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2012年11月11日

行政書士試験

最終更新日: 2012年11月15日 05時39分45秒

腦トレ資格試驗第11彈。ボケ防止のために始めた資格試驗。やればやるほどやる氣が失せて行く。なのに受ける試驗の難易度はどんどん上がつて行く。そろそろ遊びでやるには無謀な領域に到達し始めてゐる。今囘は行政書士。宅建と同時進行だつたが、行政書士より格段に簡單な宅建の方を優先的に勉強した。兩方落ちるのは避けたかつたので簡單な方を優先するしかなかつた。ただのボケ防止のための腦トレだから、人生の他の部分を著しく犠牲にするわけにもいかない。勉強時間を多く取るのは困難。早めに始めれば良いんだらうが、俺の人間性からしてそれは不可能。いつもギリギリになつてから必死に焦るパターンだ。難しくない試驗ならそれでも何とかなるが、今囘みたいなのはかなり無理。かつてない程の不可能感を味はつた。合格はまづ無理と最初から諦めてゐた。得點率6割で合格だが目標は5割。さてどうなるか。

朝早く起きて最後の勉強をするつもりだつた。6時半に携帶のアラームが鳴つて目が覺めたが死ぬほど眠くて起きれなかつた。アラームを7時半にセットし直して二度寢。7時半に起きてさらにアラームを設定し直して三度寢。ダメ過ぎる。結局8時半に起きた。9時頃に家を出る豫定だつたのでもうこれ以上勉強するのは無理。電車の中でやるしか無い。便意に襲はれる不安があつたが、エネルギー不足も怖いので飯を食つた。試驗は13時から16時まで。12時半までに集合といふことになつてゐる。會場も開始時刻も宅建と同じなので宅建の時と同じ電車で行くことにして宅建の日の日記を見て家を出る時間を調べた。天氣豫報を見ると今日は雨らしい。死ぬほど鬱陶しい。準備して家を出た。傘が邪魔。

異樣に寒い。アホみたいに寒い。驛に着く頃には瀕死の状態。この時期は外出しない方が良いな。温かいジュースを買つて飲む。豫定通り9時23分頃の電車に乘る。犬山で乘り換へ。記述對策の問題集を眺める。買つた問題集すら消化できずに本番を迎へる。これまでの勉強時間は60時間程度。少な過ぎる。60時間では宅建すら結構嚴しいかもしれない。せめてあと100時間は必要なのではないか。凄まじい絶望感だ。それにしてもヤバい。驛までの間に寒過ぎて體調を崩した。腹が痛い。岐阜驛に着き、便所でウンコを流し殺す。でも全部は出ない。不安要素を殘したまま便所を出る。バスの發車時刻まで7分しか乘り換への餘裕が無かつたはず。ウンコのせゐで間に合はないかもしれないがギリギリ間に合ふかもしれない。急いでバス停へ。誰も竝んでゐない。どうやらギリギリ間に合はなかつた模樣。隣の乘り場からもルートは違ふが岐大へ行くバスが出る。そちらの時刻表を見てみたが、20分以上待たされるやうなので諦めた。どうせ次のバスを待つなら、JR岐阜驛の方へ行かう。ルートの始點からなら座れる可能性がある。すぐ近くなので歩いて行ける。JR岐阜驛のバス停でしばらく待ち、無事に椅子に座れた。ここから岐大まで約30分。名鐵のバス停から結構乘り込んで來たが、ここから乘つても座れた感じ。乘車率が低い。宅建よりも受驗者が少ない。1/3ぐらゐらしい。しかも去年邊りから異常なレベルで受驗者が激減してゐるらしい。例年7萬人ぐらゐしか申込が無いのに1萬人減とか。激減した理由は分からない。バスは電車よりも搖れが激しいのでかなり醉ふ。本を讀み續けるのは不可能。途中で諦めた。岐大へ到着。雨が鬱陶しい。

奧の方の建物に行き、部屋の位置を確認する。12時まで入れませんと言はれた。まだ11時ぐらゐなんだが。宅建の時は教室には入れて貰へなかつたけど建物には入ることができた。行政書士は建物にすら入れて貰へない。意味が分からない。こんなクソ寒くて雨が降つてゐるのに。鬼だな。ここで本當にヤバいぐらゐ體調を崩した。本氣で死にさうなほど寒い。こんなに氣温が低いのに少し風がある。霧状になつた雨が風に乘つて吹き込んで來る。死ぬぞマジで。震へ過ぎて體力も奪はれる。人一倍寒さに弱い俺にはあまりに苛酷。なんで建物にすら入れんのだ。意味が分からん。死ね。

クソ寒い中で記述對策の本を讀み續ける。どんどん意識も朦朧として來る。試驗を待つ受驗者達を眺めてみると、年齡層は幅廣い。宅建は30代や40代がほとんどみたいな感じだつたが、行政書士は大學生みたいなのも結構多い。50代や60代もそこそこゐる。どういふ目的で受けるんだらうか。そもそも行政書士つて何だらう。ネットで代書屋とか言つてバカにされてゐるのをよく見る。官公署に提出する書類の作成とかが仕事らしい。行政書士ができる仕事は1萬種類以上あるとかU-CANの本に書いてあつた。でも試驗科目には仕事の内容は一切無い。どんな書類を作成できるのかとか書類の書き方とかさういふのは一切無い。これ、試驗に受かつても實務は何もできないんぢやないのか?書類の書き方とかネットで調べるのか?素人と何も變らんだらう。そんな仕事に憲法とか必要なのか?街の法律家みたいなことも言はれるが刑法や民事刑事訴訟法は試驗科目に無い。大體、行政書士事務所とか見たことないよな。單獨で開業してゐる人ゐるのか?大體司法書士とセットだらう。聞くところによると辯護士や司法書士や税理士や辨理士は試驗を受けなくても行政書士の資格が貰へるらしいぞ。色々意味が分からん。

寒過ぎて凍死しさう。完全に體調崩した。こんなに急速に具合が惡くなつたのは初めてかもしれない。腦痛がキツい。腹もヤバい。惡寒がする。外側の寒さだけでなく、内側からも寒い。熱が出てゐるかもしれない。吐き氣も出て來た。早く歸りたい。これは無理過ぎる。漸く建物が開放され、中へ。ストーブくらゐ用意しとけや。もう完全に冷え切つて命が危ない。何度も便所に行くがウンコは1囘しか出ない。なのに腹は痛くてすぐにでもウンコが出さう。これはヤバいぞ。3時間もある試驗の途中で來たらどうするんだ。何で俺がこんな目に遭はねばならんのだ。

ウンコの不安に怯えながら集合時間になつた。注意事項などを色々と言はれる。携帶電話は宅建と同じく電源を切つて專用の封筒に入れてそれを鞄に仕舞ふ。退出可能時刻になつて出る時は解答用紙を提出し、問題用紙は机の上に置いて行かねばならんらしい。持つて歸りたい人は試驗終了後15分の間に取りに來いと。變なルールだな。ウンコ漏らしたら不合格ですか?ちなみに今日はこれまでに102分勉強した。9月1日からの合計で約62時間。100時間にすら到達してゐない。さすがにこれはダメだらう。ギター彈いたこともない奴が3日ぐらゐ練習していきなりライブハウスでライブやるやうなもの。ナメんなボケ。これで目標5割といふのすらナメ過ぎだ。暗い未來しか見えない。試驗開始時は既に得點率5割すら目標ではなく、ウンコを漏らさないことのみが目標になつてゐた。早く歸らせろ。

9月1日から必ず毎日勉強すると決めて何とかやり遂げた。1分でもOKといふルールはヌル過ぎたかもしれない。必ず30分以上といふルールにしてゐたらそこそこマシな結果を出せたかもしれない。それ以前に廢人になつてゐた可能性もあるけどな。でも1分でも必ずやるといふルールはなかなか良い效果がある。正當な理由があれば0でもOKとかいふことにすると、0の日がアホみたいに増える。そしてやらないのが當り前になる。1分でもやらねばならんとなれば、1分どころではなくそこそこやることになる。本を開いてキリの良いところまで讀むだけでも結構時間が掛かつたりするからな。その積み重ねでだいぶ差が出る。しかし必ず毎日勉強すると決めるだけではやり遂げるのは難しい。そこで俺は毎日の勉強時間を記録することにした。これが凄いプレッシャーになる。ファイルに日付と勉強時間を記録して行くんだが、ここに0と書き込むわけにはいかない。この強烈なプレッシャーのおかげでどんなに疲れてゐてもどんなに時間が無くても毎日勉強することができた。これ、高校時代の宅習記録そのものぢやないか。高校時代は毎日4時間勉強しろと言はれてゐた。勉強時間を宅習記録の紙に書いて毎日提出させられてゐた。俺は家では勉強しない主義だつたから何度怒られても平然と毎日0と書いて提出してゐた。ガントチャートみたいな表にはスーファミのゲーム名が竝んでゐた。普通は勉強した科目名を書く。「ゲーム」とだけ書けば良いのにわざわざゲーム名まで書く氣狂ひ。一言日記みたいなのも書く欄があつたが、そこにはこの日記みたいに無駄な長文を書いたりしてゐた。書ききれないので裏にまでビッシリ書いたりして猛烈な嫌がらせだ。高2の頃に高1の頃の擔任に作家になれば?と言はれたぐらゐだ。文章書くの好きぢやないんでと輕く受け流したが、實際に好きぢやないからな。まあそんなことは良い。宅習記録のシステムは眞面目に大學受驗に取り組む生徒には物凄い效果があつたのではないかと今頃思つた次第。自分にプレッシャーを掛けるために記録したものだが、折角なのでその記録を宅建の時と同じくグラフにして晒してみよう。ゼロの日がたくさんあるが、その日は宅建の勉強をしてゐるのでゼロではない。疑ふなら宅建試驗の日のグラフと重ねてみろ。兩方ともゼロの日は無い。宅建試驗直前の行書0連打が酷過ぎるな。毎日勉強したと言つても宅建57時間、行書62時間で合計120時間しか無いんだけどな。2ヶ月半も掛けて120時間。俺にしては頑張り過ぎたぐらゐだが、普通の人からすると少ないんだらうな。1日平均100分ぐらゐか。さう考へると少なくもないか。相變らず試驗直前に急激に増えるパターンだけどな。もつと早くからコツコツやれや。

行政書士勉強時間
日付時間(分)
9/1 0
9/2 0
9/3 0
9/4 0
9/5 0
9/6 0
9/7 0
9/8 146
9/9 0
9/10 34
9/11 217
9/12 287
9/13 0
9/14 18
9/15 0
9/16 0
9/17 0
9/18 0
9/19 0
9/20 12
9/21 0
9/22 25
9/23 72
9/24 13
9/25 20
9/26 234
9/27 14
9/28 27
9/29 0
9/30 0
10/1 40
10/2 0
10/3 0
10/4 0
10/5 0
10/6 0
10/7 0
10/8 0
10/9 0
10/10 0
10/11 0
10/12 0
10/13 0
10/14 0
10/15 92
10/16 0
10/17 0
10/18 15
10/19 0
10/20 0
10/21 32
10/22 8
10/23 14
10/24 18
10/25 60
10/26 103
10/27 33
10/28 152
10/29 136
10/30 13
10/31 22
11/1 269
11/2 190
11/3 49
11/4 22
11/5 407
11/6 55
11/7 54
11/8 210
11/9 160
11/10 353
11/11 102
合計3728分(62時間8分)

試驗開始。一般知識で4割が足切りライン。そこに到達しなければ記述問題は採點すらされないらしい。マークは機械で採點できるが記述は人が採點するので手間も金も掛かる。記述問題を可能な限り採點しないためにマークで切り捨てる。こんな最低ラインに引つ掛かるわけにはいかんよ。無樣過ぎるだらう。62時間しか勉強してゐないとしてもだ。と思ふことが既にナメてゐるのかもしれんが、まあやれるだけやる。それにしても、宅建と比べて問題册子の厚さが凄い。3倍ぐらゐあるんぢやねえか?宅建は50問で行書は60問。たつた10問でこんなに違ふものかね。パラパラと問題を捲つて溜息が漏れる。問題だけで短篇小説ぐらゐの分量はあるぞ。讀むのが遲い奴は問題讀むだけで2時間ぐらゐ消費するんぢやないのか。しかも法律だから難解な文章だ。大變過ぎる。また宅建の時みたいに全問題を載せてみようか。法律に興味がある人は解いてみろ。法律に興味が無い人は問題47〜60の一般知識等をやつてみろ。一般知識といふには難し過ぎる氣がするんだが、俺がバカなだけだらうか。一般知識は14問中8問は行けるだらうと思つてゐたが、苦手な政治經濟分野で難しい問題が多過ぎた。高校で政治經濟をやつてゐないから嚴しいな。政治とか興味無いし。例によつてOCRの精度が高くないので誤字や機種依存文字が含まれてゐる可能性がある。一應チェックするが漏れがあるかも。問題ごとに正しい解答を載せることにする。解答は現時點のLECの速報による。後で修正されるかもしれないし間違つてゐるかもしれないが俺は知らん。視界に入ると問題を解いてみたい人には邪魔だらうから背景色と同じ色にする。Ctrl+Aを押すとかマウスで左クリックしながら選擇して色を反轉させれば答へが見える。さあやつてみよう。法律に興味無い人は一般知識の問47へ。

まづは「法令等」から。問題1〜40は5肢擇一で1問4點。問題41〜43が多肢選擇で1問につき8點(2點×4)。問題44〜46は記述式で1問20點。問題44が行政法で殘り2問は民法。

問題1と2は基礎法學。問題3〜7が憲法。問題8〜26が行政法、問題27〜35が民法、問題36〜40が商法・會社法。行政法の問題がかなり多い。

問題1 「判例」に関する次の記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。

  1. 判例は、一般的見解によれば、英米法系の国では後の事件に対して法的な拘束力を有する法源とされてきたが、大陸法系の国では法源とはされてこなかった。
  2. 英米法系の国では、判決のうち、結論を導く上で必要な部分を「主文(レイシオ・デシデンダイ)」、他の部分を「判決理由」と呼び、後者には判例法としての拘束力を認めない。
  3. 判例という語は、広義では過去の裁判例を広く指す意味でも用いられ、この意味での判例に含まれる一般的説示が時として後の判決や立法に大きな影響を与えることがある。
  4. 下級審が最高裁判所の判例に反する判決を下した場合、最高裁判所は申立てに対して上告審として事件を受理することができる。
  5. 最高裁判所が、法令の解釈適用に関して、自らの過去の判例を変更する際には、大法廷を開く必要がある。

答→ 2

基礎法學。いきなり分からん。1・3・5は正しいだらう。4も正しさうに思へるが分からん。2は全く聞いたこともない。何だよレイシオ・デシデンダイつて。そもそもそんな言葉が存在するんだらうか。問題作成者がその場で思ひついてでつち上げた言葉ぢやないだらうな。英米のくせに英語ぢやないのが怪しい。主文にはカタカナ語があるのに判決理由にはさういふカタカナ語は無いのか。疑はしい。でもそんな理由で2にするのもな。とは言へ、4は正しさう。ていふか法律學んだ人間にとつては超絶基礎知識なのかも。2にしておけ。知るかボケ。

問題2 次に掲げる条文は、いずれも「みなす」の文言が含まれているが、正しい法律の条文においては「みなす」ではなく「推定する」の文言が用いられているものが一つだけある。それはどれか。

  1. 未成年者が婚姻をしたときは、これによって成年に達したものとみなす。(民法753条)
  2. 移送の裁判が確定したときは、訴訟は、初めから移送を受けた裁判所に係属していたものとみなす。(民事訴訟法22条3項)
  3. 文書は、その方式及び趣旨により公務員が職務上作成したものと認めるべきときは、真正に成立した公文書とみなす。(民事訴訟法228条2項)
  4. 自己の財物であっても、他人が占有し、又は公務所の命令により他人が看守するものであるときは、この章の罪*については、他人の財物とみなす。(刑法242条)
  5. 試験事務に従事する指定試験機開の役員及び職員は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。(行政書士法4条の7第3項〔一部省略〕)

(注)* 刑法第三十六章の窃盗及び強盗の罪のこと。

答→ 3

知らん。1だけ速攻で除外できる。あとは知らん。全く分からん。勘で答へるしか無い。基礎法學は勉強のしやうが無い。

問題3 内閣の「責任」について書かれた次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

  1. 日本国憲法における内閣は、衆議院に対してのみ「責任」を負うのであり、参議院に対しては「責任」を負っていない。
  2. 日本国憲法は内閣の「連帯責任」を強調しており、特定の国務大臣に対して単独の「責任」を負わせることは認めていない。
  3. 明治憲法では、君主に対する内閣の「連帯責任」のみが規定されており、衆議院に対する「責任」は想定されていなかった。
  4. 内閣の「責任」のとり方は任意かつ多様であるべきなので、日本国憲法の下で総辞職が必要的に要求されることはない。
  5. 大臣に対する弾劾制度を認めない日本国憲法においては、内閣に対して問われる「責任」は、政治責任であって狭義の法的責任ではない。

答→ 5

ここから憲法。分からん。1と4は除外できる。肢を讀んでゐるうちに適切なものか不適切なものかどちらを答へる問題なのかも分からなくなつて來る。それよりも寒過ぎてキツい。腦痛も激しい。絶望的に腦が働かん。讀む速度が遲い。腹も微妙に痛い。これが明確な便意に成長したら大變なことになるぞ。3時間の長丁場。もはやウンコを漏らさないことのみが目的だ。

問題4 次の記述のうち、憲法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。
  2. 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、開会後直ちにこれを釈放しなければならない。
  3. 両議院の議員は、すべて定期に相当額の報酬を受ける。この報酬は、在任中、これを減額することができかない。
  4. 国務大臣は、議院で行った演説、討論又は表決について、院外で責任を問われない。
  5. 国務大臣は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、問責決議によらなければ罷免されない。

答→ 1

4を選んでしまつた。大臣と議員の區別もつかないほど腦が働いてゐない。寒過ぎてシャープペンを持つ手の感覺も無い。

問題5 日本国憲法第7章の財政に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 内閣は、災害救助等緊急の必要があるときは、当該年度の予算や国会が議決した予備費によることなく、閣議の決定によって財政上必要な支出をすることができる。
  2. 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。
  3. 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。
  4. 予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基づいて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。
  5. すべて皇室の費用は、予算に計上することを要し、かつ、国会の議決を経なければならない。

答→ 1

知るかボケ。問題の文章が頭に入つて來ない。これはヤバい。想像以上にヤバい。體調萬全でも勉強不足でヤバいのにこの状態だととんでもないことになるかも。ここまでの5問を消化するだけで15分消化してゐる。そのくせ恐らくほとんど間違へてゐる。深呼吸をしてみた。全然囘復しない。腦に靄が掛かつたみたいになつてゐる。

問題6 次の文章は、ある最高裁判所判決において、国籍取得の際の取り扱いの区別が憲法14条に違反するか否かにつき、審査するに当たっての基本的考え方を示した部分である。次の記述のうち、この文章から読み取れない内容を述べているものはどれか。

憲法10条は、「日本国民たる要件は、法律でこれを定める。」と規定し、これを受けて、国籍法は、日本国籍の得喪に関する要件を規定している。憲法10条の規定は、国籍は国家の構成員としての資格であり、国籍の得喪に関する要件を定めるに当たってはそれぞれの国の歴史的事情、伝統、政治的、社会的及び経済的環境等、種々の要因を考慮する必要があることから、これをどのように定めるかについて、立法府の裁量判断にゆだねる趣旨のものであると解される。しかしながら、このようにして定められた日本国籍の取得に関する法律の要件によって生じた区別が、合理的理由のない差別的取扱いとなるときは、憲法14条1項違反の問題を生ずることはいうまでもない。すなわち、立法府に与えられた上記のような裁量権を考慮しても、なおそのような区別をすることの立法目的に合理的な根拠が認められない場合、又はその具体的な区別と上記の立法目的との間に合理的関連性が認められない場合には、当該区別は、合理的な理由のない差別として、同項に違反するものと解されることになる。

日本国籍は、我が国の構成員としての資格であるとともに、我が国において基本的人権の保障、公的資格の付与、公的給付等を受ける上で意味を持つ重要な法的地位でもある。一方、父母の婚姻により嫡出子たる身分を取得するか否かということは、子にとっては自らの意思や努力によっては変えることのできない父母の身分行為に係る事柄である。したがって、このような事柄をもって日本国籍取得の要件に関して区別を生じさせることに合理的な理由があるか否かについては、慎重に検討することが必要である。

(最大判平成20年6月4日民集62巻6号1367頁)

  1. 立法が不合理な差別を行っていないかどうかは、立法目的の合理性、立法目的と取り扱いの区別との合理的関連性という二点から判断される。
  2. 憲法が国籍法制の内容を立法者の裁量判断に委ねていることに鑑みれば、この裁量権を考慮してもなお区別の合理性が認められない場合に憲法違反の問題が生じる。
  3. 憲法の基礎にある個人主義と民主主義の理念に照らせば、人種差別など個人の尊厳が問題になる場合や、選挙権や表現の自由が問題となる場合には、厳格な審査が要求される。
  4. 本件で取り扱いの区別の対象となる国籍が社会生活の様々な側面に強い影響を与える重要な法的地位である以上、区別の合理性を判断する際には慎重な検討が必要となる。
  5. 取り扱いの区別が、本人の意思や努力によって左右できない事項に基づいて人を不利益に扱うものである以上、区別の合理性を判断する際には慎重な検討が必要となる。

答→ 3

長ええぇえ!讀みたくねぇえ!!でも樂勝。これはただの國語問題。

問題7 労働組合の活動に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 組合員の生活向上のために、統一候補を決定し、組合を挙げてその選挙運動を推進することなども労働組合の活動として許されるので、組合の方針に反し対立候補として立候補した組合員を統制違反者として処分することも許される。
  2. 労働者の権利利益に直接関係する立法や行政措置を促進し、またはこれに反対する活動は、政治活動としての一面をもち、組合員の政治的思想・見解等とも無関係ではないが、労働組合の目的の範囲内の活動とみることができるので、組合員に費用負担などを求めることも許される。
  3. 国民全体の奉仕者である公務員の争議行為を禁止すること自体は憲法に違反しないが、争議行為をあおる行為の処罰が憲法上許されるのは、違法性が強い争議行為に対し、争議行為に通常随伴しない態様で行われる場合に限られる。
  4. 公務員の争議行為は禁止されているが、政治的目的のために行われる争議行為は、表現の自由としての側面も有するので、これを規制することは許されない。
  5. 人事院勧告は公務員の争議行為禁止の代償措置であるから、勧告にしたがった給与改定が行われないような場合には、それに抗議して争議行為を行った公務員に対し懲戒処分を行うことは許されない。

答→ 2

知るかボケ。勘で答へる。さういふのが多過ぎるな。目標の5割には屆かないかもな。割と正解できる民法で難問が出まくつたら死亡だ。

問題8 行政法における信頼保護に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 地方公共団体が、将来にわたって継続すべき一定内容の施策を決定した後に、社会情勢の変動等が生じたとしても、決定された施策に応じた特定の者の信頼を保護すべき特段の事情がある場合には、当該地方公共団体は、信義衡平の原則により一度なされた当該決定を変更できない。
  2. 公務員として採用された者が有罪判決を受け、その時点で失職していたはずのところ、有罪判決の事実を秘匿して相当長期にわたり勤務し給与を受けていた場合には、そのような長期にわたり事実上勤務してきたことを理由に、信義誠実の原則に基づき、新たな任用関係ないし雇用関係が形成される。
  3. 課税処分において信義則の法理の適用により当該課税処分が違法なものとして取り消されるのは、租税法規の適用における納税者間の平等、公平という要請を犠牲にしてもなお、当該課税処分に係る課税を免れしめて納税者の信頼を保護しなければ正義に反するといえるような特別の事情が存する場合に限られる。
  4. 課税庁が課税上の取扱いを変更した場合において、それを通達の発出などにより納税者に周知する措置をとらなかったとしても、そのような事情は、過少申告加算税が課されない場合の要件として国税通則法に規定されている「正当な理由があると認められる」場合についての判断において考慮の対象とならない。
  5. 従来課税の対象となっていなかった一定の物品について、課税の根拠となる法律所定の課税品目に当たるとする通達の発出により新たに課税の対象とすることは、仮に通達の内容が根拠法律の解釈として正しいものであったとしても、租税法律主義及び信義誠実の原則に照らし、違法である。

答→ 3

ここから行政法。苦手過ぎる。自信を持つて答へられないものは常識的に正しさうに思へるものを選ぶ。

問題9 行政契約に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。見解が分かれる場合は、最高裁判所の判例による。

  1. 行政契約でも、その内容が国民に義務を課したり、その権利を制限するものについては、法律の留保の原則に関する侵害留保理論に立った場合、法律の根拠が必要であると解される。
  2. 地方公共団体が、地方自治法上、随意契約によることができない場合であるにもかかわらず、随意契約を行ったとしても、かかる違法な契約は、私法上、当然に無効となるものではない。
  3. 地方公共団体がごみ焼却場を建設するために、建設会社と建築請負契約を結んだ場合、ごみ焼却場の操業によって重大な損害が生ずるおそれのある周辺住民は、当該契約の締結行為について、当該地方公共団体を被告として、抗告訴訟としての差止めの訴えを提起することができる。
  4. 地方公共団体の長が、指名競争入札の際に行う入札参加者の指名に当たって、法令の趣旨に反して域内の業者のみを指名する運用方針の下に、当該運用方針に該当しないことのみを理由に、継続して入札に参加してきた業者を指名競争入札に参加させない判断をしたとしても、その判断は、裁量権の逸脱、濫用には当たらず、違法ではない。
  5. 地方公共団体が、産業廃棄物処理施設を操業する企業との間で、一定の期日をもって当該施設の操業を停止する旨の公害防止協定を結んだものの、所定の期日を過ぎても当該企業が操業を停止しない場合において、当該地方公共団体が当該企業を被告として操業差止めを求める訴訟は、法律上の争訟に該当せず、不適法である。

答→ 2

問題を讀むのがつらい。右目の奧が痛い。痛みが増すにつれて吐き氣も出て來る。經驗上、この痛みが成長し過ぎると試驗どころではなくなる。家に歸ることすら不可能になると思ふ。大丈夫だらうか。あんなクソ寒い外で1時間も待たせやがつて。なんで建物に入らせてくれんのだ。殺す氣か。ウンコブチ撒けられたらお前らも困るだらう?

問題10 次の文章の空欄[ア]〜[オ]に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

許認可等の法効果について法律で規定された事項以外の内容が付加されることがある。行政法学上、これを、附款という。附款とは、行政行為の効果を制限するため、行政庁の意思表示の主たる内容に付加された従たる意思表示であると説明されている。

附款のうち、条件とは、行政行為の効力の発生・消滅を発生 [ア] 事実にかからしめる附款である。条件成就により効果が発生する [イ] 条件と、効果が消滅する [ウ] 条件とに区別される。

許認可等を行うに際し、法令により課される義務とは別に作為義務又は不作為義務を課すことがあるが、これは、負担と呼ばれ、附款の一種であるとされている。条件と負担との相違は、各々の附款に違反した場合の行政処分の効力への影響にあるとされている。すなわち、ある行政行為に付された附款を条件とみると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が [エ] ことになる。一方、負担とみると、これが満たされない場合、本体たる行政行為の効力に影響が [オ] ことになる。しかし、条件と負担との区別は実際には困難であるという意見もある。

1不確実な停止解除及ばない及ぶ
2確実な停止解除及ばない及ぶ
3確実な解除停止及ぶ及ばない
4不確実な解除停止及ばない及ぶ
5不確実な停止解除及ぶ及ばない

答→ 5

かういふ語句選擇系は樂勝ね。腦痛だらうが體調不良だらうが問題無く解ける。

問題11 廃棄物処理法*に基づく産業廃棄物処理業の許可は、都道府県知事の権限とされているが、それに関する行政手続についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。ただし、廃棄物処理法には、行政手続に関する特別の定めはない。

  1. 申請に対する処分の手続に閲し、当該都道府県の行政手続条例に行政手続法と異なる定めがあったとしても、この処理業許可の申請の知事による処理については、行政手続法が適用される。
  2. 国の法律である廃棄物処理法の通用は、全国一律になされるべきであるから、同法に基づく知事による処理業許可に関する審査基準は、当該都道府県の知事ではなく、主務大臣が設定することとなる。
  3. 申請に対する処分の審査基準は、行政手続法によって設定が義務付けられた法規命令であるから、廃棄物処理法に基づき知事がする処理業の許可についても、その申請を審査基準に違反して拒否すれば、その拒否処分は違法となる。
  4. 一度なされた処理業の許可を知事が取り消す場合には、相手方に対して聴聞を実施しなければならないが、処理業の許可申請を拒否する処分をする場合には、申請者に弁明の機会を付与すべきこととされる。
  5. 提出された処理業の許可申請書の記載に形式上の不備があった場合については、知事は、期限を定めて申請者に補正を求めなければならず、直ちに申請を拒否する処分をすることは許されない。

(注)* 廃棄物の処理及び清掃に関する法律

答→ 1

珍しく自信を持つて解答できた。もう開始から40分も經つてゐる。異常に遲い。便意の種は緩やかに成長してゐるが、まだ明確に便意と呼べるものではない。腦痛は少しづつ惡化してゐるが、少しづつ集中力が出て來て腦の靄が晴れて來てゐる感じがする。

問題12 行政手続法における意見公募手続に関する定めについての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 意見公募手続の対象となる命令等は、外部に対して法的拘束力を有するものに限られるから、行政処分の基準は含まれるが、行政指導の指針は含まれない。
  2. 意見公募手続における意見提出期間について、やむを得ない理由により、同法が定める期間を下回ることとされる場合には、その理由を明らかにしなければならない。
  3. 意見公募手続を実施して命令等を定めた場合には、その公布と同時期に、その題名や公示日とともに、提出された意見のうち、同一の意見が法定された数を超えたものについて、その意見を考慮した結果を公示しなければならない。
  4. 意見公募手続を実施して一般の意見を公募した以上、命令等を制定しないことは許されず、命令等を制定して、提出された意見等を公示しなければならない。
  5. 意見公募手続を実施した結果、提出された意見が法定された数に満たない場合には、緊急に命令等を定める必要がある場合を除き、再度の意見公募手続を実施しなければならない。

答→ 2

ストーブが欲しい。手が動かん。マーク塗れる氣がしない。後でまとめて塗るのでそれまでに手の體温を復活させねばならん。

問題13 行政手続に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 行政手続は刑事手続とその性質においておのずから差異があることから、常に必ず行政処分の相手方等に事前の告知、弁解、防御の機会を与えるなどの一定の手続を設けることを必要とするものではない。
  2. 公害健康被害補償法*に基づく水俣病患者認定申請を受けた処分庁は、早期の処分を期待していた申請者が手続の遅延による不安感や焦燥感によって内心の静穏な感情を害されるとしても、このような結果を回避すべき条理上の作為義務を負うものではない。
  3. 一般旅客自動車運送事業の免許拒否処分につき、公聴会審理において申請者に主張立証の機会が十分に与えられなかったとしても、運輸審議会(当時)の認定判断を左右するに足る資料等が追加提出される可能性がなかった場合には、当該拒否処分の取消事由とはならない。
  4. 国税犯則取締法上、収税官吏が犯則嫌疑者に対し質問する際に拒否権の告知は義務付けられていないが、供述拒否権を保障する憲法の規定はその告知を義務付けるものではないから、国税犯則取締法上の質問手続は憲法に違反しない。
  5. 教育委員会の秘密会で為された免職処分議決について、免職処分の審議を秘密会で行う旨の議決に公開原則違反の瑕疵があるとしても、当該瑕疵は実質的に軽微なものであるから、免職処分の議決を取り消すべき事由には当たらない。

(注)* 公害健康被害の補償に関する法律

答→ 2

判例はほぼ無勉強だから嚴しい。

問題14 行政不服審査法に基づく不服申立てに関する次の記述のうち、法令または判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 行政不服申立てにおいては、行政処分の取消しを求めることだけではなく、公法上の法律関係の確認を求めることも許される。
  2. 行政不服審査法は、不服申立ての対象となる行政処分については、いわゆる一般概括主義を採用しており、不服申立てをすることができない処分を列挙してはいない。
  3. 行政処分について審査請求の申立適格を有するのは、処分の相手方に限られ、それ以外の第三者は、他の法律に特別の定めがない限り、申立適格を有しない。
  4. 憲法による適正手続の保障の趣旨は、不服申立ての審理手続にも及ぶので、その手続においても、口頭弁論主義が原則とされている。
  5. 審査請求の裁決は、書面でしなければならず、緊急を要する場合であっても、口頭ですることは認められていない。

答→ 5

問題を解けば解くほど勉強不足を痛感する。當り前だ。62時間だからな。宅建の民法の分を丸ごと上乘せしても100時間行かないだらう。この程度の勉強量で何とかなるはずが無い。眞面目に法學部で勉強した人なら餘裕なんだらうか。

問題15 行政不服審査法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 審査請求が法定の期間経過後にされたものであるとき、その他不適法であるときは、審査庁は、棄却裁決を行う。
  2. 処分についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該処分の取消しのみならず、処分庁に代わって一定の処分を行うことができる。
  3. 不作為についての審査請求に理由があるときは、審査庁は、当該不作為庁に対しすみやかに申請に対するなんらかの行為をすべきことを命ずるとともに、裁決でその旨を宣言する。
  4. 不作為について異議申立てがなされた場合、不作為庁は、当該異議申立てが不適法でない限り、不作為の違法を確認する決定を行うか、異議申立てを棄却する決定を行う。
  5. 事情裁決は、行政事件訴訟法の定める事情判決と同様、処分が違法であるときに一定の要件の下で行われるものであって、処分が違法ではなく、不当であるにとどまる場合において行われることはない。

答→ 3

もう勘辨して欲しい。行政法の問題は無理。

問題16 処分取消訴訟と処分無効確認訴訟に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

  1. 取消訴訟、無効確認訴訟ともに、行政上の法関係の早期安定を図るという観点から、出訴期間の定めが置かれているが、その期間は異なる。
  2. 取消判決は第三者に対しても効力を有すると規定されているが、この規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
  3. 執行停止について、取消訴訟においては執行不停止原則がとられているが、無効確認訴訟においては執行停止原則がとられている。
  4. 取消訴訟においては、自己の法律上の利益に関係のない違法を理由として取消しを求めることができないが、この制限規定は、無効確認訴訟には準用されていない。
  5. 無効確認訴訟は、取消訴訟の出訴期間経過後において、処分により重大な損害を生じた場合に限り提起することができる。

答→ 2と4

分からん。勘で5。でも實は2と4の複數正解らしい。勉強して來た人は正解つぽいのが2つあつて猛烈に惑はされたりするんだらうが、俺みたいなのは全然だ。しかも確率に弱いから2つ正解があつてもマグレでも正解できない。

問題17 行政事件訴訟法9条2項は、平成16年改正において、取消訴訟の原告適格に関して新設された次のような規定である。次の文章の空欄[ア]〜[エ]に入る語句の組合せとして正しいものはどれか。

「裁判所は、処分又は裁決の [ア] について前項*に規定する法律上の利益の有無を判断するに当たつては、当該処分又は裁決の根拠となる法令の規定の文言のみによることなく、当該法令の [イ] 並びに当該処分において考慮されるべき [ウ] を考慮するものとする。この場合において、当該法令の [イ] を考慮するに当たつては、当該法令と [エ] を共通にする関係法令があるときはその [イ] をも参酌するものとし、当該 [ウ] を考慮するに当たつては、当該処分又は裁決がその根拠となる法令に違反してされた場合に害されることとなる [ウ] 並びにこれが害される態様及び程度をも勘案するものとする。」

1相手方趣旨及び目的公共の福祉目的
2相手方以外の者目的とする公益利益の内容及び性質趣旨
3相手方目的とする公益相手方の利益目的
4相手方以外の者趣旨及び目的利益の内容及び性質目的
5相手方以外の者目的とする公益公共の福祉趣旨

(注)* 行政事件訴訟法9条1項

答→ 4

語句選擇系は樂勝だ。かういふ問題ばかりだとありがたいんだが。

問題18 行政事件訴訟法3条2項の「行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為」(以下「行政処分」という。)に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 医療法の規定に基づき都道府県知事が行う病院開設中止の勧告は、行政処分に該当しない。
  2. 地方公共団体が営む簡易水道事業につき、水道料金の改定を内容とする条例の制定行為は、行政処分に該当する。
  3. 都市計画法の規定に基づき都道府県知事が行う用途地域の指定は、行政処分に該当する。
  4. (旧)関税定率法の規定に基づき税関長が行う「輸入禁制品に該当する貨物と認めるのに相当の理由がある」旨の通知は、行政処分に該当しない。
  5. 地方公共団体の設置する保育所について、その廃止を定める条例の制定行為は、行政処分に該当する。

答→ 5

たまに宅建で勉強したやうな用語が出て來るが、正解を導くには至らない。

問題19 以下の文章は、国家賭償法2条1項に言及した最高裁判所判決の一節である。次の記述のうち、この判決の内容と明らかに矛盾するものはどれか。

「国家賭償法二条一項の営造物の設置又は管理の瑕疵とは、営造物が有すべき安全性を欠いている状態をいうのであるが、そこにいう安全性の欠如、すなわち、他人に危害を及ぼす危険性のある状態とは、ひとり当該営造物を構成する物的施設自体に存する物理的、外形的な欠陥ないし不備によつて一般的に右のような危害を生ぜしめる危険性がある場合のみならず、その営造物が供用目的に沿つて利用されることとの関連において危害を生ぜしめる危険性がある場合をも含み、また、その危害は、営造物の利用者に対してのみならず、利用者以外の第三者に対するそれをも含むものと解すべきである。すなわち、当該営造物の利用の態様及び程度が一定の限度にとどまる限りにおいてはその施設に危害を生ぜしめる危険性がなくても、これを超える利用によつて危害を生ぜしめる危険性がある状況にある場合には、そのような利用に供される限りにおいて右営造物の設置、管理には瑕疵があるというを妨げず、したがつて、右営造物の設置・管理者において、かかる危険性があるにもかかわらず、これにつき特段の措置を講ずることなく、また、適切な制限を加えないままこれを利用に供し、その結果利用者又は第三者に対して現実に危害を生ぜしめたときは、それが右設置・管理者の予測しえない事由によるものでない限り、国家賠償法二条一項の規定による責任を免れることができないと解されるのである。」

(最大判昭和56年12月16日民集35巻10号1369頁)

  1. 営造物の利用により利用者に損害が発生したとしても、それが営造物の設置・管理者の予測しえない事由による場合には、国家賠償法2条1項の責任が認められないことがある。
  2. 国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵には、営造物を構成する物的施設自体に物理的・外形的な欠陥がある場合も含まれる。
  3. 営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物の設置・管理者が特段の措置を講ずることなくこれを利用に供した場合であっても、利用者又は第三者への損害の発生がなければ国家賭償法2条1項の責任は認められない。
  4. 営造物の供用によって利用者に対して危害が生じた場合には国家婚償法2条1項の責任が認められる余地があるが、第三者に対して危害が生じた場合には同項の責任が生じる余地はない。
  5. 営造物の利用により危害を生ぜしめる危険性があり、営造物がそのような利用に供されている場合には、営造物を構成する物的施設自体に物理的な瑕疵がなくても、国家賠償法2条1項の営造物の設置又は管理の瑕疵があるということができる。

答→ 4

文章長え!でもかういふただの國語問題は法律知識不要だから日本人なら間違へるわけが無い。

問題20 国家賠償制度に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 国家賠償法4条に定める「民法の規定」には失火責任法*も含まれるが、消防署職員の消火活動上の失火による国家賠償責任については、消防署職員が消火活動の専門家であることから、失火責任法の適用はない。
  2. 国家賠償法1条1項にいう「公権力の行使」には、公立学校における教師の教育活動が含まれるが、課外クラブ活動中に教師が生徒に対して行う監視・指導は「公権力の行使」には当たらない。
  3. 税務署長のした所得税の更正処分が、税務署長が所得金額を過大に認定したとして判決によって取り消された場合、当該更正処分は直ちに国家賠償法1条1項にいう違法があったとの評価を受ける。
  4. 警察官のパトカーによる追跡を受けて車両で逃足する者が事故を起こして第三者に損害を与えた場合、損害の直接の原因が逃走車両の運転手にあるとしても、当該追跡行為は国家賠償法1条1項の適用上違法となり得る。
  5. 同一行政主体に属する数人の公務員による一連の職務上の行為の過程で他人に損害が生じた場合、被害者が国家賠償を請求するためには、損害の直接の原因となった公務員の違法行為を特定する必要がある。

(注)* 失火ノ責任二開スル法律

答→ 4

これは一問一答とか過去問とかで見た。ありがちな問題なんだらう。

問題21 国とA市との間の紛争に関する次の記述のうち、法令または判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. A市長は、自治事務に関する国の関与に不服があるときは、地方裁判所に対し、当該関与を行った国の行政庁を被告として、その取消しを求める抗告訴訟を提起することができる。
  2. A市の法定受託事務に関する国の関与が違法であると認めるときは、国地方係争処理委員会は、当該関与を行った国の行政庁に対して、理由を付し、期間を示した上で、必要な措置を講ずべきことを勧告することになる。
  3. 国の所有地内にあるA市の物件の撤去を国が求める場合、担当大臣は、A市長に対して地方自治法所定の国の関与としての代執行の手続をとることになる。
  4. A市情報公開条例に基づき、A市長が国の建築物の建築確認文書について公開する旨の決定をした場合、当該決定について不服を有する国がこの決定に対して取消訴訟を提起しても、当該訴訟は法律上の争訟に該当しないとして却下されることになる。
  5. A市に対する国の補助金交付の決定について、それが少額であるとしてA市が不服をもっている場合、A市が救済を求める際の訴訟上の手段としては、地方自治法に機関訴訟が法定されている。

答→ 2

2だな。

問題22 地方自治法およびその内容に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

答→ 4

いくつあるかといふのは難易度が高い。全ての肢の正誤を正しく判定できないと正解できない。しかも肢が5つもある。無理だね。

問題23 地方自治法に定める、普通地方公共団体の長と議会との関係に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 議会の権限に属する軽易な事項で、その議決により特に指定したものは、長において専決処分にすることができる。
  2. 議会において長の不信任の議決がなされた場合には、長は議会を解散することができる。
  3. 議会の審議に必要な説明のため議長から出席を求められたときは、長は議場に出席しなければならない。
  4. 議会の議決が法令に違反すると認められるときは、長は専決処分により、議決を適法なものとするための是正措置をとることができる。
  5. 議会の議決が、収入又は支出に関し執行することができないものがあると認めるときは、長は再議に付さなければならない。

答→ 4

地方自治は苦手な行政法分野の中では割とできる部類なので自信を持つて解答できる問題がそこそこある。

問題24 Xは、A川の河川敷においてゴルフ練習場を経営すべく、河川管理者であるY県知事に対して、河川法に基づく土地の占用許可を申請した。この占用許可についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. この占用許可は、行政法学上の「許可」であるから、Xの申請に許可を与えるか否かについて、Y県知事には、裁量の余地は認められない。
  2. 申請が拒否された場合、Xは、不許可処分の取消訴訟と占用許可の義務付け訴訟を併合提起して争うべきであり、取消訴訟のみを単独で提起することは許されない。
  3. Y県知事は、占用を許可するに際して、行政手続法上、同時に理由を提示しなければならず、これが不十分な許可は、違法として取り消される。
  4. Xが所定の占用料を支払わない場合、Y県知事は、行政代執行法の定めによる代執行によって、その支払いを強制することができる。
  5. Y県知事は、河川改修工事などのやむをえない理由があれば、許可を撤回できるが、こうした場合でも、Xに損失が生ずれば、通常生ずべき損失を補償しなければならない。

答→ 5

便意の成長が怖い。冷えは絶望的に囘復しない。眼球の奧の痛みも少しづつ増す。でも腦は囘復して來た。普通に文章が讀めるやうになつて來てゐる。まだ先は長い。

問題25 Xは、消費者庁長官に対して、同庁が実施したA社の製品の欠陥に関する調査の記録につき、行政機関情報公開法*に基づき、その開示を請求したが、消費者庁長官は、A社の競争上の地位を害するため同法所定の不開示事由に該当するとして、これを不開示とする決定をした。この場合についての次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. Xは、不開示決定に対して、内閣府におかれた情報公開・個人情報保護審査会に対して審査請求をすることができるが、これを経ることなく訴訟を提起することもできる。
  2. Xは、消費者庁長官を被告として、文書の開示を求める義務付け訴訟を提起することができる。
  3. Xは、仮の救済として、文書の開示を求める仮の義務付けを申立てることができるが、これには、不開示決定の執行停止の申立てを併合して申立てなければならない。
  4. Xが提起した訴訟について、A社は自己の利益を守るために訴訟参加を求めることができるが、裁判所が職権で参加させることもできる。
  5. Xは、不開示決定を争う訴訟の手続において、裁判所に対して、当該文書を消費者庁長官より提出させて裁判所が見分することを求めることができる。

(注)* 行政機関の保有する情報の公開に関する法律

答→ 4

うんこうんこうんこうんこ

問題26 行政裁量に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 建築主事は、一定の建築物に関する建築確認の申請について、周辺の土地利用や交通等の現状および将来の見通しを総合的に考慮した上で、建築主事に委ねられた都市計画上の合理的な裁量に基づいて、確認済証を交付するか否かを判断する。
  2. 法務大臣は、本邦に在留する外国人から再入国の許可申請があったときは、わが国の国益を保持し出入国の公正な管理を図る観点から、申請者の在留状況、渡航目的、渡航の必要性、渡航先国とわが国との関係、内外の諸情勢等を総合的に勘案した上で、法務大臣に委ねられた出入国管理上の合理的な裁量に基づいて、その許否を判断する。
  3. 公務員に対して懲戒処分を行う権限を有する者は、懲戒事由に該当すると認められる行為の原因、動機、性質、態様、結果、影響等のほか、当該公務員の行為の前後における態度、懲戒処分等の処分歴、選択する処分が他の公務員及び社会に与える影響等、諸般の事情を考慮した上で、懲戒権者に委ねられた合理的な裁量に基づいて、処分を行うかどうか、そして処分を行う場合にいかなる種類・程度を選ぶかを判断する。
  4. 行政財産の管理者は、当該財産の目的外使用許可について、許可申請に係る使用日時・場所・目的・態様、使用者の範囲、使用の必要性の程度、許可をするに当たっての支障または許可をした場合の弊害もしくは影響の内容および程度、代替施設確保の困難性など、許可をしないことによる申請者側の不都合または影響の内容及び程度等の諸般の事情を総合考慮した上で、行政財産管理者に委ねられた合理的な裁量に基づいて、許可を行うかどうかを判断する。
  5. 公立高等専門学校の校長は、学習態度や試験成績に関する評価などを総合的に考慮し、校長に委ねられた教育上の合理的な裁量に基づいて、必修科目を履修しない学生に対し原級留置処分または退学処分を行うかどうかを判断する。

答→ 1

分からんわボケ。なんでこんなに分からんのだ。クソ分厚い本を2囘も讀んだのに。

問題27 権利能力、制限行為能力および意思能力に関する次の記述のうち、民法および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 胎児に対する不法行為に基づく当該胎児の損害頗償請求権については、胎児は既に生まれたものとみなされるので、胎児の母は、胎児の出生前に胎児を代理して不法行為の加害者に対し損害頗償請求をすることができる。
  2. 失踪の宣告を受けた者は、死亡したものとみなされ、権利能力を喪失するため、生存することの証明がなされ失踪の宣告が取り消された場合でも、失踪の宣告後その取消し前になされた行為はすべて効力を生じない。
  3. 成年後見人は、正当な事由があるときは、成年被後見人の許諾を得て、その任務を辞することができるが、正当な事由がないときでも、家庭裁判所の許可を得て、その任務を辞することができる。
  4. 成年被後見人の法律行為について、成年後見人は、これを取り消し、または追認することができるが、成年被後見人は、事理弁識能力を欠く常況にあるため、後見開始の審判が取り消されない限り、これを取り消し、または追認することはできない。
  5. 後見開始の審判を受ける前の法律行為については、制限行為能力を理由として当該法律行為を取り消すことはできないが、その者が当該法律行為の時に意思能力を有しないときは、意思能力の不存在を立証して当該法律行為の無効を主張することができる。

答→ 5

ここから民法。決して得意なわけではないのだが、他の分野がダメ過ぎて相對的に民法が得意みたいな感じになつてゐる。宅建の民法よりは難しいが何とかなる。自信滿々に瞬殺できる雜魚問題が結構ある。ここで稼がないと目標の5割は無理だな。恐らくこれまでの憲法行政法は壞滅的なはずだ。この問題は樂勝。

問題28 代理人と使者の違いに関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 代理人は本人のために法律行為を行う者であるから、代理人としての地位は、法律に基づくもののほかは必ず委任契約によらなければならないが、使者は本人の完了した意思決定を相手方に伝達する者であるから、使者の地位は、雇用契約、請負契約など多様な契約に基づく。
  2. 代理人は、本人のために法律行為を行う者であるから、代理権の授与のときに意思能力および行為能力を有することが必要であるのに対し、使者は、本人の完了した意思決定を相手方に伝達する者であるから、その選任のときに意思能力および行為能力を有することは必要ではない。
  3. 代理人は本人のために自ら法律行為を行うのであるから、代理行為の瑕疵は、代理人について決するが、使者は本人の行う法律行為を完成させるために本人の完了した意思決定を相手方に伝達するにすぎないから、当該意思表示の瑕疵は、本人について決する。
  4. 代理人は、与えられた権限の範囲で本人のために法律行為を行うのであるから、権限を逸脱して法律行為を行った場合には、それが有効となる余地はないのに対し、使者は、本人の完了した意思決定を相手方に伝達するのであるから、本人の真意と異なる意思を伝達した場合であってもその意思表示が無効となる余地はない。
  5. 代理人は、法律または本人の意思に基づいて本人のために法律行為を行う者であるから、本人に無断で復代理人を選任することは認められないのに対し、使者は、単に本人の完了した意思決定を相手方に伝達するにすぎないから、本人に無断で別の者を使者に選任することも認められる。

答→ 3

油斷して間違へた。アホか。クソが。

問題29 甲土地を所有するAは、甲土地に隣接するB所有の乙土地を通行している。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 甲土地が乙土地に囲まれて公道に通じていない場合、AがBに対して囲繞地通行権*を主張するためには、Aは甲土地の所有権の登記を具備していなければならない。
  2. 甲土地と乙土地は元々一筆の土地であったが、分筆によって他の土地に囲まれて公道に通じていない甲土地が生じ、これによりAが乙土地に対する無償の囲繞地通行権を有するに至った場合において、その後に乙土地がCに売却されたとしても、Aは当然にCに対してこの通行権を主張することができる。
  3. AがBとの間の賃貸借契約に基づいて乙土地を通行している場合において、その後に甲土地がCに売却されたときは、これによりCも当然に乙土地を通行することができる。
  4. Aは、少なくとも20年にわたって、自己のためにする意思をもって、平穏、かつ、公然と乙土地の一部を通行していれば、A自らが通路を開設していなくても、乙土地上に通行地役権を時効取得することができる。
  5. Aが地役権に基づいて乙土地の一部を継続的に通路として使用している場合において、その後にCが通路の存在を認識しながら、または認識可能であるにもかかわらず認識しないでBから乙土地を承継取得したときは、Cは背信的悪意者にあたるので、Aの地役権設定登記がなされていなくても、AはCに対して通行地役権を主張することができる。

(注)* 囲繞地通行権とは、民法210条1項に規定されている「他の土地に囲まれて公道に通じていない土地」の通行権のことをいう。

答→ 2

難しい。即答できない。簡單な問題を出してくれ。便意の成長が氣になつてヤバい。

問題30 譲渡担保に関する次の記述のうち、判例に照らし、誤っているものはどれか。

  1. 不動産の譲渡担保において、債権者はその実行に際して清算義務を負うが、清算金が支払われる前に目的不動産が債権者から第三者に譲渡された場合、原則として、債務者はもはや残債務を弁済して目的物を受け戻すことはできず、このことは譲受人が背信的悪意者にあたるときであっても異ならない。
  2. 集合動産の譲渡担保において、債権者が譲渡担保の設定に際して占有改定の方法により現に存する動産の占有を取得した場合、その対抗要件具備の効力は、その構成部分が変動したとしても、集合物としての同一性が損なわれない限り、新たにその構成部分となった動産についても及ぶ。
  3. 集合動産の譲渡担保において、設定者がその目的物である動産につき通常の営業の範囲を超える売却処分をしたときは、当該譲渡担保の目的である集合物から離脱したと認められない限り、当該処分の相手方は目的物の所有権を承継取得することはできない。
  4. 集合債権の譲渡担保において、それが有効と認められるためには、契約締結時において、目的債権が特定されていなければならず、かつ、将来における目的債権の発生が確実でなければならない。
  5. 集合債権の譲渡担保において、当該譲渡につき譲渡人から債務者に対して確定日付のある証書によって通知が行われた場合、その対抗要件具備の効力は、将来において発生する債権についても及ぶ。

答→ 4

また難問か。分からん。

問題31 Aは甲土地についてその売主Bとの間で売買契約を締結したが、甲土地には権利等に瑕疵があった。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知りながらBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害賠償を請求することができる。
  2. 甲土地の全部の所有権がCに属していたことを知らずにBがこれをAに売却した場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Bは、契約の時に甲土地の全部の所有権がCに属していたことについて善意のAに対して、単に甲土地の所有権を移転できない旨を通知して、契約の解除をすることができる。
  3. 甲土地の一部の所有権がCに属していた場合において、BがCからその所有権を取得してAに移転することができないときは、Aは、甲土地の一部の所有権がCに属していたことについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく、契約の時から1年以内に限り、Bに対して、その不足する部分の割合に応じて代金の減額請求をすることができる。
  4. 契約の時に一定の面積を表示し、この数量を基礎として代金額を定めてBがAに甲土地を売却した場合において、甲土地の面積が契約時に表示された面積よりも実際には少なく、表示された面積が契約の目的を達成する上で特段の意味を有しているために実際の面積であればAがこれを買い受けなかったときは、その面積の不足について善意のAは、その事実を知った時から1年以内に限り、Bに対して、契約を解除して、損害頗償を請求することができる。
  5. 甲土地についてCの抵当権が設定されていた場合において、Aがこれを知らずに買い受けたときに限り、Aは、Bに対して、契約を直ちに解除することができ、また、抵当権の行使により損害を受けたときは、その賠償を請求することができる。

答→ 4

賣買は少し苦手。全部他人物売買とか一部他人物賣買とか數量指示賣買とか。解除と損害賠償と代金減額と善意・惡意の組合せで色々違ふから愼重に考へる必要がある。

問題32 無償契約に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 定期の給付を目的とする贈与は、贈与者または受贈者の死亡によって、その効力を失う。
  2. 贈与契約においては対価性を維持する必要がないため、目的物に瑕疵があったとしても、贈与者は、それについて善意であるか悪意であるかにかかわりなく担保責任を負わない。
  3. 使用貸借においては、借用物の通常の必要費については借主の負担となるのに対し、有益費については貸主の負担となり、その償還の時期は使用貸借の終了時であり、貸主の請求により裁判所は相当の期限を許与することはできない。
  4. 委任が無償で行われた場合、受任者は委任事務を処理するにあたり、自己の事務に対するのと同一の注意をもってこれを処理すればよい。
  5. 寄託が無償で行われた場合、受寄者は他人の物を管理するにあたり、善良なる管理者の注意をもって寄託物を保管しなければならない。

答→ 1

やはり民法はそこそこ自信を持つて解答できる問題が多いな。宅建のおかげだ。

問題33 Aは自己所有の甲建物をBに賃貸し(以下、この賃貸借を「本件賃貸借」という。)、その際、BがAに対して敷金(以下、「本件敷金」という。)を交付した。この場合に関する次の記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものはどれか。

  1. 本件賃貸借において、Bが甲建物のために必要費および有益費を支出した場合、特約がない限り、Bはこれらの費用につき、直ちにAに対して償還請求することができる。
  2. BがAの承諾を得て本件賃貸借に基づく賃借権をCに譲渡した場合、特段の事情がない限り、AはBに対して本件敷金を返還しなければならない。
  3. BがAの承諾を得て甲建物をDに転貸したが、その後、A・B間の合意により本件賃貸借が解除された場合、B・D間の転貸借が期間満了前であっても、AはDに対して甲建物の明渡しを求めることができる。
  4. BがAの承諾を得て甲建物をEに転貸したが、その後、Bの賃料不払いにより本件賃貸借が解除された場合、B・E間の転貸借が期間満了前であれば、AはEに対して甲建物の明渡しを求めることはできない。
  5. AがFに甲建物を特段の留保なく売却した場合、甲建物の所有権の移転とともに賃貸人の地位もFに移転するが、現実にFがAから本件敷金の引渡しを受けていないときは、B・F間の賃貸借の終了時にFはBに対して本件敷金の返還義務を負わない。

答→ 2

少し迷つて考へたが惑はされて間違へるやうなことは無い。

問題34 不法行為に基づく損害賠償に関する次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、妥当なものの組合せはどれか。

  1. ア・イ
  2. ア・エ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. ウ・オ

答→ 1

組合せは難易度が高い。勘辨して欲しい。でもこれは樂勝だつた。

問題35 Aは2010年10月1日に死亡したが、Aには、Dに対する遺贈以外の遺言はなく、その死亡時に妻B、長男C、長女Dおよび次男Eがいた。この場合についての次のア〜オの記述のうち、民法の規定および判例に照らし、誤っているものはいくつあるか。

  1. 一つ
  2. 二つ
  3. 三つ
  4. 四つ
  5. 五つ

答→ 5

個數問題は苦手だが相續なら餘裕、と思つたが間違へた。やはり宅建よりレベル高い。

問題36 商人間において、その双方のために商行為となる行為によって生じた債権が弁済期にあるときは、当事者の別段の意思表示がない限り、債権者は一定の要件の下で、留置権(いわゆる商人間の留置権)を行使することができる。この「一定の要件」に関する次の記述のうち、商法の規定に照らし、正しいものはどれか。

  1. 債権が留置の目的物に関して生じたものではなく、かつ、目的物が債務者との間における商行為によらないで債権者の占有に属した物であってもよいが、目的物が債務者所有の物であることを要する。
  2. 留置の目的物が債務者との間における商行為によらないで債権者の占有に属した物であってもよいが、債権が目的物に関して生じたものであり、かつ、目的物が債務者所有の物であることを要する。
  3. 債権が留置の目的物に関して生じたものではなく、かつ、目的物が債務者所有の物でなくてもよいが、目的物が債務者との間における商行為によって債権者の占有に属した物であることを要する。
  4. 債権が留置の目的物に関して生じたものでなくてもよいが、目的物が債務者との間における商行為によって債権者の占有に属した物であり、かつ、目的物が債務者所有の物であることを要する。
  5. 留置の目的物が債務者所有の物でなくてもよいが、債権が目的物に関して生じたものであり、かつ、目的物が債務者との間における商行為によって債権者の占有に属した物であることを要する。

答→ 4

ここから商法・會社法。行政法以上に勉強してゐないのでここから先は全く期待できない。まづはここをスルーして一般知識等を解くことにした。時間が足りなくて一般知識を解けなかつたらそれだけで完全終了だからな。といふわけで一般知識へ。それを解いてから問題41〜43の多肢選擇を解き、その後で記述問題をやつて最後の最後に商法・會社法といふ流れ。

問題37 株式会社の設立に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

答→ 2

分からん。少しぐらゐ分かる問題が出ても良ささうなもんだが見事にダメだ。こんなに分からんものかね。

問題38 公開会社ではない取締役会設置会社であって、監査役設置会社ではない会社の株主の権利に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

  1. 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、取締役に対して、株主総会の目的である事項および招集の理由を示して、株主総会の招集を請求することができる。
  2. 取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがある場合で、当該行為によって会社に著しい損害が生じるおそれがあるときには、株主は、当該取締役に対して、当該行為の差止めを請求することができる。
  3. 取締役が法令または定款に違反する行為をするおそれがあると認めるときには、株主は、取締役に対して、取締役会の招集を請求することができる。
  4. 株主は、その権利を行使するために必要があるときには、会社の営業時間内は、いつでも取締役会議事録の閲覧を請求することができる。
  5. 総株主の議決権の100分の3以上の議決権を有する株主は、その権利を行使するために必要があるときには、裁判所の許可を得て、会計帳簿の閲覧を請求することができる。

答→ 5

知るかボケ。もう時間が無い。見直しする餘裕は全く無い。全問解答は何とかできる。ギリギリだ。惱んでも正解できないのに無駄なところで考へ込んで時間が足りない。

問題39 監査役設置会社および委員会設置会社に関する次のア〜オの記述のうち、いずれの会社についても、正しいものの組合せはどれか。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・オ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

答→ 2

組合せ問題多いな。

問題40 吸収合併に関する次の記述のうち、会社法の規定および判例に照らし、正しいものはどれか。

  1. 吸収合併は、株式会社と持分会社との間で行うこともできるが、株式会社を消滅会社とする場合には、社員の責任の加重など複雑な法律問題が生じるため、株式会社が存続会社とならなければならない。
  2. 吸収合併存続会社は、消滅会社の株主に対して、消滅会社の株式に代えて存続会社の株式を交付し、消滅金社のすべての株主を存続会社の株主としなければならない。
  3. 吸収合併存続会社の株主総会において、消滅金社の債務の一部を承継しない旨の合併承認決議が成立しても、債務を承継しない旨の条項は無効であって、すべての債務が存続会社に承継される。
  4. 吸収合併存続会社の株主で当該吸収合併に反対した株主が株式買取請求権を行使し、当該会社が分配可能額を超えて自己株式を取得した場合には、当該会社の業務執行者は、取得対価につき支払義務を負う。
  5. 財務状態の健全な会社を存続会社として吸収合併を行う場合には、消滅会社の債権者の利益を害するおそれがないことから、消滅会社の債権者は、消滅会社に対し、当該合併について異議を述べることはできない。

答→ 3

これが最後に解いた問題。見直しはできない。終り。

問題41 次の文章は、公教育をめぐる2つの対立する考え方に関する最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

一の見解は、子どもの教育は、親を含む国民全体の共通関心事であり、公教育制度は、このような国民の期待と要求に応じて形成、実施されるものであつて、そこにおいて支配し、実現されるべきものは国民全体の教育意思であるが、この国民全体の教育意思は、憲法の採用する議会制民主主義の下においては、国民全体の意思の決定の唯一のルートである国会の法律制定を通じて具体化されるべきものであるから、法律は、当然に、公教育における [ア] についても包括的にこれを定めることができ、また、教育行政機関も、法律の授権に基づく限り、広くこれらの事項について決定権限を有する、と主張する。これに対し、他の見解は、子どもの教育は、憲法二六条の保障する子どもの教育を受ける権利に対する責務として行われるべきもので、このような責務をになう者は、親を中心とする国民全体であり、公教育としての子どもの教育は、いわば親の教育義務の共同化ともいうべき性格をもつのであつて、それ故にまた、教基法*一○条一項も、教育は、国民全体の信託の下に、これに対して直接に責任を負うように行われなければならないとしている、したがつて、権力主体としての国の子どもの教育に対するかかわり合いは、右のような国民の教育義務の遂行を側面から助成するための [イ] に限られ、子どもの [ア] については、国は原則として介入権能をもたず、教育は、その実施にあたる教師が、その [ウ] としての立場から、国民全体に対して教育的、文化的責任を負うような形で、……決定、遂行すべきものであり、このことはまた、憲法二三条における学問の自由の保障が、学問研究の自由ばかりでなく、 [エ] をも含み、 [エ] は、教育の本質上、高等教育のみならず、普通教育におけるそれにも及ぶと解すべきことによつても裏付けられる、と主張するのである。

(最大判昭和51年5月21日刑集30巻5号615頁)

1 初等教育2 教科書検定3 諸条件の整備4 教授の自由
5 教育公務員6 第三者7 教科用図書8 学習指導要領
9 教育専門家10 教育の内容及び方法11 研究者
12 管理者13 中等教育14 学習権15 懲戒権
16 私立学校の自治17 大学の自治18 公の支配
19 職務命令20 指揮監督

(注)* 教育基本法

答→ ア 10、イ 3、ウ 9、エ 4

ここから3問は多肢選擇。1問8點。ア〜エの4箇所に當て嵌る語を20個の中から選ぶ。これは樂勝。過去問や豫想問題等でも一度も間違へたことが無い。用語の意味だけ知つてゐれば完璧に對應できる。淺く薄つぺらい理解でも何の問題も無い。完全にサービス問題。ここで稼がないと目標の5割は難し過ぎる。

問題42 次の文章は、学校行事において教職員に国歌の起立斉唱等を義務付けることの是非が争われた最高裁判所判決の一節(一部を省略)である。空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

本件 [ア] は、……学習指導要領を踏まえ、上級行政機関である都教委*が関係下級行政機関である都立学校の各校長を名宛人としてその職務権限の行使を指揮するために発出したものであって、個々の教職員を名宛人とするものではなく、本件 [イ] の発出を待たずに当該 [ア] 自体によって個々の教職員に具体的な義務を課すものではない。また、本件 [ア] には、……各校長に対し、本件 [イ] の発出の必要性を基礎付ける事項を示すとともに、教職員がこれに従わない場合は服務上の責任を問われることの周知を命ずる旨の文言があり、これらは国歌斉唱の際の起立斉唱又はピアノ伴奏の実施が必要に応じて [イ] により確保されるべきことを前提とする趣旨と解されるものの、本件 [イ] の発出を命ずる旨及びその範囲等を示す文言は含まれておらず、具体的にどの範囲の教職員に対し本件 [イ] を発するか等については個々の式典及び教職員ごとの個別的な事情に応じて各校長の [ウ] に委ねられているものと解される。そして、本件 [ア] では、上記のとおり、本件 [イ] の違反について教職員の責任を問う方法も、 [エ] に限定されておらず、訓告や注意等も含み得る表現が採られており、具体的にどのような問責の方法を採るかは個々の教職員ごとの個別的な事情に応じて都教委の [ウ] によることが前提とされているものと解される。原審の指摘する都教委の校長連絡会等を通じての各校長への指導の内容等を勘案しても、本件 [ア] それ自体の文言や性質等に則したこれらの [ウ] の存在が否定されるものとは解されない。したがって、本件 [ア] をもって、本件 [イ] と不可分一体のものとしてこれと同視することはできず、本件 [イ] を受ける教職員に条件付きで [エ] を受けるという法的効果を生じさせるものとみることもできない。

(最一小判平成24年2月9日裁判所時報1549号4頁)

1 分限処分2 処分基準3 行政罰4 同意5 行政指導
6 指示7 法規命令8 職務命令9 指導指針10 下命
11 懲戒処分12 監督処分13 政治的判断14 執行命令15 告示
16 審査基準17 裁量18 勧告19 通達20 行政規則

(注)* 東京都教育委員会

答→ ア 19、イ 8、ウ 17、エ 11

これも餘裕ね。

問題43 次の文章の空欄[ア]〜[エ]に当てはまる語句を、枠内の選択肢(1〜20)から選びなさい。

[ア] 法上の基礎概念である [イ] は、大きく二つの類型に分類して理解されている。一つは、行政主体とその外部との関係を基準として捉える作用法的 [イ] 概念である。例えば、行政処分を行う [ウ] がその権限に属する事務の一部をその [エ] である職員に委任し、またはこれに臨時に代理させて、私人に対する権限行使を行うような場合、この [ウ] と [エ] という区分は、上記の作用法的 [イ] 概念に基づくものである。もう一つは、各々の [イ] が担当する事務を単位として捉える事務配分的 [イ] 概念である。この概念は、現行法制の下では、国家 [ア] 法のとる制定法上の [イ] 概念であって、行政事務を外部関係・内部関係に区分することなく全体として把握するとともに、さまざまな行政の行為形式を現実に即して理解するために適している。

1 行政指導2 行政訴訟3 損失補填4 公務員5 行政委員会
6 諮問機関7 責任者8 賠償9 警察10 行政庁
11 行政代執行12 土地収用13 内閣14 行政手続15 補助機関
16 行政機関17 参与機関18 行政救済19 行政組織20 法治主義

答→ ア 19、イ 16、ウ 10、エ 15

空欄が細かくて鬱陶しいが何の問題も無い。多肢選擇は滿點だらう。

問題44 Xは、A県B市内に土地を所有していたが、B市による市道の拡張工事のために、当該土地の買収の打診を受けた。Xは、土地を手放すこと自体には異議がなかったものの、B市から提示された買収価格に不満があったため、買収に応じなかった。ところが、B市の申請を受けたA県収用委員会は、当該土地について土地収用法48条に基づく収用裁決(権利取得裁決)をした。しかし、Xは、この裁決において決定された損失補償の額についても、低額にすぎるとして、不服である。より高額な補償を求めるためには、Xは、だれを被告として、どのような訴訟を提起すべきか。また、このような訴訟を行政法学において何と呼ぶか。40字程度で記述しなさい。

答→ B市を被告として、損失補償の増額を求める訴えを提起する。これは形式的当事者訴訟と呼ばれる。(45字)

ここから3問記述。1問20點。行政法1問と民法2問。まづは行政法から。ビックリするほど分からん。全く分からん。氣が狂ひさうなほど分からん。でも何か書いておかねば。部分點が貰へるかもしれないし。といふわけで。『A県を被告として、裁決の取消の訴えを提起すべきで、このような訴訟を抗告訴訟と呼ぶ。』(41文字)。まあダメだらう。0點だらう。まづどこを被告にするかでA県とB市の2擇だが、2擇に弱いから間違つてゐるだらう。ていふか基本的なことも理解してゐないんだな。笑へて來る。どういふ訴へか、それを何と呼ぶか。全部間違つてゐるかもしれない。果てしなくどうでも良い。民法で取るから。

問題45 AがBに金銭を貸し付けるにあたり、書面により、Cが保証人(Bと連帯して債務を負担する連帯保証人ではない。)となり、また、Dが物上保証人としてD所有の土地に抵当権を設定しその旨の登記がなされた。弁済期を徒過したので、Aは、Bに弁済を求めたところ、Bは、「CまたはDに対して請求して欲しい」と応えて弁済を渋った。そこで、Aは、Dに対しては何らの請求や担保権実行手続をとることなく、Cに対してのみ弁済を請求した。この場合において、Cは、Aの請求に対し、どのようなことを証明すれば弁済を拒むことができるか。40字程度で記述しなさい。

答→ Bに弁済の資力があり、かつ、Bの財産に対する執行が容易であること。(33字)

來た!これはできる!保證と言へば補充性と分別の利益。補充性の具體例として催告の抗辯権と檢索の抗辯権がある。この問題で聞かれてゐるのは檢索の抗辯権。『Bが弁済の資力を有し、かつ容易に執行できることを証明すれば、Cは弁済を拒むことができる。』(44字)。そこそこ完璧な感じぢやないか?

問題46 次の文章は遺言に関する相談者と回答者の会話である。[      ]の中に、どのような請求によって、何について遺言を失効させるかを40字程度で記述しなさい。

相談者「今日は遺言の相談に参りました。私は夫に先立たれて独りで生活しています。亡くなった夫との間には息子が一人おりますが、随分前に家を出て一切交流もありません。私には、少々の預金と夫が遺してくれた土地建物がありますが、少しでも世の中のお役に立てるよう、私が死んだらこれらの財産一切を慈善団体Aに寄付したいと思っております。このような遺言をすることはできますか。」

回答者「もちろん、そのような遺言をすることはできます。ただ「財産一切を慈善団体Aに寄付する」という内容が、必ずしもそのとおりになるとは限りません。というのも、相続人である息子さんは、〔      〕からです。そのようにできるのは、被相続人の財産処分の自由を保障しつつも、相続人の生活の安定及び財産の公平分配をはかるためです。」

答→ 遺留分減殺請求によって、相続財産の二分の一について遺言を失効させることができる(39字)

遺留分減殺請求が來た。これも分かるぞ。宅建のおかげだな。『遺留分減殺請求によって、遺留分を侵害する部分の遺言の効力を失効させることができる』(40字)。

問題47 わが国の議会の運営に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. かつて国会では、官僚が政府委員として大臣の代わりに答弁するなど、政治家の主体性が問われる事態が見られたため、1990年代末に、政府委員制度が廃止されるとともに、いわゆるクエスチョン・タイム制が導入されたが、この制度では、野党第一党の党首以外には与党党首(首相)との討論の機会がない。
  2. 国会における立法については、これまでは官僚が法案を作成し、内閣提出法案として提出されることが多かったが、1990年代からは議員提出法案が増加傾向にあり、特に法案成立率では例年、内閣提出法案を上回るようになっている。
  3. 議員が所属する政党の決定に拘束される党議拘束は、法律上、参議院の審議には及ばないと定められているにもかかわらず、実際には党議に反する行動は困難であるため、議員の自由な発言や議論を阻害する場合があることが指摘されている。
  4. 自治体議会では、審議の活性化を図るため、近年、本会議における質疑を一問一答方式に変える議会が増えており、議会基本条例を制定して、首長や執行機関の職員に、議員の質問に対して反問する権利を認める議会が現れている。
  5. 自治体では一種の大統領制がとられ、原則として首長が予算案以外の議案を議会に提出できないことから、首長が事務執行等のため条例制定などを必要とする場合は、便宜上与党の議員を通じて提案している。

答→ 4

ここから一般知識等。何が一般だ。全然分からんわ。最後の3問が國語のサービス問題。あとは必ず出ることが分かつてゐる個人情報保護をしつかり勉強すればここで足切りを食らふことはまづ無い。14問中6問正解でOK。まづは順番にやつて行く。もうあまり時間が無いので焦る。いきなり分からん。こんなの一般知識なの?消去法でもいくつか殘つてしまふ。

問題48 近現代の日本の汚職・政治腐敗などの疑獄事件に関する次の記述のうち、明らかに誤っているものはどれか。

  1. 外国製の軍艦や兵器の輸入をめぐる海軍高官の汚職事件であるジーメンス事件が発覚すると、都市民衆の抗議運動が高まり、山本権兵衛内閣は退陣することとなった。
  2. 日本社会党・民主党・国民協同党の三党が連立した片山哲内閣の枠組を引き継いだ芦田均内閣は、広く政界からGHQまで巻き込んだ疑獄事件である昭和電工事件により、退陣した。
  3. 造船疑獄事件で、吉田茂内閣への批判が強まるなか、鳩山一郎ら自由党反吉田派は離党して鳩山を総裁とする日本民主党を結成した。同年末に吉田内閣は退陣し、鳩山内閣が成立した。
  4. 航空機売り込みをめぐる収賄容疑で、現職の首相である田中角栄が逮捕されたロッキード事件が起きた。そのため、与党の自由民主党内で「田中おろし」がなされ、田中内閣が総辞職して福田起夫内閣が成立した。
  5. 消費税導入を実現した竹下登内閣は、おりからのリクルート事件の疑惑のなかで退陣した。これを受け継いだ宇野宗佑内閣も、参議院選挙での与党大敗を受けて退陣することとなった。

答→ 4

知るかボケ。俺が生まれてからの事件は肢5だけだな。竹下とか宇野とか俺がまだ小學生だつた頃ぢやないのか?宇野が激烈に短かつたのは覺えてゐる。でもあいつは女が原因で辭めたんぢやなかつたか?そんな印象が微かにある。といふことは5かね。それが罠かもしれんけどな。一應他の肢もじつくり檢討した方が良いのかな。でも知らんしな。何も知らん。高校で政治經濟やつてないしな。日本史は明治以降ほとんどやらないしな。「田中おろし」なんて知らんわ。「田中れいな」なら激しく知つてゐるぞ。奇しくも今日が23歳の誕生日らしい。愛キュンの仲間だから取り敢へず祝つておけ。れいにゃあああぁっぁああっぁあ!!!

問題49 諸外国における革命および憲法に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. イギリスでは、1689年に、議会がまとめた「権利の宣言」を国王が受け入れる名誉革命がなされた。議会は同年に、この宣言を「イングランド人権宣言」として制定した。
  2. 1776年に北アメリカ北東部のイギリスの13植民地が独立宣言を発表した。さらに、その後、フィラデルフィアの憲法制定会議で合衆国憲法が制定された。
  3. フランスでは、1789年に国民議会で人権宣言が採択された。この宣言は、すべての人間の自由・平等、主権在民、言論の自由、生産手段の国有化など、近代市民社会の原理を主張するものであった。
  4. 1917年にはロシアで社会主義革命が起きた。ロシア・ウクライナ・ベラルーシ・ザカフカースの4ソヴィエト共和国は連合して、単一主権制のソヴィエト連合人民共和国を建国し、新憲法が公布された。
  5. ドイツでは、1919年にボンで開かれた国民議会で、民主的な憲法であるボン基本法が制定された。1933年のナチス党のヒトラーの政権掌握までの共和国は、ボン共和国と呼ばれる。

答→ 2

知るかボケ。1789年フランス革命!とか瞬間的に選んでしまつたが、生産手段の國有化とか明らかにをかしいわ。アホか俺。ていふか、マジで難問ばかりなんだが。どこが一般知識なんだらう。政治經濟世界史がヤバ過ぎる。

問題50 近現代の日本の不況に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 第一次世界大戦と第二次世界大戦の戦間期にロンドンのシティで始まった世界恐慌のなかで、政府は旧平価での金輸出解禁を断行したところ、日本経済は金融恐慌と呼ばれる深刻な恐慌状態に陥った。
  2. 第二次世界大戦後の激しいインフレに対して、徹底した引き締め政策を実行するシャウプ勧告が強行された。これによりインフレは収束したが、不況が深刻化した。しかし、その後のベトナム特需により、日本経済は息を吹き返した。
  3. 第一次石油危機による原油価格の暴騰などにより、狂乱物価と呼ばれる激しいインフレが発生した。政府は円の切り下げのために変動為替相場制から固定為替相場へ移行させ、輸出の拡大で不況を乗り切ることを目指した。
  4. 先進5カ国財務相・中央銀行総裁会議での協調介入に関するプラザ合意を受けて円高が加速し、輸出産業を中心に不況が一時深刻化した。しかし、その後には内需拡大に支えられた大型景気が訪れた。
  5. 消費税が5%に引き上げられた後、その年の夏以降にはリーマン・ショックと呼ばれる世界経済危機が発生し、日本経済は深刻な不況となった。大手金融機関の経営破綻が生じ、公的資金投入による金融機関救済が進められた。

答→ 4

これは分かる。と思つて自信滿々に1を選んだが違つてゐたらしい。ていふか世界恐慌はアメ公のせゐだらうが。なんで間違へるんだ。やはり腦がまともに働いてゐないな。もうダメだ。

問題51 企業の独占・寡占に関する次のア〜オの記述のうち、妥当なものの組合せはどれか。

  1. ア・エ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

答→ 1

今度こそ樂勝でせう。

問題52 防災政策に関する次のア〜オの記述のうち、妥当でないものの組合せはどれか。

  1. ア・イ
  2. ア・ウ
  3. イ・エ
  4. ウ・オ
  5. エ・オ

答→ 4

東北の震災に絡めた問題。分りません。原發やTPPが出ると思つてそちらの方を輕く勉強した。ダメ過ぎる。

問題53 日本の雇用・労働に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 労働契約は期間を定めないものが原則とされているが、嘱託、臨時、パートなどの非正規雇用に限り、上限1年の期間雇用が法律で認められている。
  2. 賃金の支払いは通貨で行うのが原則であるが、通貨に類似する商品券等での支払いも通貨に類するものとして、法律で認められている。
  3. 民間部門における雇用契約の締結にあたり、年少者の場合とは異なり、高齢者の雇用を制限する法律はない。
  4. 最低賃金法では支払うべき賃金の最低水準が定められているが、この水準は物価等を考慮して、市町村ごとに規定されている。
  5. 警察職員は、労働三権のうち、団結権のみ認められているが、団体交渉権や団体行動権は認められていない。

答→ 3

知るかボケ。マジでヤバいぞ。まさか本當に一般知識で足切り食らふ耻づかし過ぎる結末ぢやないだらうな。それだけは避けたい。

問題54 個人情報保護法*に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 個人情報取扱事業者が、5000人分を超える個人情報を漏えいした場合には過料に処せられるが、5000人分以下の個人情報を漏えいした場合には過料に処せられることはない。
  2. 個人情報取扱事業者は、個人情報を漏えいする事故を起こした場合には、その漏えいした個人情報の質や量の多寡にかかわらず、できるだけ速やかに主務大臣に届け出なければならない。
  3. 個人情報取扱事業者が、あらかじめ本人の同意を得ることなく利用目的の範囲を超えて個人情報を取り扱った場合に、当該行為について発せられた大臣の命令に違反したときは、処罰の対象になる。
  4. 個人情報取扱車業者である法人の従業者が、当該法人の業務における個人情報の取扱いに関して主務大臣に虚偽報告をした場合、当該従業者個人が罰せられることはあっても、当該法人が罰せられることはない。
  5. 民間部門における個人情報の違法な取扱いに対する制裁は、この法律で設置された自主規制団体に委ねられており、個人情報取扱事業者は、この法律の違反について関係団体等から除名等の制裁を受けることがある。

(注)* 個人情報の保護に関する法律

答→ 3

個人情報保護。出ると分かつてゐるやつだから落とすわけにはいかない。でも間違へた。もうダメだ。

問題55 個人情報保護法*の個人情報の範囲に関する次の記述のうち、妥当なものはどれか。

  1. 個人情報保護法は、原則として生存者の個人情報を守るものであるが、死者の情報であっても、それが、同時にその遺族の個人情報でもある場合には、個人情報に含まれるものと解している。
  2. 個人情報保護法では、氏名のような基本的な情報は、一般に流通することが予定されているため、個人情報には含まれないと解されている。
  3. 個人情報保護法では、思想や病歴などに関する個人情報は、いわゆるセンシティブ情報として、他の個人情報に比べて特に慎重な取扱いをする規定をおいている。
  4. 個人情報保護法では、前科情報は公共の利益に関わるものであるから、個人情報に含まれないと解されている。
  5. 個人情報保護法の個人情報とは、情報そのもので個人が識別されるものでなければならず、他の情報と容易に照合することによって、特定個人を識別できる情報を含まない。

(注)* 個人情報の保護に関する法律

答→ 1

うおおぉおぉぉおおぉ!!時間が足りん!!!

問題56 最近の情報通信分野に関する次のア〜オの記述のうち、明らかに誤っているものの組合せはどれか。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

答→ 1

基本情報技術者試驗やら知的財産管理技能檢定やらで勉強した内容が生きる。樂勝。

問題57 地方公共団体の行政機関における個人情報の保護に関する次のア〜オの記述のうち、誤っているものの組合せはどれか。

  1. ア・イ
  2. ア・オ
  3. イ・ウ
  4. ウ・エ
  5. エ・オ

(注)

答→ 2

組合せ問題はやめてくれ。ここまで一體何問正解できてゐるだらう。もしこの後の國語3問で1つでも落とすやうなことがあればマジで足切りがあり得るぞ。

問題58 本文の後に続く文章を、ア〜オの記述を並べ替えて作る場合、順序として適当なものはどれか。

どんな場合でも、根拠は多い方がいいのかというと、そうは問屋が卸さない。一つ一つの根拠が、独立して見れば正しくても、それらが併せあげられることで、根拠間で不両立が生じてしまうからである。(中略)

例えば、このような議論はどうだろうか。日本の商業捕鯨再開に反対する人が、その根拠としてあげたものである。

a「鯨は高度の知能をもった高等な哺乳類である」

b「欧米の動物愛護団体の反発を招き、大規模な日本製品の不買運動が展開される恐れがある」

レトリックでは、aの型の議論を「定義(類)からの議論」、bの型の議論を「因果関係からの議論」と呼ぶ。そして、同一の主題について、同一の論者が、同時にこの二つの議論型式を用いるとき、それはしばしばその論者の思想に不統一なものを感じさせる。

具体的に説明しよう。aの議論では、何よりも、鯨が人間に近い高等な生き物であるからこそ、捕鯨に反対する。つまり、鯨とはどのような生物かという性格づけをその根拠としている。この場合、捕鯨再開がもたらす結果は、考慮の埒外にある。それが外国の非難を浴びようが、あるいは歓迎されようが、そんなことは関係ない。鯨が高等生物であるがゆえに、食料にする目的で捕獲してはいけないと言っているのである。

これに対し、bの議論は、鯨のことなど問題にしてもいない。それはただ、商業捕鯨再開が招きかねない経済的制裁を憂慮しているにすぎない。だから、もし捕鯨再開に対して何の反発も起きないのであれば、鯨などいくら獲ってもかまわないということになる。

このように、aの議論とbの議論の背後には、それぞれ独自の哲学・思想があり、それがお互いを否定し、また不必要なものとする。

(出典 香西秀信「論より詭弁 反論理的思考のすすめ」より)

  1. ア - ウ - エ - オ - イ
  2. ア - オ - イ - エ - ウ
  3. イ - ア - オ - ウ - エ
  4. イ - ウ - ア - エ - オ
  5. ウ - イ - ア - オ - エ

答→ 3

急激に簡單だな。拍子拔けにも程がある。これまで散々難解な法律の文章を讀まされて來ていきなりこれは無いだらう。文章理解の問題は全く難しくない。たぶんセンター試驗の現代文と同じかそれよりも簡單なはず。恐らく外人對策だらう。外人でも受驗できるからな。最低限の日本語は理解しろといふことだらう。1問讀むのに1分も掛からない。

問題59 本文中の空欄に入るものとして適当なものはどれか。

「カフェ」という催しが静かに浸透してきています。「カフェ」といっても喫茶店のことではありません。「サイエンス・カフェ」とか「哲学カフェ」「アートカフェ」といった類の、少人数でおこなうディスカッションの会のことです。市民が三々五々集まり世情について自由に論議し、その議論を活字化するあのジャーナリズムの原型とも言うべきものを生んだ、英国のコーヒーハウスにちなんで、そう名づけられたとされています。

じつはわたしも一五年ほど前から「哲学カフェ」なるものを、町なかの集会所で、あるいはお寺の一室を借りて、そしてときにじっさいに喫茶店でもやってきました。何について議論するかは、集まった顔ぶれでその場で決める。そしてテーマに即して、誰かがまずじぶんの経験を、そしてその解釈を語りだしたあとは、それを糸口に延々三時間から五時間、あれこれ話しあう。ルールは単純です。たがいに名を名乗るだけで所属も居住地もあきらかにしない、人の話は最初から最後まできちんと聴く、他人の著書や意見を引きあいに出して長々と演説をしない、この三つだけです。研究室の同僚や大学院生がそれぞれにやってきた分まで数えあわせると、もう数百回になるでしょうか。

ある日、もっとも年配の参加者が最後にぽつりと口にした言葉が忘れられません。司会をしていた大学院生がまとめに窮しているときに、そのご老人がたまらず口をはさみました。「まとめんでいい。知りあいでもない孫のような歳の子とこんなに長く『家族とは何か』ということをまともに話しあったというだけで満足や」、と。

よく考えてみれば、自由社会と言いながら、たがいに見ず知らずの老若男女が「他人のことが分かるというのはどういうことか?」「正しいとはどういうことか?」などについてほとんど正面から議論する経験をもたずにきた、ということじたいがへンなのです。

むかし、まだ大学院生のころ、学区の婦人会の人に頼まれて、数年間、読書サークルのリーダーをやったことがあります。哲学カフェでもそうなのですが、会が始まるまではお菓子を口にしながら雑談に興じていた面々が、「それじゃ始めましょうか」という一メンバーの声によって、別の水準に身を置きなおす。それは、ふだんのたがいの関係をいったん解除する合図であり、その一言で不思議なことに言論のチャンネルがばたっと変わる。そう、口ぶりまで変わるのです。かつて武士が刀を外し、庭側にある小さな踊り口から身をかがめて入るという茶席での作法も、そのようにみずからの身柄や属性を解除する意味をもっていたのだと想像されます。

「市民」になるというのも、そういうことではないのでしょうか。「市民」とは住民でも国民でもない。縁とかしがらみとか制度とかを超えた次元にみずからを置きなおして、ことがらに即した議論をするということ、じぶんにいま見えている世界を他者のいまいる場所から見えている世界と照合し、それらを摺りあわせるなかで、「公論」(パブリック・オピニオン)形成への通路を見いだすこと。これは、「ニュースショー」という名でじつは「民衆感情」(ポピュラー・センチメント)をなぞっている、あるいは煽っているにすぎない報道メディアには流されない、そのようなまなざしの定点をもつことなのです。(中略)

問題のコアにあるものについて議論するに先立ち、まずは土俵を埋めると言ったらいいのでしょうか、共通な話題を探して、そのあたりでひとしきりたがいを撫であったあとでいよいよ本題に入っていくというのが、これまでわたしたちがなじんできた対話の作法でした。いまわたしたちに必要なのは、そうではなくて、そのような作法なのではないかと思うのです。

(鷲田清一『語りきれないこと―危機と傷みの哲学』より)

  1. 身柄や属性を離れて、市民であるという自覚が、たがいの世界を積極的に示すことで生まれるような議論を目指す
  2. 共通した結論に至ることを最重要な課題として、たがいの共通性を認めあう議論を前提とする
  3. 年齢や職業などさまざまである人々がそれぞれの立場を超えた形で行う、ナチュラルな議論を設定する
  4. 早急に結論をまとめることはせず、市民層へ幅広く広がっていくことが期待できるような議論を試みる
  5. たがいに見知らぬ者どうしが、見知らぬままでともに直面している問題について公共的な議論を交わす

答→ 5

長いし内容が面白くないがどうでもいい。簡單過ぎるだらう。

問題60 本文は、川端康成の小説『伊豆の踊子』に関する文章である。

伊豆を徒歩旅行中の主人公(旧制第一高等学校の学生)は旅芸人の踊子達と道連れとなった。

冒頭に引用されている場面(下線を施した部分)は、別々の宿に泊まった翌朝、朝風呂に入って主人公を対岸の共同浴場から見つけた踊子の様子を描いたものである。

本文中の空欄[ I ]〜[ IV ]に当てはまるものの組合せとして、適切なものはどれか。

仄暗い湯殿の奥から、突然裸の女が走り出して来たかと思ふと、脱衣場の突鼻に川岸へ飛下りさうな格好で立ち、両手を一ぱいに伸して何か叫んでゐる。手拭もない真裸だ。それが踊子だつた。若桐のやうに足のよく伸びた白い裸身を眺めて、私は心に清水を感じ、ほうつと深い息を吐いてから、ことこと笑つた。子供なんだ。

(中略)主人公が、コトコト笑った背景を確認しておこう。

今から八〇年も前の話。旅芸人は、かなり差別的に扱われ、この話も、踊子は、時に身を売ることだってある、という設定で書かれている。事実、「茶店の婆さん」も、主人公に向かって、踊子たちは、「お客があればあり次第、どこにだつて泊るんでございますよ」と、ずいぶんなことを平気で言っている。

その婆さんの「甚だしい軽蔑を含んだ」言葉に、主人公は、「それならば、踊子を今夜は私の部屋に泊らせるのだ」と、義憤にかられたりする。一晩だけでも、守ってやるつもりなのである。けれども、踊子は、ほかの芸人たちと共に宿屋の座敷に呼ばれ、三味線にあわせて、太鼓をたたき続ける。その太鼓の音がとだえ、夜が静まりかえると、主人公は、「踊子の今夜が汚れるのであらうか」と思って、悶々とするのである。

そして、明けた朝。

主人公は、旅芸人の一行の男と、一緒に風呂に行く。そのあとに、前に引用したシーンが続く。

それで、主人公は、自分が想像していたことなど、まったく起こらなかったことを瞬時に悟るのである。「子供なんだ」という思いには、主人公の、安堵をはじめとした、さまざまに重なる気持ちがこもっている。

その思いで、主人公は、「ことこと笑つた」のである。(中略)

主人公が、「けたけた」笑ったらどうか。これはどうも、ちょっと軽すぎる。踊子のことを何かバカにしているようなニュアンスさえ感じる。

「けらけら」笑ったらどうか。明るい感じは、よい。好意も感じる。しかし、明るすぎないか。落ち着きがない。ちょっと品もない。

「からから」笑ったらどうか。朗らかである。心地よい。これは、悪くない。けれども、やはり明るすぎる。快活すぎる。主人公の、 [ I ] は何だったのか、といぶかしくなる。

「あはあは」も同じ。無邪気だが、明るすぎ。(中略)

「ころころ」笑ったらどうか。これは、かなり近い。悪くない。しかし、ちょっと幼すぎるのではないか。

「がはがは」「げたげた」「げらげら」。論外。声が大きすぎ。品もなさすぎ。

今までのところから得られるのは、軽く、明るく、しかし、はじけすぎず、 [ II ] を表わしている、というところであろう。

もう少し、考え続けてみる。

「にこにこ」笑ったらどうか。これも悪くない。踊子への、優しいまなざしを感じる。しかし、まあ、ありきたりである。また、これは、踊子への直接的なまなざしは表現できるが、 [ III ] が、どこか感じられない。また、これには、声がない。

「くすっ」と笑ったらどうか。これも悪くない。優しいまなざしと、好意。けれども、これでは、瞬間的すぎる。 [ IV ] が表現しきれていない。この点、「にこっ」と笑う、も同じである。

(小野正弘『オノマトペがあるから日本語は楽しい 擬音語・擬態語の豊かな世界』より)

IIIIIIIV
1
2
3
4
5

答→ 1

伊豆の踊子を題材にした問題。何年か前に文庫本の表紙の繪をジョジョの荒木飛呂彦が描いたので買つてみた。あれはいつだつたかな。2008年かな。2009年かな。種子島に行く直前に買つて種子島に持つて行つたんだよ。懷かしいな。來年の9月に祖母の七囘忌の法要で種子島に行く。今年の行政書士試驗は不合格確定だから來年も受けることになるだらう。種子島に行く頃には行政書士の勉強をしてゐるんだらうな。もう法律は勉強したくないんだけどな。異常にクソつまらんからな。なんでこんなの受けたんだらう。もつと面白いやつをやれば良かつた。まあそれはいい。まだ法令の多肢選擇と記述と商法・會社法の問題が殘つてゐる。もう時間が無い。急いで法令の問題に戻つて適當に解答。必死にマークを塗り潰す。終了數分前に終つた。

終了。時間ギリギリ。3時間フル使用。見直しする時間すら無い。無能か。勉強不足だから即答できない。無駄に惱んで時間が足りなくなる。惱んでも結局正解できない。勉強不足だから仕方が無い。無事にウンコを漏らさずに濟んだが想像以上に低い點數かもしれない。自信を持つて答へられた問題が少な過ぎる。ほぼ勘。憲法とか行政法とか會社法とか全滅に近いかもしれない。割と得意な方の民法も結構難しかつたので死亡。一般知識で足切りを食らふ可能性すらあるぞ。何が目標5割だ。マグレで結構正解してゐるかもしれんがたぶん壞滅的だらうな。宅建は4擇だつたからマグレ正解の可能性もそこそこあつたが(實際は勘で答へたやつは全て不正解だつたが)、行書は5擇なのでマグレ正解の可能性は低い。宅建で苦しめられた個數問題や組合せ問題も多い。マグレには期待できさうもない。とんでもない結果になつてゐるかもしれない。

おつかれいな!

まづは速攻で便所に飛び込む。ウンコを流すモーメント、それが今かもね。何故か自然にB'zのDon't Wanna Lieの歌詞が改變されて頭の中で流れる。そのままギターソロへ。ハーモニクスの音とか、スライドを驅使したフレーズが、何となくウンコをスムーズに送り出してくれさうな氣にさせてくれる。中途半端に成長した便意をここで一氣に解消するつもりだつたが意外にも何も出ない。ただ半端に腹が痛むだけ。何だこれ。しばらく待つたが無駄。試驗開始前に出始めた腦痛がまだ激しくなり續けてゐる。この腦痛は結局夜中の3時頃まで續くことになる。最終的に頭痛藥を飲むに至つた。ここからさらにどんどん體調が惡化して行く。12時まで建物に入れさせてくれなかつた試驗センターに憎しみを感じる。死んで欲しい。心の底から死んで欲しい。苦しんで死んで欲しい。ウンコ漏らして死んで欲しい。來年はさらに厚着して行かねばならんな。これ以上着ることは可能なのか?

外は雨。大勢の人間が一齊にバス停へ向ふ。宅建の時は恐ろしく長い列ができてバスが5囘ぐらゐ來てもまだ竝ぶ氣にもなれないほどだつたが、行政書士はやはり少ないやうで全然餘裕だつた。ただし、必ず座る必要がある。歸りはいつも澁滯に卷き込まれて1時間ぐらゐ掛かる。壓死しさうな状態で立つて乘つてゐたら本氣で命が危ない。座れさうになかつたら1臺スルーして次を待つつもりだつた。でも良いタイミングだつたので1臺目で座れた。バス内は異常に空氣が惡く、澁滯で小刻みに止まつて搖れが激しい。凄まじく氣分が惡い。川を渡るまでに30分とか異常な澁滯だ。頭が痛い。吐き氣もする。こんなところでゲロ吐いたらどうなるんだらう。腦痛がどんどん惡化する。右目の奧が痛い。これは腦ではなく奧のリンパ節が腫れて痛んでゐるらしい。眼球をやや強めに握り締められてゐるやうな感覺。早く歸らせろ。死ぬほどキツい。死にさうになりながらも何とか名鐵岐阜驛のバス停に到着。しかしJR岐阜驛まで行く客が多いやうで降りるのが困難な感じだつた。人を掻き分けて降りるほどのエネルギーは殘つてゐなかつたので俺もJRまで行くことにした。終點のJR岐阜驛で全員下車。ここから名鐵の驛まで歩く。携帶電話の電源を切つたままだつたのを思ひ出して電源を入れてみた。椅子タンからメールが來てゐた。激しく體調を崩したらしく今日のバンドの練習を休むらしい。またドラム無しで練習か。ドラムがゐないと結構大變。雨が激しい。屋根のあるところを選んで歩く。苦勞して名鐵の驛に到着。熱い紅茶を買つて飲む。電車に乘り込んで試驗問題を見直してみる。サッパリ分からん。笑へて來るほど分からん。あんなにクソ分厚い本を何册も讀んだのにこんなに分からんものかね。62時間の勉強ではこの程度か。記述の問題を眺めてゐて思つたんだが、できたと思つてゐた遺留分減殺請求はダメなんぢやないか。「遺留分を侵害する部分」ではなく「1/2」と數字を書かないと0點なのではないかと思へて來た。部分點は貰へるかな。1/2を知らなかつたわけではない。直系尊屬のみなら1/3、それ以外は1/2。ただし兄弟姉妹はゼロ。知つてゐるけどもそれを書くことを思ひつかなかつたな。時間に追はれてゐたし。まあどうせ不合格だからどうでも良いし、記述は全滅を覺悟してゐたから書けただけでも上出來だらう。負けたまま終るわけにはいかんから來年も受けることになるだらうが、來年は大丈夫だと思ふ。といふか、最近不合格が多過ぎだらう。今後は一切の不合格を許さん。全て一發合格を義務とする。腦トレだらうが何だらうが受けるなら最低限合格はしろ。何度も受けたら金と時間の無駄だらうが。來年は少し早めに8月頃から勉強開始する。

犬山で乘り換へて西可児で降りる。雨が激しい。傘を差しても餘裕で濡れる。ますます體調がヤバい。GENKYに寄つて少し食料を買つた。少し酒も買つた。まだこれからバンドの練習がある。疲勞感を紛らはすために酒が要る。死にさうになりながらも何とか歸宅。恐ろしく體調が惡い。疲勞も激しい。腹が痛い。でもウンコはあまり出ない。恐らく通常ウンコが栓になつてゐてその後に控へてゐる液状ウンコが俺を苦しめてゐる。吐き氣もヤバい感じだ。腦痛もどんどん激しくなる。冷え過ぎて低體温症みたいになつてゐるかもしれない。エアコンが壞れて動かないのでキツい。電氣行火を服の中に入れて抱き締める。震へが止まらん。酒を舐め囘して血行を良くしようと頑張つてみるが無駄。アホみたいに寒い。異常に氣分が惡い。何で俺がこんな目に遭はねばならんのだ。しばらくしてCHOSANGが迎へに來た。また野菜を貰つた。

スタジオへ。久しぶりのバンド練習だ。ドラムがゐないのがつらい。取り敢へずレパートリーを一通り。途中の休憩が長過ぎた。2月にライブをやる可能性が高くなつてゐるが間に合ふのだらうか。練習中は體が温まつたからか氣分の惡さは和らいだ。しかし練習後の雜談で時間が經つにつれて腦痛が激しくなつて行つた。もうヤバい。滅茶苦茶嚴しい。

家に歸つたらまたエアコンが無いせゐで寒さに苦しむ。これ以上考へられないくらゐの厚着なのに寒過ぎて死にさう。吐き氣も凄い。腦痛がキツ過ぎる。つひに頭痛藥に手を出した。これはもう無理。もう寢るしかない。でもその前に日課のギター練習をやらねばならん。スタジオでのバンド練習は日課のギター練習に含めないルールだ。

SURFIN' 3000GTR(1.6)、Fever(1.8)、イカロス(1.7)、ELECTRIC EYE(1.6)、愛のバクダン(1.6)、泣いて 泣いて 泣きやんだら(1.8)、SHINE(1.6)、GO FURTHER(1.6)、RING(1.7)、STAY GREEN 〜未熟な旅はとまらない〜(1.7)、孤独のRunaway -Mixture style-(1.6)、IT'S SHOWTIME!!(1.6)、Trinity(1.6)。

死ぬほどキツい。こんなにギター練習がつらいのも珍しい。途中で何度もやめようと思つたほどだ。もう無理。寢る。餘裕があればネットで行書の解答速報を見るつもりだつたが絶對不可能。寢て起きて囘復してゐたら良いのだが、もしかしたらここから本格的に病んで長期間苦しむことになるかもしれない。布團に入つてからも長い時間苦しんだ。藥がなかなか效いて來ない。3時過ぎた頃に漸く少し樂になつて來てそのまま氣を失つた。

翌日夕方に起きたら昨日の不調が嘘みたいに囘復してゐた。ただ、いつも通りバンドの疲勞は激しく殘つてゐたけど。取り敢へず行政書士試驗の採點。ググつたらLECのが一番上に出て來たのでそれで採點する。記述以外の法令100/184、一般知識24/56。危ない。一般で足切り食らふところだつた。そんなの食らつたら耻づかし過ぎる。何とか足切りラインをギリギリ超えて記述の採點までは行けた模樣。合格するためにはあと56點必要。目標の5割まであと26點。記述は3問あつて行政法1問と民法2問、各20點。行政法の問題は全く分からなかつたので適當に書いたが見事に關係無いことを書いて0點確定だ。形式的當事者訴訟の典型例は土地收用だとテキストで何度も見たのに全く出て來なかつた。勉強不足だな。民法はそこそこ行けると思ふ。檢索の抗辯権は20點取れるかもしれない。惡くても16點ぐらゐはあるんぢやないかと思ふ。遺留分減殺請求は遺留分を具體的に1/2と書かなかつたから死亡かもしれない。でも10點ぐらゐ貰へないかな。ダメかな。5割行くかどうか物凄く微妙なところだな。どちらに轉ぶか分からない。目標設定は丁度良かつたのかもしれない。いつも絶妙にギリギリ屆くか屆かないかぐらゐの目標を結構早い段階で設定できてゐるよな。目標設定力だけは異常に優れてゐる氣がする。自分の力と試驗の難易度を把握する感覺が鋭いのかもな。無駄な能力だけど。ちなみに得點は合否通知書と一緒に送られて來るらしいので1月下旬に屆いたら日記に晒す。まあいつも晒してるけど。5割行けるかな。たまには勝てよ。目標達成できなかつたらまた負けぢやねえか。最近激しく負け續けてゐる。宅建は高得點で樂勝合格圏だが目標に屆かなかつたから完全敗北なんだよ。合否は勝敗とは關係無いからな。何と戰つてゐるのか知らんけど。

Info.
公開日時2012年11月14日 23時41分30秒
最終更新日2012年11月15日 05時39分45秒 (更新回数: 2)
本文文字数73954文字 (タグ込み)
URLhttps://orca.xii.jp/br/diary/diary.cgi?id=dogoo;date=20121111
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