漸く半分だ。まだまだ先は長い。
10. 内航海運業法
法令の規定を参照した次の文章中の [ ] に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(10点)
- (1) 内航海運業法において、「内航海運業」とは、内航運送をする事業(次に掲げる事業を除く。)又は内航運送の用に供される船舶の貸渡し(期間傭船を含み、主として港湾運送事業法に規定する港湾運送事業(同法第三十三条の二第一項の運送をする事業を含む。)の用に供される船舶の貸渡しを除く。)をする事業をいう。
- 一 海上運送法に規定する [ ア ] 及び [ イ ]
- 二 港湾運送事業法に規定する港湾運送事業
- 三 港湾運送事業法第二条第四項の規定により指定する港湾以外の港湾において同法第三条各号に掲げる事業に相当する事業を営む事業
- (2)
- @ 総トン数百トン以上又は長さ三十メートル以上の船舶による内航海運業を営もうとする者は、国土交通大臣の行う [ ウ ] を受けなければならない。
- A 総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、 [ エ ] の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
- (3) 内航海運業者(船舶の [ オ ] をする事業のみを行う者を除く。)は、 [ カ ] の荷主に係る物品の運送に従事するものとして国土交通省令で定める船舶により内航運送をする事業を行おうとするときは、当該内航運送をする事業に関し、内航運送約款を定め、その実施前に、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- (4) 運航管理者は、内航海運業法第九条第七項※の命令により解任され、解任の日から [ キ ] 年を経過しない者でない必要がある。
※国土交通大臣は、安全統括管理者又は運航管理者がその職務を怠つた場合であつて、当該安全統括管理者又は運航管理者が引き続きその職務を行うことが輸送の安全の確保に著しく支障を及ぼすおそれがあると認めるときは、内航海運業者に対し、当該安全統括管理者又は運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
- (5) 国土交通大臣は、内航海運業者が次の各号のいずれかに該当するときは、 [ ク ] 月以内において期間を定めて当該内航海運業の全部若しくは一部の停止を命じ、又は当該内航海運業の登録を取り消すことができる。
- 一 この法律の規定若しくはこの法律の規定に基づく処分又は登録若しくは変更登録に付した [ ケ ] に違反したとき。
- 二 第六条第一項第一号又は第四号から第六号までの規定に該当することとなつたとき。
- 三 事業に関し不正な行為をしたとき。
- (6) 国土交通大臣は、内航海運業法の施行に必要な限度において、内航海運業者若しくは第三条第二項※の届出をした者に対してその事業に関し国土交通省令で定めるところにより報告をさせ、又はその職員に内航海運業者若しくは同項の届出をした者の営業所若しくはその事業の用に供する [ コ ] に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
※総トン数百トン未満の船舶であつて長さ三十メートル未満のものによる内航海運業を営む者は、 [ エ ] の日から三十日以内に、国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。
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ヤバい。5點か6點しか取れない。元々苦手な科目だが、なんでこんなに分からん問題ばかり出るのか。なんか意圖的に過去問を避けて出してゐる氣がする。過去問を丸暗記するだけでも6割は取れるだらうが、相當嚴しい感じになつてゐるな。マジでヤバいぞ。次の港則法はさらに苦手だ。嫌な豫感しかしない。
11. 港則法
1. 港則法に関する次の文章中の [ ] に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) この法律は、港内における船舶交通の [ ア ] 及び港内の [ イ ] を図ることを目的とする。
- (2) 「特定港」とは、きつ水が深い船舶が出入できる港又は [ ウ ] が常時出入する港であつて、 [ エ ] で定めるものをいう。
- (3) [ オ ] 以外の船舶は、港則法第4条、第8条第1項、第10条及び第23条の場合を除いて、港長の許可を受けなければ、同法第5条第1項の規定により停泊した一定の区域外に移動し、又は港長から指定されたびよう地から移動してはならない。但し、海難を避けようとする場合その他やむを得ない事由のある場合は、この限りではない。
【語群】
1. 秩序の確立 2. 健全な発展 3. 適正な利用 4. 環境保全 5. 整とん 6. 管理 7. 安全 8. 開発 9. 大型船舶 10. 小型船舶 11. 危険物積載船舶 12. 原子力船 13. 外国船舶 14. 雑種船 15. いかだ 16. 帆船 17. 別に法律 18. 政令 19. 国土交通省令 20. 港長が公示 21. 国土交通大臣が告示 22. 海上保安庁長官が告示 2. 港則法に関する(1)〜(5)の各文章について、正しいものに○、誤っているものに×を付した場合の組合せを、下欄の1〜4の選択肢から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1)
- ア. 特定港内において、雑種船を修繕し、又はけい船しようとする者は、その旨を港長に届け出なければならない。
- イ. 特定港以外の法適用港において危険物の積込をするには、港長に届け出なければならない。
- (2)
- ア. 特定港の境界附近において危険物の運搬をしようとするときは、港長の許可を受けなければならない。
- イ. 特定港以外の法適用港において使用すべき私設信号を定めようとする者は、当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長の許可を受けなければならない。
- (3)
- ア. 特定港以外の法適用港の境界附近において工事又は作業をしようとする者は、当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長の許可を受けなければならない。
- イ. 特定港の境界附近で端艇競争をしようとする者は、予め港長に届け出なければならない。
- (4)
- ア. 特定港以外の法適用港の港域内で船舶を進水させようとする者は、その旨を当該港の所在地を管轄する海上保安部等の長に届け出なければならない。
- イ. 特定港においていかだを運行しようとする者は、港長の許可を受けなければならない。
- (5)
- ア. 入出港届を提出した後において、乗組員の数又は旅客の数に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を港長に届け出なければならない。
- イ. 平水区域を航行区域とする日本船舶は、特定港に入出港する場合においても、入港届及び出港届、または入出港届を港長に提出することを要しない。
【選択肢】
1. ア-○ イ-○ 2. ア-○ イ-× 3. ア-× イ-○ 4. ア-× イ-×
1. |
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2. |
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苦手な科目で○×の組み合はせ問題。商法と同じ死に方だな。「特定港以外の法適用港」で死んだ。何だそれは。特定港だけ出せよ。特定港でなくても港則法が適用されるといふことは特定港に準じた扱ひなんだらうから、特定港だと思つて考へれば良いのだらうか。でもそれならわざわざ別にする必要が無い。全て特定港にしてしまへば良い話だ。何か違ふんだらう。過去問には全く出てゐなかつた氣がするんだが。定番の「京濱港、名古屋港、四日市港(第1航路及び午起航路に限る。)、阪神港(尼崎西宮芦屋區を除く。)及び關門港(響新港區を除く。)」も出ないし。もう激烈にヤバい。中途半端にしか勉強してゐないカスを狩る氣滿々だ。これは死んだかも。暗い未來が見える。さやうなら、東京觀光。いや、まだだ。
12. 海上交通安全法
1. 海上交通安全法に関する次の文章中の [ ] に入る適切な語句又は数字を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(6点)
- (1) 海上交通安全法は船舶交通がふくそうする海域における船舶交通について、特別の交通方法を定めるとともに、その危険を [ ア ] するための規制を行なうことにより、船舶交通の [ イ ] を図ることを目的とする。
- (2) 航路又はその周辺の [ ウ ] で定める海域おいて工事等をしようとする者は、海上保安庁長官の許可を受けなければならない。ただし、許可を要しない行為として、海面の最高水面からの高さが [ エ ] メートルをこえる空域における行為、海底下 [ オ ] メートルをこえる地下における行為等が国土交通省令で定められている。
- (3) 法第31条第1項の規定により許可を受けようとする者は、申請書 [ カ ] 通を当該申請に係る場所を管轄する海上保安部の長を経由して管区海上保安本部長に提出しなければならない。
【語群】
1. 秩序の確立 2. 発展 3. 整とん 4. 管理 5. 安全 6. 防止 7. 別に法律 8. 政令 9. 国土交通省令 10. 港長が公示 11. 国土交通大臣が告示 12. 海上保安庁長官が告示 13. 1 14. 2 15. 3 16. 4 17. 5 18. 10 19. 15 20. 20 21. 50 22. 65 23. 80 24. 95 2. 危険物積載船の定義に関する次の文章中の [ ] に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(4点)
- (1) 爆薬 [ ア ] 以上、または換算して爆薬 [ ア ] 以上の火薬類を積載する、 [ イ ] 以上の船舶
- (2) ばら積みの高圧ガスで引火性のものを積載する、 [ ウ ] 以上の船舶
- (3) ばら積みの引火性液体類を積載する、 [ ウ ] 以上の船舶
- (4) 有機過酸化物(その数量が [ エ ] 以上であるものに限る。)を積載する [ イ ] 以上の船舶
【語群】
1. 10トン 2. 30トン 3. 50トン 4. 80トン 5. 100トン 6. 150トン 7. 200トン 8. 500トン 9. 1000トン 10. 総トン数100トン 11. 総トン数300トン 12. 総トン数500トン 13. 総トン数1000トン 14. 総トン数3000トン 15. 総トン数5000トン 16. 総トン数15000トン 17. 総トン数20000トン 18. 総トン数25000トン 19. 長さ25メートル 20. 長さ50メートル 21. 長さ75メートル 22. 長さ100メートル 23. 長さ150メートル 24. 長さ200メートル 25. 長さ250メートル 26. 長さ300メートル 27. 長さ500メートル
1. |
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2. |
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1.の(2)に脱字發見。「海域おいて」だつてよ!とか言つてゐる場合ぢやない。超定番の航路の問題が出ない。危險物積載船の問題も定番ではあるが、得點しづらいところなんだよな。狩る氣滿々だな。まだ死なない。6割は取れてゐるはず。
13. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
1. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章中の [ ] に入る適切な語句又は数字を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) 港湾管理者及び漁港管理者は、廃油処理事業を行おうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の [ ア ] 日前までに、その旨を [ イ ] に届け出なければならない。
- (2) 日本国の内水、領海又は排他的経済水域において、他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う総トン数 [ ウ ] トン以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期及び海域並びに積み替える貨物油の種類及び量その他の国土交通省令で定める事項を [ エ ] に通報しなければならない。
- (3) あらかじめ [ オ ] の承認を受けて、海洋の汚染の防止に関する試験、研究又は調査のために船舶から油を排出しようとする者は、当該船舶ごとに、承認申請書を提出しなければならない。
【語群】
ア
- 1. 14
- 2. 30
- 3. 60
イ
- 1. 海上保安庁長官
- 2. 国土交通大臣
- 3. 環境大臣
ウ
- 1. 150
- 2. 200
- 3. 400
エ
- 1. 海上保安庁長官
- 2. 国土交通大臣
- 3. 環境大臣
オ
- 1. 海上保安庁長官
- 2. 国土交通大臣
- 3. 環境大臣
2. 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律に関する次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律は、海洋環境の保全等並びに人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
- (2) 廃棄物とは、人が不要とした物(油及び有蓋液体物質等を含む。)をいう。
- (3) 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出た後であれば、船舶により未査定液体物質を輸送することができる。
- (4) 船舶所有者は、船舶を法律の規定によって廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について環境大臣の登録を受けなければならない。
- (5) 何人も、船舶において、油等の焼却をしてはならない。ただし、船舶においてその焼却が海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして政令で定める油等以外の油等であって当該船舶において生ずる不要なものの焼却をする場合はこの限りでない。
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2. |
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これは捨て科目。これをクソ眞面目に勉強すると膨大な時間を失ふ。條文を讀むだけでも凄まじい勞力だ。しかもゴチャゴチャし過ぎてゐてサッパリ分からない。だが、過去問では同じやうなのが繰り返し出題されてゐて、過去問さへ憶えておけばそこそこ得點できる仕組みだ。ただし、今囘の他の科目みたいに急に出題形式が變つたりしたらアウト。その場合は死を受け入れるしか無いが、恐らくほとんどの受驗者がさういふ状態だらう。たぶんここでは狩りに來ないだらうといふ甘めの豫測だつた。結果は、豫測通り、例年と大差無い感じで助かつた。これで3限目の科目は終了。
だいぶ苦戰した。異常に難しい。死んだ感觸もある。これはヤバい。他の受驗者達も苦勞したのではないか。科目數が多いから、30分經過直後に出て行く猛者はゐなかつたが、割と早く退室する人もゐた。隣は相變らず俺より格段にできる。どれくらゐ勉強して來たんだらうか。俺は見直しも含めて1時間以上使つてしまつたと思ふ。試驗室を出て8階の控室へ。次の4限目は船舶法と船舶安全法がある。20點の科目だ。船舶法がやや苦手。10點の科目の造船法も苦手。トン數法と國際航海船舶の保安のやつは樂勝。總合的に見て4限目は7割は取れるだらうとは思ふが、3限目で死に過ぎてゐるやうな氣がする。あまり復習する時間が無い。ウイダーinゼリーの僞物をキュッと飲み干し、ブドウ糖を舐める。もう便意は無い。今日初めて休み時間にウンコをしない。控室を出て、廊下の突き當りで名古屋城を眺める。霧がだいぶ晴れてよく見える。またデジカメで輕く撮影。死ぬほど疲れたな。あと少しだ。3時間で十分なんて言つてゐたが、3時間では足りないかもしれないやうな氣がして來た。問題を解くスピードが家にゐる時よりだいぶ遲い。疲れた。とにかく疲れた。3限目の科目であんなにやられるとは思はなかつた。壞滅といふほどではないが、自信の持てる問題が少な過ぎる。6割は何とか取れてゐるはずだとは思ふが、どうなるか分からんぞ。負けるわけにはいかん。ゑりりんに襃められたい。
ふりかえらず歩いて 何もかもが遠くに見える
帰りたい想いを今 胸に抱いた自分がいる
You know I'm thinking of you
最後、4限目。5科目ある。しかも2科目は20點の重要科目。まづは解答用紙に受驗地と受驗番號と氏名を記入する。相變らず面倒臭いがこれで最後だ。まづは苦手な船舶法。口述試驗の科目でもあるから苦手では拙いんだけどな。
14. 船舶法
1. 次の文章中の [ ] に入る適切な語句又は数字を解答欄に記入せよ。(10点)
- (1) 日本において船舶を取得した者がその取得地を管轄する管海官庁の管轄区域内に [ ア ] を定めないときは、その管海官庁の所在地において [ イ ] の交付を受けることができる。
- (2) 管海官庁は船舶の総トン数、 [ ウ ] 又は標示に関して必要ありと認めたときは、いつでも当該官吏により船舶に臨検させることができる。
- (3) 船舶法施行細則の規定により管海官庁に書類を提出すべき場合において代理人を使用するときは、その [ エ ] を証する書面を提出しなければならない。ただし、船舶が官庁の所有に属する場合において、 [ オ ] で指定された官庁又は公署の職員についてはこの限りでない。
- (4) 船舶法第十四条第一項の規定による抹消の登録を行った場合、当該抹消の登録を行った管海官庁は、その船舶原簿を [ カ ] する。
- (5) 外国において交付する仮船舶国籍証書の有効期間は、 [ キ ] を超えることができない。
- (6) 船舶法施行細則第十六条ノ二の規定により総トン数計算書の謄本又は抄本の交付を受けようとするときは、電子申請の場合を除き、一通につき [ ク ] 円の手数料を納付しなければならない。
- (7) 管海官庁が船舶法施行細則の規定による申請を受けた場合において、当該申請が法令で定めた申請の形式上の要件に適合しないときは、速やかに補正を求め、又は [ ケ ] を提示してその申請を [ コ ] しなければならない。
2. 次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。(10点)
- (1) 日本国民の所有する船舶は日本船舶であり、法令に別段の定めがある場合を除き、船舶国籍証書又は仮船舶国籍証書の交付を受けた後でなければ、これを航行させることができない。
- (2) 総トン数百トン以上の鋼製船舶は、船舶国籍証書の交付を受けた日又は前回の検認を受けた日から四年を経過するまでに船籍港を管轄する管海官庁に船舶国籍証書を提出し、その検認を受けなければならない。
- (3) 日本船舶は国籍を詐る目的をもって日本の国旗以外の旗章を掲げたときは、船舶所有者を二年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処す。ただし、船舶が捕獲を避けようとする目的をもって日本の国旗以外の旗章を掲げたときは、これを適用しない。
- (4) 船舶原簿に登録する船舶の種類とは、鋼船、木船の別をいう。
- (5) 船舶所有者の氏名もしくは名称、住所又は共有者の持分の変更があった場合は、船舶所有者は申請書に変更に係る新旧事項が事実であることを証する登記事項証明書を添付して変更の登録を申請しなければならない。
- (6) 登録事項証明書は、手数料のほか、送付に要する費用を納付することにより郵送してもらうことができる。
- (7) 船舶国籍証書の検認申請を受けた管海官庁は、申請者に対し、その船舶の所有者であることを証するに足る書類の提示を求めることができる。
- (8) 船舶法第五条ノ二第三項の規定により管海官庁において船舶国籍証書の提出期限日の延期を認める場合は、船舶が外国にあるとき、その他正当な事由により船舶国籍証書の提出が著しく困難であるときに限る。
- (9) 行政区画やその名称、又は地番号の変更があったときは、船舶国籍証書に記載された行政区画やその名称、又は地番号は、当然これを変更したものとみなす。字又はその名称の変更があった場合も同様である。
- (10) 船舶国籍証書の書換を申請した場合において、その交付があったときは、二週間以内に旧証書を返還しなければならない。
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分からん問題が多過ぎる。6割ギリギリぐらゐか。見たことが無いやうな問題が多いわ。1.の(7)は行政手續法の7條邊りのやつと同じで良いだらうと思ひ、速やかに相當の期間を定めて補正を求め、又は拒否しなければならない、といふ感じの條文を頭に思ひ浮べて文言を流用してみた。
15. 船舶安全法
1. 次の文章中の [ ] に入る適切な語句又は数字を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。なお、同じ番号を複数回使用することができる。(7点)
- (1) 日本船舶ハ本法ニ依リ其ノ [ ア ] を保持シ且人名ノ安全ヲ保持スルニ必要ナル施設ヲ為スニ非ザレバ之ヲ航行ノ用ニ供スルコトヲ得ズ
- (2) [ イ ] の登録を受けた船級協会の検査を受け、船級登録がなされた [ ウ ] 以外の船舶は、船級を有する間、管海官庁の特別検査以外の検査を受け、これに合格したものと見なされる。
- (3) 船舶安全法第6条による製造検査を受検しなければならない者は、 [ エ ] であり、製造検査の対象となる船舶は [ オ ] メートル以上の船舶である。
- (4) 管海官庁が行う検査又は検定の受検者は、検査又は検定に不服があるとき、不服の通知を受けた日の翌日より起算して [ カ ] 日以内にその理由を記載した文書を添えて [ キ ] に再検査又は再検定の申請をすることができ、再検査又は再検定に不服があるとき、その取り消しの訴えを提起することができる。
【選択肢】
1. 10 2. 12 3. 20 4. 24 5. 30 6. 36 7. 60 8. 90 9. 安全性 10. 堪航性
11. 復元性 12. 船舶検査官 13. 都道府県 14. 管海官庁 15. 国土交通大臣 16. 製造者
17. 船舶所有者 18. 船舶管理人 19. 船舶借入人 20. 貨物船 21. 旅客船 22. 漁船2. 次の文章中の [ ] に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(7点)
- (1) [ ア ] とは、漁船以外の小型船舶のうち漁ろうにも従事するものであって、漁ろうと漁ろう以外のことを同時にしないものをいう。
- (2) 検査を執行する管海官庁について、本邦外にある船舶及び予備検査の対象物件の検査の場合は [ イ ] のことを、原子力船及び危険物船舶運送及び貯蔵規則第45条に規定する船舶の検査の場合は [ ウ ] のことを「管海官庁」という。
- (3) 管海官庁は、船舶安全法又は船舶安全法に基づく命令に違反した事実を認めた場合、 [ エ ] その他の処分をすることができる。
- (4) 専ら本邦の海岸から [ オ ] 以内の海面又は内水面において従事し、かつ総トン数20トン未満の [ カ ] は船舶安全法第32条(施設強制の規定の不適用)が適用され、船舶検査を受検する必要がない。
- (5) 船舶所有者は船舶検査証書の有効期間が満了したときは、すみやかに船舶検査証書を [ キ ] しなければならない。
3. 次の問いに答えよ。(6点)
- (1) 船舶安全法において、臨時航行検査とはどのような検査とされているか説明せよ。
- (2) 船舶安全法に基づく旅客船とはどのような船舶か説明せよ。
- (3) 船舶安全法に基づく航行区域を全て答えよ。
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2.で苦戰。(2)(3)邊りがダメ。3.の記述問題は一應書けたし内容も合つてゐるはずだが、法令の語句とは完全一致しないからどうなるか分からない。採點が甘いか嚴しいかによつて變つて來るだらうな。最後の航行區域のやつは間違ひ無く正解のはずだが。7割前後といふところか。まあこんなもんか。次は滿點取るべきトン數法。
16. 船舶のトン数の測度に関する法律
1. 次の文章は、船舶のトン数の測度に関する法律の条文である。 [ ] に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(3点)
- (1) この法律において「貨物積載場所」とは、貨物の運送の用に供される [ ア ] 内の場所をいう。
- (2) [ イ ] は、我が国における海事に関する制度において、船舶の大きさを表すための主たる指標として用いられる指標とする。
- (3) 国土交通大臣は、この法律及び条約を実施するため必要な限度において、その職員に、船舶に立ち入り、国際トン数証書(条約の締約国である外国が条約の規定に基づいて交付した国際トン数証書の相当する書面を含む。)、国際トン数確認書その他の物件を [ ウ ] させることができる。
2. 次の文章は、船舶のトン数の測度に関する法律の条文である。 [ ] に入る適切な語句を下欄の語群の中から選び、その番号を解答欄に記入せよ。(7点)
船舶所有者は、次に掲げる場合には、その事実を知つた日から [ ア ] 以内に、国際トン数証書を国土交通大臣に返還しなければならない。ただし、国際トン数証書を返還することができない場合において国土交通大臣にその旨を届け出たときは、この限りでない。
- 一 船舶が滅失し、 [ イ ] し、又は [ ウ ] されたとき。
- 二 船舶が日本の [ エ ] を喪失したとき。
- 三 船舶の存否が [ オ ] 間不明になつたとき。
- 四 船舶が [ カ ] する船舶でなくなつたとき。
- 五 船舶が長さ [ キ ] の船舶でなくなつたとき。
【語群】
1. 十二メートル未満 2. 十二メートル以上 3. 二十四メートル未満 4. 二十四メートル以上 5. 売買 6. 没収 7. 拿捕 8. 沈没 9. 解撤 10. 改造 11. 独航機能撤去 12. 解体 13. 国際航路に従事 14. 国際航海に従事 15. 近海区域を航行 16. 遠洋区域を航行 17. 国籍 18. 船籍 19. 所有権 20. 抵当権 21. 登記 22. 船舶国籍証書 23. 一週間 24. 二週間 25. 三週間 26. 一箇月 27. 二箇月 28. 三箇月 29. 一年 30. 二年
1. |
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特に問題は無い。次の造船法は危ない。
17. 造船法
1. 法令の規定を参照した次の文章中の [ ] に入る適切な語句を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) 総トン数 [ ア ] 以上又は長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造又は修繕をすることができる造船台、 [ イ ] 又は引揚船台を備える船舶の製造又は修繕の施設を所有し、又は借り受けている者が、当該施設において、船舶の製造又は修繕に必要な造船台、 [ イ ] 、引揚船台等の設備であって国土交通省令で定めるものを新設し、増設し、又は [ ウ ] しようとするときは、国土交通省令の定める手続に従い、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- (2) 造船法第二条第一項の許可を受けた者が、当該許可に係る事業について造船業開始届出書を提出する場合において、当該許可の申請の際に添付した書類及び図面に示した事項について [ エ ] ときは、届出書にその旨を記載して添付書類を [ オ ] することができる。
2. 造船法に関する次の文章のうち、正しいものには○を、誤っているものには×を解答欄に記入せよ。(5点)
- (1) 鋼製の船舶の修繕をする事業を開始した者は、その事業を開始した日から二箇月以内に、その施設の概要及び事業計画を所轄地方運輸局長に届けなければならない。
- (2) 造船法の許可を受けている総トン数千トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を所有する者が、当該造船台を総トン数二千トンの鋼製の船舶の製造をすることができるように変更しようとするときは、造船法第三条第一項の規定に基づき、設備の増設に係る国土交通大臣の許可を受けなければならない。
- (3) 造船法において、国土交通大臣の許可を受けず長さ五十メートル以上の鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を新設した者は六月以下の懲役若しくは十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科すると定められている。
- (4) 鋼製の船舶の修繕をする事業を開始した者であっても、造船法第二条第一項の施設を所有していない場合は、造船法第六条第一項の規定に基づく事業開始の届出は要さない。
- (5) 総トン数三千トンの鋼製の船舶の製造をすることができる造船台を備える船舶の製造の施設を所有し、事業を営んでいる者は、毎年二回、生産状況報告書を提出しなければならない。
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やはりダメ。想定内の出來の惡さ。やはり今年は難しいな。意圖的に過去問を避けて出題してゐる氣がする。過去問を中心にやつて來たから初めて見る問題が多い。それでも全體で6割は死守できてゐるはずだ。どうだらうか。3限目の科目が不安過ぎるんだが。取り敢へず造船法は死んだ。6割無いだらうな。
18. 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律
1. 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律に定める、国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な措置について、次の文章中の [ ] に入る適切な語句を日本語で解答欄に記入せよ。(10点)
- (1) 国際航海日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該国際航海日本船舶の乗組員について、 [ ア ] 措置の実施を確保するために必要な [ イ ] を、船長に実施させなければならない。
- (2) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を統括管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員以外の者であって、船舶の保安の確保に関する知識及び能力について国土交通省令で定める要件を備えるもののうちから、 [ ウ ] を選任しなければならない。
- (3) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る保安の確保に関する業務を当該国際航海日本船舶において管理させるため、当該国際航海日本船舶の乗組員であって、国土交通大臣の行う船舶の保安の確保に関する講習を修了したもののうちから、 [ エ ] を選任しなければならない。
- (4) [ オ ] は、船舶に対する危害行為が発生した場合に、速やかにその旨を [ カ ] に伝達する機能を有する装置であり、船舶所有者は、国際航海日本船舶に本装置を設置しなければならない。
- (5) 国際航海日本船舶の所有者は、当該国際航海日本船舶に係る [ オ ] 等の設置に関する事項、 [ ア ] 措置の実施に関する事項、 [ ウ ] の選任に関する事項、 [ エ ] の選任に関する事項、 [ イ ] の実施に関する事項及び船舶保安記録簿の備付けに関する事項その他の当該国際航海日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項について記載した [ キ ] を定め、これを当該国際航海日本船舶内に備え置かなければならない。
- (6) 国際航海日本船舶は、有効な [ ク ] 又は臨時 [ ク ] の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。 [ ク ] の有効期間は [ ケ ] であり、臨時 [ ク ] の有効期間は [ コ ] である。
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ラスト、滿點取れるべき科目。疲勞困憊の試驗終了間際の状況で全力で畫數の多い漢字を大量に書かされる鬼科目だが、毎囘同じやうな問題しか出ない。樂勝。だが、あり得ないことが起きた。最後の問題が分からん。臨時船舶保安證書の有效期間が何故か分からない。過去問で何度も何度も解いたし、一瞬で憶えて一度も迷つたことが無い。完全に腦に定着したはずの知識だ。それが何故かここに來て突然分からない。どういふことだ。6ヶ月?1年?いや、1年は外國で交付された假船舶國籍證書か。臨時航行許可證とか臨時海上勞働證書とか他の法律の色んな證書が次々と頭に思ひ浮かんでそれそれの有效期間がゴチャゴチャと頭の中で囘り始めてわけが分からなくなつて來た。なんでこんなことに。腦が疲れてゐるんだらか。まあ1點ぐらゐどうでもいいわ。それよりも、問題文の「日本語で」の部分が氣になつてしやうが無い。逆に日本語以外でどうやつて答へるといふのか。何故わざわざ下線までつけて強調してゐるんだらう。去年の試驗で無理矢理英語で答へた奴がゐて採點時に揉めたなんてことがあつたりしたんだらうか。氣になる。凄まじく氣になる。有效期間の5年といふやつを漢數字を使つて「五年」と書かねばならんといふことだらうか。過去に他の科目で數字は漢數字で書くことといふ注意書きのついた設問があつた。でも「5年」でも日本語だよな。これが日本語ぢやないと言ふ奴がゐたら完全に頭がをかしいと思ふ。「ファイブねん」とか讀むんですかと。假にそれが日本語ぢやないとすると一體何語なのか。何語でもないなんてあり得ないだらう。ここ以外に「日本語で」の注意書きに關して氣を附けることが少しでも可能な部分が一切無いのだが、どういふ意圖で「日本語で」と書いてあるんだらう。どの問題で日本語以外で囘答される可能性を想像してゐるんだらう。かういふところが氣になつて氣になつて氣が狂ひさう。どうせ別に何の意味も無いんだらうな。最後まで鬱陶しい試驗だつたな。
隣の人は相變らず早い。俺は愼重に見直しをする。出來は良くないが、6割は取れてゐるはずだ。今年の平均點は低いだらうな。6割で合格できるだらう。俺は3限目の科目次第といふ感じだが、3限目で死んだと言つても6割は取れてゐるはずだと思ふ。どうだらうか。それにしても疲れたな。早く歸りたい。でも歸れない。模範解答を貰ふまでは歸れない。17時以降にしか配布しないらしい。欲しい人は17時頃に戻つて來いだとさ。どうやつて時間を潰すか。ああ面倒臭い。これ以上何度見直ししてもほとんど變らんだらう。ずつと椅子に座つて待つのも苦痛が激しい。擧手して試驗官に合圖。解答用紙の受驗地・受驗番號・氏名のチェックを受け、問題用紙を机に置いて荷物を持つて部屋を出る。どうせ戻つて來るから鞄は置いたままでも良かつたんだが、一應デジカメで名古屋城を撮つたりするかもしれないし、歸りの電車で讀むために持つて來た本も鞄に入つてゐるので持つて出ることにした。荷物置き場のところにゐた試驗官がもう歸るの?と囁いて來た。後で模範解答と問題用紙を取りに戻つて來るよと答へて部屋を出る。終つたよ、ゑりりん。長い1ヶ月だつた。俺にしてはそこそこ頑張つた。
もういやだと 叫んでいた
燃えるような日々は流れてゆき
何もない退屈な日々へと
姿を変えてゆく
さて、どうやつて時間を潰すか。取り敢へず廊下に出て名古屋城を眺める。朝は霧で霞んでゐたが、今はクッキリ見える。名古屋城内部は16時半で觀覽できなくなる。こんな近いところまで來て見に行けないのが勿體無く感じる。11階へ。床屋やレストランは終了してゐた。賣店はまだやつてゐるやうだ。賣店入り口附近の自販機で飲み物を買つた。名前は忘れたがトロピカル何とかいふやつだつたと思ふ。パインとかパッションとかの味の温かいやつ。それを舐め囘しながら8階の控室に行つてみた。俺の前に5〜7人ぐらゐは退室したやうな氣がするのだが、控室には2人しかゐなかつた。もう試驗を終へて緊張感も無くなり、雜談してゐる感じだつた。司法書士か何かのプロと、もう一人は通關士の有資格者らしい。司法書士か行政書士かの人は俺の隣の席だつた人かもしれない。見てゐないからどんな人なのか分からないんだが、そんな雰圍氣。岐阜の人らしい。岐阜で海事代理士試驗を受けるのは俺だけだと思つてゐたよ。岐阜には高齢の海事代理士が1人ゐて、そろそろ世代交代で隙間ができるから狙ひ目なのだとか。鵜飼の舟は櫓櫂で運轉する舟だらうから船舶免許とか關係無いだらうみたいなことを通關士の人が言つてゐたが、どうやら櫓櫂舟だけでなく推進機のついた舟もあるやうだ。岐阜でも一應は海事代理士の仕事は存在するらしい。岐阜縣民でも裕福な奴は船舶免許を持つてゐて愛知縣や福井縣等のマリーナに船を預けてゐるなんてこともあるだらうから、免許更新等の仕事も密かに結構あるのかもしれん。まあ俺は受かつても登録もしないから關係無い。死ぬほど疲れた。普段ほとんど家からも出ないからこれだけ歩くとさすがに瀕死だ。眠い。ジュースを飲み終へたが、まだまだ17時まで時間がある。どうしようか。控室にもう1人入つて來た。それと入れ代るやうに外に出て、また11階へ行つてみる。また無意味に名古屋城を撮影してみる。自販機横のゴミ箱に空のカップを捨て、どうやつて時間を潰さうか考へながらウロつく。こんな場所には滅多に來れないから探檢してみることにした。中部運輸局は9階から11階。各階をウロつきながら色んな部屋の中を覗く。ただし職員と目が合はないやうに氣を附ける。完全に不審者だからな。海技免状關係の窗口に客がゐた。船員か。見た感じは普通の人だ。陸上では海の氣配は感じない。壁に掲示されてゐるものを讀んでみたりもする。暇だ。試驗室に戻り、隙間から中を見る。まだ何人も殘つて問題を解いてゐる。そんなに時間が掛かるはずは無い。何をやつてゐるんだらう。退室せずに17時まで時間を潰すんだらうか。ずつと座つたまま待つのも大變さうだ。適當にウロウロしながら時間を潰し、試驗が終る頃にまた試驗室の前へ。どこに潛んでゐたのか、他の受驗者達も集まつて來てゐた。隙間から覗くと、退室せずに部屋に殘つてゐる人も結構ゐた。
時間になり、部屋の中へ。模範解答が配られる。問題用紙や解答用紙と同じやうにA4サイズを左上で留めたやつで表紙も同じくピンク色。中身は解答用紙と同じで、空欄の部分に正解が印刷されてゐるだけ。もう後は歸るだけ。お疲れ樣でした。ウンコに苦しめられた1日。いや、まだ歸りの電車がある。荷物をまとめ、エレベーターのある場所へ。エレベーターの前に受驗者達が數人竝んでゐた。俺は一番後ろ。つまり出る時は俺が一番前。乘り込んで溜め息を吐く。死ぬほど疲れた。家に歸れる氣がしない。明日は早起きして日間賀島旅行だ。起きれるんだらうか。また日記の更新も滯ることになるが、いつ更新できるだらうか。適當に書けばすぐ終るんだが、珍しいことがあつた日は張り切つて餘計なことを大量に書くから時間が掛かるんだよな。明日明後日の旅行でさらにアホみたいに疲れて1週間ぐらゐは動けなくなるかもしれないな。ふと氣附くとエレベーターが止まつてドアが開いてゐた。ボーッとしてゐた。もはや拔け殼状態。1階か?まだか?俺が先頭だから俺が出ないと他の人が出られないぞ。慌てて仰け反つて上にあるだらう階數表示を見ようと思つたが場所が分からず變な動きをする。状況を察した人がここでOKだと教へてくれた。アホつぽいな。乘つてゐた人は皆、かう思つたことだらう。「こいつ、落ちたな」
エレベーターを出て、驛へ歩く。何故か腹筋が痛い。内臟の痛みではない。もつと表層の痛みだ。前にもあつたな。宅建の時だつたか行政書士の時だつたか、岐阜大學に試驗を受けに行つた時に同じ症状に苦しめられた。座つてゐる時は全く何の痛みも無いから試驗には影響が無いのだが、歩くと鳩尾の邊りが痛む。少し前屈み氣味で歩くと樂だ。何なんだらう。歩き慣れてゐないから變な場所に負擔が掛かるんだらうか。雨は止んでゐるが疲勞が激し過ぎるので名古屋城には行かない。16時半までらしいから行つても遠くから眺めるだけだ。もう疲れた。早く歸りたい。明日は日間賀島旅行。こんな状態で明日早起きして日間賀島に行けるんだらうか。
驛のホームで電車を待つ。入つて來た電車は最初から滿員。すげえ乘車率だな。今日の試驗に合格してゐたら11月に東京へ行くことになるが、東京は名古屋よりも格段に都會だから人口密度はもつと高いだらうな。電車で座ることがそもそも不可能な世界なんぢやないのか。考へるだけでウンコが漏れさうになる。ゑりりんはよくそんなふざけたところに平氣で住んでゐられるな。生まれた時から住んでゐるからそれが普通なのかもしれんな。俺には無理だな。名古屋ですらもう二度と來たくないと思つてしまふ。平安通で乘り換へ。小牧線+上飯田線の終點だから必ず全席空席の状態になる。しかし既にアホみたいに竝んでゐて、座れないのがほぼ確定してゐるやうな状態。これは1本スルーすべきだな。命を守るために座ることが何より大事。時刻表を見るとこの時間帶は10分間隔で出てゐるやうだ。まだだいぶ時間がある。喉が渇いた。ジュースでも飲まう。これが便意に繋がるのか?もう出るものなんか無いわボケ。適當にペットボトルのジュースを買ふ。まだmanacaの殘高は大丈夫。
ホームに戻つたら電車が丁度來てゐた。既に滿員状態。ホームにゐる奴全員乘り込め。次の電車に俺が一番で乘り込まねばならんからな。無事にほぼ全員乘り込み、發車。次の電車まで10分。椅子に座つて答へ合はせをすることにした。1限目の科目。憲法・民法・商法・國土交通省設置法。全部10點の科目。順に、7點、8點、4點、7點。ダメだ。憲法民法がショボい。ほぼ無勉強とは言へ行政書士試驗に合格した人間とは思へない點數。まあ合格基準點は超えてゐるが。商法は酷いな。4〜8點の範圍で運次第みたいなところがあつたが、最も悲慘な感じ。やはり○×の組み合はせといふのがつらい。1つの文章について○か×かといふ去年までの出題方式ならもつとできただらうに。國土交通省設置法はこんなもんだらう。取り敢へず、1限目の4科目合計で何とか合格點は超えてゐる。受驗者の平均點は今は考へない。6割を基準に考へる。ふと見ると、何人か竝んで電車を待つてゐる。危ない!前の電車をスルーした意味が無くなる!!慌てて俺も竝ぶ。前から5番目。たぶん座れるはずだが、他の入り口からダッシュで入り込んで來るかもしれない。少し不安。ここで座れなかつたら過勞死してしまふぞ。で、數分待つて電車が來て乘り込む。無事に座れた。さて、答へ合はせの續きだ。
2限目の科目。船員法は記述がある。3の「船舶が〜するとき」といふ形で2つ答へるやつの採點基準はどうなつてゐるんだらう。一言一句完璧に法令と一致しないとダメなんだらうか。時間外勞働を行なはせることができる特別な必要がある場合について、同號(船員法施行規則第42条の9第1號)に使用されてゐる語句を用ゐて2つ答へよといふ問題。正解は、「船舶が港を出入りするとき」「船舶が狭い水路を通過するとき」となつてゐる。俺は分からなかつたので「船舶が港、狭い航路を航行するとき」「船舶が人命、船舶、積荷を救助するとき」とうろ覺えで適當に書いた。2つ目は論外だが、1つ目に模範解答の2つを詰め込んだ形になつてゐる。しかし「出入り」と書いてゐないし、「水路」を「航路」と書いてゐるし、「通過」を「航行」と書いてゐる。まあこれは大甘に見ても2つとも不正解で0點だらう。4の船内に備へ置く書類は正解。16點。船員職業安定法は滿點取るべき科目だが無殘にも8點。9點すら取れてゐない。出來が惡かつた船舶職員及び小型船舶操縱者法は12點。ギリギリ基準點だな。3科目合計ではまあ惡くない結果。
3限目の科目。顏面蒼白になつたやつだ。過去問と全然違ふ問題ばかり出たんだよ。ここで致命的に死んだ受驗者が結構多いのではないか。海上運送法、7點。完全に死んだと思つた港灣運送事業法が何故か9點。元から苦手だつた内航海運業法は5點。基準點を下囘つたのは今のところ商法とこれだけ。港則法、5點。2連續で基準點未滿。これも元々苦手だつたんだよ。なのにさらに「特定港以外の法適用港」で死にまくつた。海上交通安全法、9點。定番の航路の問題が出ず、危險物積載船について出題されて危なかつたが、何とか一命は取りとめた。海上汚染等及び海上災害の防止に關する法律、9點。意外にもそこそこ取れた。3限目は死にまくつたと思つてゐたが、實際に死んだのは内航海運業法と港則法だけ。トータルで見ると基準點より8點多く取れた。4限目はそんなに死んだ感觸も無いから、3限目がこの感じならもうほぼ筆記試驗合格は決まつたやうなものだらう。
4限目の科目。船舶法、13點。苦手科目なので低めだが基準點は讓らない。1.のケ・コのところは行政書士試驗の時にやつた行政手續法と同じ感じで囘答したがダメだつた。行政手續法では「速やかに補正を求め、又は拒否しなければならない」といふ感じだつたはずだが、船舶法では拒否ではなく却下らしい。鬱陶しい。船舶安全法は記述問題があるので正確な採點はできない。模範解答と一字一句違はず書けた場合のみを正解とすれば13點。内容が合つてゐれば正解とすると17點。次の問ひに答へよとしか書いてゐないから言ひ囘しの正確性は問はれないかもしれない。一應13or17としておく。船舶のトン數の測度に關する法律、9點。これは滿點取るべき科目なんだがな。なかなか本番では上手く行かないものだ。造船法、4〜6點。法令の規定を參照した次の文章中の[ ]に入る適切な語句を記入せよといふやつで、五百トンを500トンと書いた。これはOKなんだらうか。模範解答を見ると、例へば船舶職員及び小型船舶操縱者法では同じ出題のされ方で「五(5)年」のやうに漢數字でもアラビア數字でもOKになつてゐるが、何故かこの造船法では「五百(500)トン」となつてゐない。船舶職員法と設問の文章が全く同じなのでこれがダメだとする合理的理由は無いことになるが、嚴しく見てこれを不正解として計算した方が良いかもしれない。恐らく科目ごとに出題者が違ひ、全科目共通の出題基準みたいなものが用意されてゐないのではないかといふ感じがする。科目ごとに採點基準が違つても不思議は無い。また、エの「変更がない」を「変更のない」と書いてしまつたものについては内容的には同じだが不正解濃厚であらう。最後、國際航海船舶及び國際港灣施設の保安の確保等に關する法律、9點。これも滿點取るべき科目なんだがな。臨時船舶保安證書の有效期間を間違へたよ。ゑりりんに叱つてもらひたい。
合計すると、嚴しい採點で154點。甘い採點で160點。得點率は70〜72.7%だ。60%で合格だが、受驗者の平均が6割を超えたら平均點以上で合格になる。平均が分からないから安心はできないが、25年度からの難化傾向は續いてゐるので今年も去年と同じく6割で合格なのではないかといふ氣はする。だが受驗者が少ない試驗なので、張り切つて頑張つた奴がたまたま多めの年だつたら平均が上がつてしまふ。それでも7割取れて不合格といふのは無ささうにも思ふがどうだらう。本當は餘裕で8割以上取るつもりでゐたんだよ。一昨日までは。25年度から難化してゐることを昨日知つたからな。凄い絶望感ですよ。でも簡單だつた時代の過去問中心の勉強でもしつかりやつてゐれば6割は死守できるはず。さてどうなることか。微妙だよな。口述試驗(東京觀光)の準備を始めるべきかどうか。新幹線の乘り方も知らんのだ。そこから調べる必要がある。それにしても、1科目も滿點取れなかつたといふのが凄まじい敗北感だ。船員職業安定法と船舶のトン數の測度に關する法律と國際航海船舶及び國際港灣施設の保安の確保等に關する法律の3つのうち2つは滿點取れると思つてゐた。
採點を終へ、殘つたペットボトルのジュースを飲みながら完全に眞つ暗になつた外の風景を眺める。ここはどこだ。死ぬほど疲れたな。歸つてすぐに寢てしまひたい。でもダメだ。日課のギター練習と筋トレを消化せねばならん。讀書はもう試驗の休み時間に消化した。さうだ、歸りの電車で讀むためにわざわざ本を買つて持つて來たんだ。讀まねば。本を讀みながらひたすら電車に搖られる。家に歸つたら今日の日記も少しは書かねばならんし、重要なことはメモしておかねばならん。明日の旅行の準備もしておかねばならんな。大變だ。今日からの3日間、既に瀕死で明日以降を乘り切れる氣がしない。明日が本番なのにな。待つてろよ海の幸。顎關節症でも死ぬほど食ふぞ。犬山で乘り換へ、西可兒へ。雨は降つてゐない。無事に歸宅。
夜中、靜かになつた頃に氣附いた。問題用紙のページをめくる音の幻聽が激しい。試驗中は氣にならなかつたが、相當うるさかつたんだらうな。A4の紙を束ねて左上をホッチキスで留めたやつで、めくつて裏側にやるとかなり音が鳴る。1日中そんな音を聽いてゐたから耳に殘つてゐるんだらう。寢る時に大變だな。ていふか、もう寢ないと拙い。明日は日間賀島だ。1泊するので日課のギター練習は家を出る前に必ずやらねばならん。つまり早起きする必要がある。なのに實はまだ今日の分のギター練習をやつてゐない。もう日付が變つた。急がねば。
(1.8)Enter Sandman、ALL-OUT ATTACK、WAKE UP, RIGHT NOW、泣いて 泣いて 泣きやんだら、ロビンソン、ONE FOR THE ROAD、ELECTRIC EYE、BANZAI、(1.6)Anniversary song、fake、MIRAI、turning、トウダイモトクラシー、pain。
ギター練習34分、腹筋130囘、背筋130囘、讀書109ページ。
さて、全文讀破できた人はゐるのでせうか。讀むより書く方が大變だけどな。それこそ簡單な資格1つ取れるぐらゐの時間が掛かつてゐるのではないかね。問題を飛ばしても讀むのに1時間以上掛かるのかな。讀んだ人、貴重な人生を見事に勞費しましたね。おめでたう。讀んで何か1つでも得られるものがあれば良いけどね。犬土偶日記には何も無いんだよな。
追記。23日に合格發表があつた。國土交通省のWebサイトと地方運輸局で掲出され、合格者には合格通知等が郵送される。郵送は着くのが發表より數日遲くなるので、合格發表を氣にしながら待つてゐた人以外は大體數日遲れて氣附くことになるだらう。俺も26日に郵送されて氣附いた。他の人は23日に確認したんだらうか。合格發表と同時に本年度の筆記試驗問題と模範解答もWebサイトに載せられたやうだ。一應リンクを張つておく。
合格者及び實施状況といふPDFファイルに合格者の受驗番號や各種データが載つてゐる。出願者數は379名。年に一度の試驗なのにこんなに少ない。で、實際に受驗した人數は295名。84人も敵前逃亡。出願者の22%もの人が受驗せずに逃げたといふこと。物凄く高い割合だよな。6800圓が勿體無いから受ければいいのに。どうせ○×とか記號選擇の科目が多いんだから適當でも運良く受かるかもしれないのに。合格者は295人中151人。合格率は51.19%だ。そこそこ難しかつた印象だが、合格率は例年竝。法律系の國家資格にしては破格の高さだ。難易度だけで言へば法律系士業の中で一番カスなんぢやないかと思ふ。受驗者の平均正答率は57.97%だつたので、60%取れば合格。俺は7割取れたから結構餘裕だつたんだな。受驗者の平均が分からないから發表まで合格したかどうか分からなかつたが無事に合格できた。合格者一覽を見てみると、名古屋は18人も合格してゐる。30人分ほどの座席があつたが、出席率は低く、21人か23人しか受驗しなかつた。試驗開始前に人數を數へたのに21人か23人か正確に憶えてゐないといふのがアホ丸出しだが、23人としても18人合格は凄いよな。合格率78.26%だからな。21人だつたら85.71%だ。全國平均で51.19%だから中部の人間は超優秀。どこの田舎者が合格率を下げてゐるんだらう。合格者の番號が飛びまくつてゐる地域がアホといふことだな。見てみると、意外にも横浜・大阪・神戸邊りがアホの巣窟らしい。缺席率が高いだけかもしれないけど。でも中部も危ないところだつたんだぞ。俺が電車でウンコ我慢し切れずに漏らしてゐたらあの狹い部屋でウンコ臭が充滿して悲慘な状態で半日拘束されるといふ地獄だつたんだ。もしさうなつてゐたら、名古屋の合格率は極端に下がつてゐただらう。
さて、11月24日の口述試驗が確定してしまつたわけだが、東京觀光の計劃を立てねばならんぞ。どうしようか。試驗に申し込む段階では面白さうだと思つてゐたが、いざ合格してみると東京まで行くのが死ぬほど面倒臭い。新幹線の乘り方も分からんし金も掛かるしな。東京なんて別に觀光するやうな場所も無いだらうし。どうしようか。資格なんか必要無いから口述試驗を受けないといふ選擇も・・・いや、勿體無いか。面倒臭いな。今頃になつて後悔し始めた。まあ乘りかかつた船だ。やるしかあるまい。東京に行くのは何年ぶりだらうか。中3の修學旅行ぶりだ。國會議事堂に行つたはずなんだが、全く記憶に無い。行つたといふ知識はあるのに行つた記憶がマジでダニの糞ほども無い。行つたといふのはただの勘違ひかもしれない。行つてゐないといふ方が激しく納得できる。行つたのならこれほど何も覺えてゐないのが不思議過ぎる。妻良村やディズニーランドは覺えてゐるんだよ。でも國會議事堂だけは何一つ覺えてゐない。何なんだらう。とにかく、口述試驗の勉強をしながら東京觀光の計劃も立てねばならんし、新幹線の切符も早めに豫約せねばならんだらう。新幹線の切符はどこで買ふんだらう。ネットでも買へるのか?普通の田舎のJRの驛でも買へるのか?可兒驛で何日も前に買つておいて名古屋までは名鐵で行くといふのも可能なのか?JR可兒驛で買つたら名古屋までもJRで行かねばならんのか?もう何もかもが分からんよ。飛行機なら何度も乘つてゐるから分かるんだけどな。でも飛行機で試驗を受けに行くといふのはあり得ない。飛行機は飛んでゐる時間は短いが、待ち時間とか含めるとアホみたいに時間が掛かり過ぎる。飛行機では絶對間に合はないと思ふ。前日から東京に行つて宿泊するなんていふのも考へられない。たかが試驗のためにそこまで金を出す氣は無い。新幹線で日歸り旅行だ。あと1ヶ月しか無い。大變だな。7割取れてゐて落ちる可能性は低かつたんだから、合格することを前提にこの1ヶ月で色々準備しておくべきだつた。まあ、なるやうになるだらう。1ヶ月何もしてゐないから4科目の内容もだいぶ忘れてゐるだらう。口述試驗に落ちたらアホだな。8割ぐらゐ受かるみたいだからな。でも人間に質問されて喋つて答へる試驗だから今までに無い感じなんだよな。どうなるんだらうか。
公開日時 | 2015年10月18日 01時35分00秒 |
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最終更新日 | 2015年10月26日 21時54分06秒 (更新回数: 2) |
本文文字数 | 103491文字 (タグ込み) |
URL | https://orca.xii.jp/br/diary/diary.cgi?id=dogoo;date=20150925 |
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